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08 予約
〜予約をお取りください!〜

手続の予約制((注記)必須)について

  1. 1.遺言書の保管の申請など、本制度の多くの手続は、実際に遺言書保管所に来て行っていただくものとなりますが、それらの遺言書保管所において行う全ての手続について、予約が必要です。
  2. 2.本制度の各種手続は、(申請・請求等の内容に不備等がない場合)原則として、即日処理となります。そのため、手続の完了まで一定程度の時間を要することから、手続自体の順番待ちを不要とし、予約した時間にお越しになれば、すぐに手続をしていただけるように、予約制を導入しました。

予約方法のご案内

  1. 1.手続を行う遺言書保管所を決めてください。

    あなたが手続を行うことができる遺言書保管所を確認する。

  2. 2.ご希望の日時で、手続を行う遺言書保管所の予約を取ります。予約方法は以下のとおりです。
    1. 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約 (★おすすめ)
      (注記)24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です!

      法務局手続案内予約サービスの専用HP別ウィンドウを開く

    2. 予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約

      遺言書保管所(法務局)の電話番号や所在地を確認する。

      • (注記)平日9:00〜17:00まで(土日祝日、年末年始を除く。)
      • (注記)お電話の場合は、時間帯によってつながりにくいことがあります。
      • (注記)遺言書保管所の窓口では、職員が他の手続対応中の場合お待ちいただくことがあります。

予約に関する注意事項

  1. 予約は、手続を行うご本人が行ってください。
  2. 予約を行うことができる期間は、30日先までです。
  3. 当日の予約はできません。
  4. 午前中は翌業務日以降の予約、午後は翌々業務日以降の予約をすることができます。
    例)月曜日の予約は、その前の週の金曜日の正午まで予約可能。
  5. 法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約した場合は、予約日時の変更をHPで行うことができますが、当日のキャンセル等については、直接、予約をした遺言書保管所へ電話連絡をお願いします。
  6. 例えば、御夫婦でそれぞれ1通ずつ、遺言書の保管の申請をする場合、同じ遺言書保管所で一緒に手続を行う場合には、お一人につき1件の予約が必要です。

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