報道発表資料
令和4年4月6日
出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症に関する取組について
新型コロナウイルス感染症に関して、これまで162の国・地域に滞在歴がある外国人を上陸拒否の対象としてきたところ、令和4年4月6日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、同月8日午前0時から、下記2の106の国・地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象から除外します。
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解、新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ、法務大臣は、当分の間、本邦への上陸申請日前14日以内に、162の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとしています。
2 令和4年4月6日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、法務大臣は、同月8日午前0時(日本時間)から、以下の106の国・地域(表の2)について、上陸拒否対象地域の指定を解除し、当該国・地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象から除外することとします。
○しろまる上陸拒否対象地域の指定を解除する国・地域
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イスラエル、イタリア、イラン、インド、インドネシア、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、エクアドル、エルサルバドル、オーストリア、オマーン、オランダ、カーボベルデ、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カンボジア、北マケドニア、キプロス、キューバ、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コスタリカ、コソボ、コロンビア、サウジアラビア、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スリランカ、スロベニア、セーシェル、セルビア、セントクリストファー・ネービス、タイ、タジキスタン、チェコ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ニカラグア、ネパール、ノルウェー、バーレーン、パキスタン、バチカン、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ハンガリー、バングラデシュ、東ティモール、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブータン、ブラジル、フランス、米国、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボツワナ、ボリビア、ポルトガル、ホンジュラス、マルタ、マレーシア、ミャンマー、メキシコ、モザンビーク、モーリシャス、モナコ、モルディブ、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ルワンダ
これにより、同月8日午前0時(日本時間)から、上陸拒否の対象は56の国・地域となります(表の3)。
3 上陸拒否対象地域の指定解除の後も、既に実施済みの査証免除措置の停止措置及び発給済み査証の効力停止措置は継続されます。
なお、上記2の上陸拒否対象地域の指定を解除される106の国・地域のうち、アルバニア、エクアドル、カナダ、北マケドニア、セルビア、チリ、トルコ、パナマ、ブラジル、米国、ボリビア、モーリシャス、モロッコ、モンテネグロについては、これまで査証免除措置が継続されていましたが、上陸拒否対象地域の指定解除に伴い、これらの国々に対する査証免除措置は停止されます。また、これらの国々との間のAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用は停止されます。
したがって、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。
4 特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので、上陸拒否対象地域に滞在歴がある場合でも、上陸が拒否されることはありません。
5 法務省としては、今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく、水際対策を徹底してまいります。