04 相続人等の手続
この制度で、相続人等の方ができること
この制度では、相続人等の方は主に以下の3つのことができます!
これらの手続は、遺言者の方が亡くなった後(相続開始後)でなければ、行うことができません。
- ご家族・お知り合い等が作成した遺言書で、自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認すること
- 相続人等の方に関係する遺言書の内容の証明書を取得すること
- 相続人等の方に関係する遺言書を見ること
【1】 遺言書保管事実証明書の交付の請求
- この証明書を請求することにより、①請求者が、請求書に記載した特定の遺言者の相続人である場合、特定の遺言者の遺言書が、遺言書保管所に保管されているかどうか、②請求者が、請求書に記載した特定の遺言者の相続人でない場合、特定の遺言者の、請求者を受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が、遺言書保管所に保管されているかどうかの確認をすることができます。
- 手続のできる方:
①相続人、受遺者等・遺言執行者等の方
②上記の方の親権者や後見人等の法定代理人
- <ステップ1> 交付請求を行う遺言書保管所を決める
-
- 交付請求は、全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。
最寄りの遺言書保管所は、こちらで確認できます。 - 郵送でも行うことができます。
- 交付請求は、全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。
- <ステップ2> 交付請求書を作成する
-
- ①交付請求書に必要事項を記入します。
- ②交付請求書の様式は、こちらからダウンロードできます。記載例・記載上の注意事項もお知らせしています。
また、最寄りの法務局の窓口でも入手できますので、そちらをご利用ください。
- <ステップ3> 交付請求の予約をする(郵送による場合を除く)
-
- ①ご都合の良い日時で、<ステップ1>で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
※(注記) 手続には予約が必須です。 - ②予約についてはこちらをご覧ください。
- ①ご都合の良い日時で、<ステップ1>で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
- <ステップ4> 遺言書保管所に交付請求をする
-
- ①ステップ3で予約した日時に、遺言書保管所へお越しください。
- ②必ず以下の(1)から(4)を持参してください。お忘れになると、予約されていても手続ができません。
- (1)交付請求書(<ステップ2>であらかじめ作成したもの)
- ※(注記)作成されないままでお越しいただくと、予約時間内に手続が終わらず、再度来庁いただく必要がある場合があります。
- (2)添付書類忘れずに!
- (ア)手続に共通して必要となるもの
- (A)遺言者が死亡したことを確認できる書類
※(注記) 戸籍(除籍)謄本、関係遺言書保管通知又は指定者通知等 - (B)請求者の住民票の写し
※(注記) コピーの場合は、請求者の原本証明が必要です。
※(注記) 原本証明は、コピーした書面に「原本に相違ない」と記載し、その横に請求者本人が記名してください。
- (A)遺言者が死亡したことを確認できる書類
- (イ)請求者に応じて必要となるもの
- (C)請求者が相続人の場合:
遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本 - (D)請求者が法人の場合:
法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
※(注記)法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある場合は、当該社団又は財団の定款又は寄付行為、代表者又は管理人の資格を証する書類 - (E)法定代理人が請求する場合:
- 戸籍謄本(親権者、未成年後見人)(作成後3か月以内)
- 登記事項証明書(成年後見人等)(作成後3か月以内)等
- (C)請求者が相続人の場合:
- (ア)手続に共通して必要となるもの
- (3)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)忘れずに!
- ※(注記)請求者の本人確認のため必須となります。
- ※(注記)有効期限のある身分証明書については、期限内である必要があります。
- ※(注記)手続時点で該当するものをお持ちでない方には、マイナンバーカードの取得をおすすめしています。
- (4)手数料
- *証明書1通につき、800円
- ※(注記)収入印紙で納付します。収入印紙は遺言書保管所の庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近くの郵便局等で販売しています。
- ※(注記)手続当日、担当者からの指示があったら、手数料納付用紙に貼付して納めてください。
【遺言書保管所に来庁する場合】
【遺言書保管所に郵送する場合】
以下の(1)、(2)、(4)及びご自身の住所を記載した返信用封筒と切手を遺言書保管所に郵送してください。
- <ステップ5> 証明書を受け取る
-
- 遺言書保管所(窓口)で受け取る場合
顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)により、請求者の本人確認をした後、証明書をお渡しします。 - 郵送により受け取る場合
請求者の住民票上の住所に宛てて証明書を送付します。
- 遺言書保管所(窓口)で受け取る場合
【2】 遺言書情報証明書の交付の請求
- この証明書は、遺言書の画像情報が全て印刷されており、遺言書の内容を確認することができます。また、遺言書保管所に保管された遺言書は、遺言者自身からの撤回以外には、相続人であっても返還することはできませんので、遺言書原本の代わりとして各種手続に使用いただくこととなります。※(注記)家庭裁判所における検認の手続は不要です。
- 手続のできる方:
①相続人、受遺者等・遺言執行者等の方
②上記の方の親権者や後見人等の法定代理人
- <ステップ1> 交付請求を行う遺言書保管所を決める
-
- 交付請求は、全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。
最寄りの遺言書保管所は、こちらで確認できます。 - 郵送でも行うことができます。
- 交付請求は、全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。
- <ステップ2> 交付請求書を作成する
-
- ①交付請求書に必要事項を記入します。
- ②交付請求書の様式は、こちらからダウンロードできます。記載例・記載上の注意事項もお知らせしています。
また、最寄りの法務局の窓口でも入手できますので、そちらをご利用ください。
- <ステップ3> 交付請求の予約をする(郵送による場合を除く)
-
- ①ご都合の良い日時で、<ステップ1>で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
※(注記) 手続には予約が必須です。 - ②予約についてはこちらをご覧ください。
- ①ご都合の良い日時で、<ステップ1>で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
- <ステップ4> 遺言書保管所に交付請求をする
-
- ①予約した日時に、遺言書保管所へお越しください。
- ②必ず以下の(1)から(4)を持参してください。お忘れになると、予約されていても手続ができません。
- (1)交付請求書(<ステップ2>であらかじめ作成したもの)
- ※(注記)作成されないままでお越しいただくと、予約時間内に手続が終わらず、再度来庁いただく必要がある場合があります。
- (2)添付書類忘れずに!※(注記)(ア)及び(イ)の両方を必ず確認してください。
- (ア)手続に共通して必要となるもの
以下のチャートに応じてご用意ください。 - (イ)請求者に応じて必要となるもの
- (A)請求者が数次相続人(相続人の相続人)の場合:
請求者が遺言者の相続人に該当することを証明する事項(戸籍謄本等) - (B)請求者が相続人以外(受遺者等・遺言執行者等)の場合:
請求者の住民票の写し
※(注記) コピーの場合は、請求者の原本証明が必要です。
※(注記) 原本証明は、コピーした書面に「原本に相違ない」と記載し、その横に請求者本人が記名してください。 - (C)請求者が法人の場合:
法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
※(注記)法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある場合は、当該社団又は財団の定款又は寄付行為、代表者又は管理人の資格を証する書類 - (D)法定代理人が請求する場合:
- 戸籍謄本(親権者)(作成後3か月以内)
- 登記事項証明書(成年後見人等)(作成後3か月以内)等
- (A)請求者が数次相続人(相続人の相続人)の場合:
- (ア)手続に共通して必要となるもの
- (3)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)忘れずに!
- ※(注記)請求者の本人確認のため必須となります。
- ※(注記)有効期限のある身分証明書については、期限内である必要があります。
- ※(注記)手続時点で該当するものをお持ちでない方には、マイナンバーカードの取得をおすすめしています。
- (4)手数料
証明書1通につき、1、400円- ※(注記)収入印紙で納付します。収入印紙は法務局で購入することができます。
- ※(注記)手続当日、担当者からの指示があったら、手数料納付用紙に貼付して納めてください。
【遺言書保管所に来庁する場合】
【遺言書保管所に郵送する場合】
以下の(1)、(2)、(4)及びご自身の住所を記載した返信用封筒と切手を遺言書保管所に郵送してください。
- <ステップ5> 証明書を受け取る
-
- 遺言書保管所(窓口)で受け取る場合
顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)により、請求者の本人確認をした後、証明書をお渡しします。 - 郵送により受け取る場合
請求者の住民票上の住所に宛てて証明書を送付します。
- 遺言書保管所(窓口)で受け取る場合
- ※(注記) その他の相続人等への通知
- 相続人等のどなたかが、遺言書情報証明書の交付を受けると、遺言書保管官は、その方以外の全ての相続人等に対して、関係する遺言書を保管している旨を通知します。
【3】 遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求
- 相続人等の方は、遺言書の内容を確認するため、遺言書保管所に対して、遺言書の閲覧の請求をすることができます。
- 手続のできる方:
①相続人、受遺者等・遺言執行者等の方
②上記の方の親権者や成年後見人等の法定代理人
- <ステップ1> モニター閲覧を行うか原本閲覧を行うかを決める
-
- 閲覧には、遺言書そのもの(原本)を見る方法とモニターにより遺言書の画像等を見る方法の2つの方法があります。
- 原本の閲覧は、原本を保管している遺言書保管所でしかできませんが、モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。
モニター閲覧と原本閲覧は手数料の額にも違いがあります。
- <ステップ2> 閲覧の請求をする遺言書保管所を決める
- 閲覧の請求ができる遺言書保管所は次のとおりです。
- *モニター閲覧:全国すべての遺言書保管所
最寄りの遺言書保管所は、こちらで確認できます。 - *原本閲覧:遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみ
- *モニター閲覧:全国すべての遺言書保管所
- <ステップ3> 閲覧の請求書を作成する
-
- ①閲覧の請求書に必要事項を記入します。
- ②閲覧の請求書の様式は、こちらからダウンロードできます。記載例・記載上の注意事項もお知らせしています。
また、最寄りの法務局の窓口でも入手できますので、そちらをご利用ください。
- <ステップ4> 閲覧請求の予約をする
-
- ①ご都合の良い日時で、<ステップ2>で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
※(注記) 手続には予約が必須です。 - ②予約についてはこちらをご覧ください。
- ①ご都合の良い日時で、<ステップ2>で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
- <ステップ5> 遺言書保管所に来庁し、閲覧請求をする
-
- ①予約した日時に、遺言書保管所へお越しください。
- ②必ず以下の(1)から(4)を持参してください。お忘れになると、予約されていても手続ができません。
- (1)閲覧請求書(<ステップ3>であらかじめ作成したもの)
- ※(注記)作成されないままでお越しいただくと、予約時間内に手続が終わらず、再度来庁いただく必要がある場合があります。
- (2)添付書類忘れずに!※(注記)(ア)及び(イ)の両方を必ず確認してください。
- (ア)手続に共通して必要となるもの
以下のチャートに応じてご用意ください。 - (イ)請求者に応じて必要となるもの
- (A)請求者が数次相続人(相続人の相続人)の場合:
請求者が遺言者の相続人に該当することを証明する事項(戸籍謄本等) - (B)請求者が相続人以外(受遺者等・遺言執行者等)の場合:
請求者の住民票の写し
※(注記) コピーの場合は、請求者の原本証明が必要です。
※(注記) 原本証明は、コピーした書面に「原本に相違ない」と記載し、その横に請求者本人が記名してください。 - (C)請求者が法人の場合:
法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
※(注記)法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある場合は、当該社団又は財団の定款又は寄付行為、代表者又は管理人の資格を証する書類 - (D)法定代理人が請求する場合:
- 戸籍謄本(親権者)(作成後3か月以内)
- 登記事項証明書(成年後見人等)(作成後3か月以内)等
- (A)請求者が数次相続人(相続人の相続人)の場合:
- (ア)手続に共通して必要となるもの
- (3)顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)忘れずに!
- ※(注記)請求者の本人確認のため必須となります。
- ※(注記)有効期限のある身分証明書については、期限内である必要があります。
- ※(注記)手続時点で該当するものをお持ちでない方には、マイナンバーカードの取得をおすすめしています。
- (4)手数料
- *モニター閲覧:1回につき、1、400円
- *原本閲覧:1回につき、1、700円
- ※(注記)収入印紙で納付します。収入印紙は法務局で購入することができます。
- ※(注記)手続当日、担当者からの指示があったら、手数料納付用紙に貼付して納めてください。
- (1)閲覧請求書(<ステップ3>であらかじめ作成したもの)
- <ステップ6> 遺言書の閲覧をする
- ※(注記) その他の相続人等への通知
- 相続人等のどなたかが、遺言書の閲覧を行うと、遺言書保管官は、その方以外の全ての相続人等に対して、関係する遺言書を保管している旨を通知します。