人身取引議定書の締結承認に伴う人身取引対策のための「出入国管理及び難民認定法」の改正(平成17年7月施行)の概要
(1)人身取引等の定義規定の新設
入管法第2条(定義)第7号
人身取引等 次に掲げる行為をいう。
- イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
- ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、18歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
- ハ イに掲げるもののほか、18歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該18歳未満の者を引き渡すこと。
(2)人身取引等の被害者を資格外活動・売春関係の退去強制事由等から除外
- 入管法第5条(上陸の拒否)第1項第7号(売春関係)
「売春等に従事したことのある者は、本邦に上陸することができない(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)。」としています。 - 入管法第24条(退去強制)第4号イ(資格外活動関係)、ヌ(売春関係)
「資格外活動を行っていると認められる者又は売春等に従事する者については、本邦からの退去を強制することができる(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)」としています。
(3)人身取引等の被害者が、上陸特別許可及び在留特別許可の対象となることを明文化
- 入管法12条(法務大臣の裁決の特例)第1項第2号
「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるときは、その者の上陸を特別に許可をすることができる。」としています。 - 入管法50条(法務大臣の裁決の特例)第1項第3号
人身取引等により他人の支配下に置かれたために不法滞在状態に陥った者など、「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるときは、その者の在留を特別に許可をすることができる。」としています。
(4)人身取引等を行ったこと(加害者)を上陸拒否事由・退去強制事由に追加
- 入管法第5条(上陸の拒否)第1項第7号の2、第24条(退去強制)第4号ハ
「人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者は本邦に上陸することができない又は本邦からの退去を強制することができる。」としています。