平成21年に改正された出入国管理及び難民認定法第61条の7の2の規定に基づき、入国者収容所及び収容場並びに出国待機施設の適正な運営に資するため、視察等を行い、意見を述べる第三者機関として、平成22年7月に入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)が設置されています。
出入国管理及び難民認定法第61条の7の5の規定に基づき、法務大臣は、委員会が述べた意見及びこの意見を受けて入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が講じた措置の内容等を取りまとめ、その概要を以下のとおり公表します。
(委員会は、東西に各1か所ずつ設置されています。)
委員会名
東日本地区入国者収容所等視察委員会
西日本地区入国者収容所等視察委員会
視察対象
○しろまる東日本入国管理センター
○しろまる札幌・仙台・東京の各地方出入国在留管理局(支局を含む。)の収容場
○しろまる成田空港・羽田空港・仙台空港の出国待機施設
○しろまる大村入国管理センター
○しろまる名古屋・大阪・広島・高松・福岡の各地方出入国在留管理局(支局を含む。)の収容場
○しろまる中部空港・関西空港・福岡空港・博多港の出国待機施設
委員数
10人(令和5年3月31日現在)
≪職種別内訳≫
学識経験者2人、法曹関係者2人、医療関係者2人、国際機関・NGO関係者2人、地域住民2人
東日本地区に同じ
会議の開催回数
4回
4回
視察回数(注1)
9回
8回
被収容者との
面接件数(注2)
23件
12件
委員会が述べた
意見数(注3・4)
25件
40件
(注1)同一日に同一官署に設置された収容場と出国待機施設を視察した場合は、合わせて1回と計上。
(注2)被収容者との面接件数は、被収容者1人につき1件として計上。
(注3)委員会が述べた意見及び入国者収容所長等が講じた措置等の概要は別紙1及び2のとおり。
(注4)各施設に対する共通意見については、各施設につき1件として計上。