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ページ番号:34588
更新日:2024年1月1日
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[画像:質問に答える職員の画像]A6.あっせんの申請は、労使紛争の当事者である労使いずれか、又は双方からできます。ただし、茨城県労働委員会に申請できるのは、茨城県内の事業所における労使紛争に限られます。
なお、労働組合など労働者の団体とではなく、個々の労働者と使用者との間における労働条件などの紛争については、「個別的労使紛争のあっせん」をご利用ください。