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技能水準 | 「自動車整備分野特定技能1号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験3級」 ※(注記)本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。 |
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日本語能力 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」 ※(注記)日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。 |
技能水準 | 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験2級」 |
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実務経験 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(以下「認証工場」という。)における実務経験を要件とする。 |
雇用形態 | 直接 |
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受入れ機関に対して特に課す条件 |
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1号受入れ見込数(5年間の最大値) | 10,000人 |
担当省庁 | 国土交通省(国土交通省ウェブサイト内自動車整備分野情報ページにリンクします。) |
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