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在留カード等の返納

在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)を所持する外国人の方は、中長期在留者又は特別永住者でなくなったとき、在留カード等の有効期間が満了したとき、再入国許可を受けて出国し、再入国許可の有効期間内に再入国しなかったときなど、所持する在留カード等が失効したときは、失効した日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に在留カード等を返納しなければなりません。
在留カード等を所持する外国人の方が死亡したときは、その方の親族又は同居者が返納することになります。
返納方法については、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に直接持参していただくか、参考書式「在留カード等の返納について」及び返納理由を証する文書(死亡証明書、戸籍謄本等)を添付した上、下記の返納先に送付して返納してください。期限内に返納しないと罰金に処せられることがあります。
なお、在留カード等とみなされていた外国人登録証明書も同様です。

1 在留カードの返納手続

(1) 在留カードの失効

在留カードは次のときに失効しますので、出入国在留管理庁長官に失効済みの在留カードを返納する必要があります。

ア 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき
イ 在留カードの有効期間が満了したとき
ウ 中長期在留者が出国(再入国許可による出国を除く。)したとき
エ 中長期在留者が再入国許可による出国後、再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき
オ 新たな在留カードの交付を受けたとき
カ 死亡したとき

(2)返納までの期間

  • (1)のア、イ又はエ → 失効した日から14日以内に返納
  • (1)のウ又はオ → 直ちに返納(ウは出入国港において返納)
  • (1)のカ→ 中長期在留者が死亡したときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者の方が死亡の日(死亡後に在留カードを発見したときは、その発見の日)から14日以内に返納
  • 在留カードの紛失を理由として新たに在留カードの再交付を受けた後に、紛失した旧在留カードを発見した場合には、発見の日から14日以内に古い在留カードを返納する必要があります。

2 特別永住者証明書の返納手続

(1)特別永住者証明書の失効

特別永住者証明書は次のときに失効しますので、出入国在留管理庁長官に失効済みの特別永住者証明書を返納する必要があります。

ア 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき
イ 特別永住者証明書の有効期間が満了したとき
ウ 特別永住者が出国(再入国許可による出国を除く。)したとき
エ 特別永住者が再入国許可による出国後、再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき
オ 新たに特別永住者証明書の交付を受けたとき
カ 死亡したとき

(2)返納までの期間(返納先)

  • (1)のア、イ又はエ → 失効した日から14日以内に返納(出入国在留管理庁長官)
  • (1)のウ → 直ちに返納(出入国在留管理庁長官)(注記)出入国港において返納
  • (1)のオ → 直ちに返納(市町村の長を経由して出入国在留管理庁長官)
  • (1)のカ → 特別永住者が死亡したときは、死亡した特別永住者の親族又は同居者の方が死亡した日(死亡後に特別永住者証明書を発見したときは、その発見の日)から14日以内に返納(出入国在留管理庁長官)
  • 特別永住者証明書の紛失を理由として新たに特別永住者証明書の交付を受けた後に、紛失した旧特別永住者証明書を発見した場合には、発見の日から14日以内に返納(出入国在留管理庁長官)

送付による場合の返納先

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて
(注記) 封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。

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