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申請等取次承認を受けた方が、所属機関を離職された場合について

受入れ機関等の職員(注)、旅行業者及び公益法人の職員として申請等取次者の承認を受けている方が当該機関を離職した場合は、離職した日をもって、その申請等取次者としての承認が停止されます。
その場合、当該機関の方は、当該申請等取次者が離職したことについて、当該者を承認した地方局等の長に申請等取次者離職報告書(別記第7号様式)【PDF】 【WORD】を提出し、「申請等取次者証明書」の返還を行って下さい。

受付官署はこちらです。(PDF)

なお、申請等取次者離職報告書を提出した方が転職先でも申請取次者となることを希望する場合は、新たに申請等取次の承認の申出を行うようお願いします。

(注)既に企業、研修・教育機関、監理団体、登録支援機関の職員として申請等取次者の承認を受けている者を含みます。

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