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預けて安心!自筆証書遺言所保管制度

預けて安心!自筆証書遺言所保管制度

自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言保管制度についてのイラスト

お知らせ

令和7年10月14日(火)
相談会等の開催について
以下の法務局において相談会等が開催されます。詳細はリンク先をご覧ください。
・熊本地方法務局
・函館地方法務局
・神戸地方法務局
・水戸地方法務局
・山口地方法務局
・大津地方法務局
・名古屋法務局
・津地方法務局
・福井地方法務局
・宇都宮地方法務局
・甲府地方法務局
・和歌山地方法務局
・静岡地方法務局1
・静岡地方法務局2
・富山地方法務局1
・富山地方法務局2
・札幌法務局
・東京法務局
・横浜地方法務局1
・横浜地方法務局2
令和7年3月10日(月)
東京法務局本局におけるオンライン手続の試行について
東京法務局本局において、令和7年3月10日から、オンライン手続の試行を開始しました。
詳細は東京法務局のホームページをご覧ください。
令和6年2月13日(火)
ラジオのアーカイブ配信について
2月11日(日)に政府広報オンラインにより放送されたラジオについて、アーカイブ配信されています。)。
詳細はリンク先をご覧ください。
令和6年2月9日(金)
ラジオの放送について
2月11日(日)に政府広報オンラインによるラジオの放送がされます(自筆証書遺言書保管制度がテーマです。)。
詳細はリンク先をご覧ください。
令和5年10月2日(月)
「10通知」ベージを更新しました。
指定者通知(遺言者の死亡後に、遺言者が指定する者に対する遺言書が保管されていることの通知)の対象範囲等が拡大されました。
詳細はリンク先をご覧ください。
令和5年8月31日(木)
指定者通知(遺言者の死亡後に、遺言者が指定する者に対する遺言書が保管されていることの通知)の対象範囲等が拡大されます。
指定者通知の対象者として指定できるのは、これまで受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名に限定していたところ、令和5年10月2日から、これらの者に限定されず、また、人数も3名まで指定が可能になります。
なお、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合においても、変更の届出により対象者を追加することもできます。
令和5年5月29日(月)
「07管轄/遺言書保管所一覧」ベージを更新しました。
法務局の管轄区域が変更となりました。
詳細はリンク先をご覧ください。

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東京都 40歳代の方

夫婦で子がおらず、兄弟が行方不明であることから、この制度を利用することで相続手続を円滑に進められると思いました。
神奈川県 40歳代の方

障害のある子がおり、遺産分割協議の際に後見人を選任しなければならないため利用しました。
東京都 50歳代の方

遺言書を書くにはまだ若いかもしれないが、万が一突然死亡した時に、悔いを残すことがないようにと思い利用しました
東京都 50歳代の方

夫婦のみであるため、財産の行方はしっかりと決めておきたいと思い利用しました。
神奈川県 50歳代の方

未成年後見人を決めておきたかったため利用しました。
東京都 50歳代の方

今後ますます単身者や子供のいない世帯が増えると思われますので、とても安心感のある制度です。

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