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(注1)令和6年1月11日「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第3条第2項の規定に基づく法務省告示が公布・施行されたことにより、令和6年能登半島地震の発生の時点(令和6年1月1日)において、次のいずれにも該当する本邦滞在者
(1)在留資格を有して在留している者
(2)在留期間が令和6年6月29日までに満了する者
(3)令和6年能登半島地震に際し、災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域にあるもの
及び当該区域に住居地があるもの
(注2)在留カードに記載されている在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。