令和6年9月27日
出入国在留管理庁
令和5年8月4日に齋藤健前法務大臣が示した送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針を踏まえた在留特別許可の状況等は、以下のとおりです。
1 令和4年12月末時点で、在留資格のない送還忌避者4,233人のうち本邦で出生した子ども201人のうち、在留特別許可された者は171人(111世帯(注1))、在留特別許可されなかった者は21人(19世帯)、自らの意思で帰国した者は9人(8世帯)です(前記201人のうち、自らの意思で帰国した者を除くと、約89.1%に在留特別許可されたこととなります。)。
在留特別許可されなかった主な理由(注2)は、➀就学年齢に達していないこと(注3)(11人)及び➁親に看過し難い消極事情(注4)があり、他に適切な監護者がいるなどとは認められないこと(10人)にあります。
2 前記111世帯のうち、世帯全員が在留資格を有することとなった(注5)のは73世帯、世帯の一部が在留資格を有することとならなかったのは38世帯です。
世帯の一部が在留資格を有することとならなかった主な理由は、世帯に看過し難い消極事情を有している者がいたことにあります。
(注1)「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいい、例えば、子どもが児童養護施設等に入所している場合は子ども一人で1世帯となります。
(注2)在留特別許可の許否判断については、本方針を踏まえた判断を含め、法令にのっとり、個々の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して判断されるものであり、特定の事情のみによって許否判断がされるものではありません。
(注3)「就学年齢に達していない」とは、小学校等の学年が始まる令和6年4月1日までに満6歳に達していないことをいいます。
(注4)「看過し難い消極事情」とは、具体的には、➀不法入国・不法上陸、➁偽造在留カード行使や偽装結婚等の出入国在留管理行政の根幹に関わる違反、➂薬物使用や売春等の反社会性の高い違反、➃懲役1年超の実刑、➄複数回の前科を有していることをいいます。
(注5)世帯に日本人がいる場合は、当該日本人は、「在留資格を有する」者に含まれるものとして計上しています。
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結果公表(詳細版) (PDF)
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退去強制手続と出国命令制度Q&A