このページではJavaScriptを使用しています。

文字サイズ
MENU

【お知らせ】在留申請オンラインシステムの改修の実施について(令和6年3月15日(金)及び19日(火)リリース)

利用者の利便性向上のため、以下のとおり、在留申請オンラインシステムの改修を実施しました。

在留申請オンラインシステムの操作の利便性を向上させる改修について(令和6年3月15日(金)リリース)

任意項目におけるラジオボタンの選択を解除できる改修

在留申請オンラインシステムの入力画面の任意項目について、選択したラジオボタン(クリックすることで「しろまる」を「くろまる」に選択できるボタン)をクリックすることによって、その選択を外せるように改修しました。

セッションタイムアウト延長ボタンを設置する改修

在留申請オンラインシステムの入力画面について、30分間画面遷移がなかった場合、セッションタイムアウトになるところ、同画面にセッションタイムアウト延長ボタンを追加し、クリックを行うことでクリックした段階から30分延長できるようになりました。
また、画面遷移がない状態のまま25分経過した後に、セッションタイムアウト延長についてのポップアップが表示されるようになりました。

項目の追加をした場合に自動的にスクロールされないようにする改修

在留申請オンラインシステムの入力画面において、項目の追加を行った場合、項目を追加した箇所から、自動的に画面が最上部までスクロールされることなく、そのままの入力画面になるように改修しました。

興行改正に伴う在留資格「興行」に係る申請の入力画面の改修について(令和6年3月15日(金)リリース)

しろまる令和5年8月1日に在留資格「興行」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)」の一部が改正され、在留資格「興行」に係る申請書の変更が生じました。

しろまる上記の省令改正に伴い、在留申請オンラインシステムの入力画面についても改修する必要が生じたところ、これまでは、令和5年7月に掲載した「在留資格「興行」に係る在留申請オンラインシステムの入力方法について」の案内に従って、入力項目を読み替えて入力をお願いしておりました。

しろまる上記についてシステム改修を実施し、令和6年3月15日(金)以降、省令改正後の在留申請オンラインシステムの入力画面になりました。

マイナンバーカードを使用して、自己の所得・個人住民税情報を取得可能とした改修について(利用者区分「外国人本人」限定仕様)(令和6年3月19日(火)リリース)

令和6年3月19日以降、利用者区分「外国人本人」の方は、在留申請オンラインシステム上、マイナポータルを経由し、マイナンバーカードを使用して、自己の所得・個人住民税情報(住民税の課税(又は非課税)証明書の記載情報)を取得し、電子データで添付を行うことができるようになりました。

(注1)PDFファイルの添付によって、住民税の課税(又は非課税)証明書を提出する場合は、上記の方法で取得する必要はありません。
(注2)取得する際には、マイナポータルアプリのインストールが必要です。
(注3)マイナポータルのメンテナンスにより一時的に利用できない場合がございます。


<取得方法>
(1) 申請情報を入力した後の「申請情報検索」画面で「マイナポータルから所属・個人住民税情報を取得する」ボタンを押す。
(2) 「マイナポータル連携」の画面に移った後、「取得対象者氏名」の入力と「取得対象年度」の選択を行い、「マイナポータルから所得・個人住民税情報を取得する」ボタンを押す。
(3) マイナポータル画面の指示に従って操作した後、再度、在留申請オンラインシステムの「マイナポータル連携」画面に移り、取得した情報が表示されるため、その情報を確認して「登録」ボタンを押す。

ページトップ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /