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ページ番号:19340

更新日:2025年9月1日

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よくあるご質問です〜不当労働行為の審査Q&A〜

申立ての手続きに関するご質問(主に労働者、労働組合の方)

Q1.不当労働行為の救済を申し立てるにはどうしたらよいですか?[画像:疑問に思う男性労働者の画像]

Q2.不当労働行為の救済申立てには費用がかかりますか?

Q3.茨城県労働委員会に救済申立てができるのは、どのような場合ですか?

Q4.裁判で係争中の事項について、救済申立てをすることはできますか?

Q5.不当労働行為の審査はどのように進められるのですか?

Q6.救済申立てから命令書の交付まではどのくらいの期間がかかりますか?

Q7.調査や審問の途中で、申立ての取下げをすることはできますか?

Q8.申立て後、当事者間の話合いによって事件を解決することはできますか?

Q9.不当労働行為の審査手続を傍聴することはできますか?

不当労働行為審査手続開始の連絡を受けた場合(主に使用者の方)

Q10.「不当労働行為事件調査開始通知書」が届きましたが、どうしたらよいですか?

Q11.不当労働行為をしたとは思っていませんが、調査や審問には出席しなければいけませんか?

Q12.労働委員会の命令に不服があるときは、どうすればいいですか?

Q13.労働委員会の命令にはどのような効果がありますか?

申立書様式はこちらから

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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