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02 遺言者の手続

この制度で、遺言者の方ができること

この制度を利用して、遺言者の方は以下のことができます!

ここでは、各手続について、その流れと共に手続の詳細をご案内します。

【1】 遺言書の保管の申請

  • 遺言者は、遺言書保管所(法務局)に対して、自身の自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申請を行い、遺言書を預けることができます。
  • 一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り、返却されません。

遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。
(注記)代理人による申請や郵送による申請はできません。

<ステップ1> 自筆証書遺言に係る遺言書を作成する
遺言書は遺言者ご自身で作成していただく必要があります。
  • (注記)遺言の内容等についてご不明な点がある場合は、弁護士等の法律の専門家にあらかじめご相談ください。遺言書保管所では、内容に関するご相談には応じられません。
  • (注記)遺言書の作成上の注意事項はこちらをご覧ください。
<ステップ2> 保管の申請をする遺言書保管所を決める
  1. 保管の申請は、次のいずれかの遺言書保管所の中から選択して行います。
    • 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
    • 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
    • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
  2. ただし、2通目以降、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してしか行うことができません。
<ステップ3> 遺言書の保管申請書を作成する
  1. 保管申請書に必要事項を記入します。
  2. 保管申請書の様式は、こちらからダウンロードできます。記載例・記載上の注意事項もお知らせしています。
    また、最寄りの法務局の窓口でも入手できますので、そちらをご利用ください。
<ステップ4> 保管の申請の予約をする
  1. ご都合の良い日時で、<ステップ2>で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
    (注記) 手続には予約が必須です。
  2. 予約についてはこちらをご覧ください。
<ステップ5> 遺言書保管所に来庁し、保管の申請をする
  1. 予約した日時に遺言者ご本人が、遺言書保管所へお越しください。
  2. 必ず以下の(1)から(5)までを持参してください。お忘れになると、予約されていても手続ができません。
    1. (1)遺言書
      • (注記)ホチキス止めはせず、バラバラのままお持ちください。封筒も不要です。
      • (注記)こちらをご覧になり、遺言書の作成上の注意事項に関して、手続前までに再度チェックをお願いします。
    2. (2)保管申請書(<ステップ3>であらかじめ作成したもの)
      • (注記)作成されないままでお越しいただくと、予約時間内に手続が終わらず、再度来庁いただく必要がある場合があります。
    3. (3)添付書類忘れずに!
      1. (ア)住民票の写し等
        (注記)本籍及び筆頭者の記載入りであって、マイナンバーや住民票コードの記載のないもの
      2. (イ)(遺言書を外国語で作成した場合)遺言書の日本語による翻訳文
    4. (4)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)忘れずに!
      • (注記)遺言者の本人確認のため必須となります。
      • (注記)有効期限のある身分証明書については、有効期限内のものである必要があります。
      • (注記)手続時点で該当するものをお持ちでない方には、マイナンバーカードの取得をおすすめしています。
    5. (5)手数料
      • (注記)遺言書1通につき、3、900円
      • (注記)収入印紙で納付します。収入印紙は遺言書保管所の庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近くの郵便局等で販売しています。
      • (注記)手続当日、担当者からの指示があったら、手数料納付用紙に貼付して納めてください。
<ステップ6> 最後に保管証を受け取る
  1. <ステップ5>②に掲げた遺言書、申請書及び添付書類に問題がなく、手数料の納付も行うと、手続が終了します。
  2. 手続終了後、「保管証」をお渡しします。
  3. 保管証について
    1. (1)保管証には、遺言者の氏名、出生の年月日手続を行った遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されています。
      (注記) 保管番号は、保管した遺言書を特定するための重要な番号です。
    2. (2)保管証は、再発行ができませんので紛失にはご留意ください。
    3. (3)遺言書保管所に遺言書を預けていることをご家族等に伝える際、保管証の写しを渡すなどされると確実です。
    4. (4)保管番号が分かると、保管した遺言書の閲覧、遺言書の保管の申請の撤回、変更の届出の各手続や、相続開始後に相続人などの方々が遺言書情報証明書の交付の請求を行うとき便利です。
      (注記)保管証のイメージ
  4. 変更の届出、受遺者・遺言執行者等への情報提供のお願い
    1. (1)保管の申請手続の後に、遺言者・受遺者・遺言執行者・通知対象者等の住所、氏名等の情報に変更が生じた場合には、変更の届出をしてください。変更の届出がされないままだと、相続人・受遺者・遺言執行者等が遺言書の内容を確認することができないことがあるほか、遺言書に関する通知が届かないことがあるなど、手続がスムーズに進まないおそれがあります。
    2. (2)受遺者・遺言執行者等が遺言書の閲覧や証明書の交付請求を行うためには、通常、遺言者の「住所」、「本籍」、「戸籍の筆頭者の氏名」の情報が必要となります。
      これらの方々がスムーズに手続を行うことができるよう、可能な限り、これらの方々に、上記の情報を伝えておいてください。

【2】 遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求

  • 遺言者は、預けている遺言書の内容を確認したいときは、遺言書保管所(法務局)に対して、自身の遺言書の閲覧の請求をすることができます。

遺言者の生前に遺言書の閲覧の請求ができるのは、その遺言書を作成した遺言者本人のみです。
(注記)遺言者本人以外の方は閲覧することができません。

<ステップ1> モニター閲覧を行うか原本閲覧を行うかを決める
  1. 閲覧には、遺言書そのもの(原本)を見る方法とモニターにより遺言書の画像等を見る方法の2つの方法があります。
  2. 原本の閲覧は、原本を保管している遺言書保管所でしかできませんが、モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。
    モニター閲覧と原本閲覧は手数料の額にも違いがあります。
<ステップ2> 閲覧の請求をする遺言書保管所を決める
閲覧の請求ができる遺言書保管所は次のとおりです。
  • *モニター閲覧:全国すべての遺言書保管所
    最寄りの遺言書保管所は、こちらで確認できます。
  • *原本閲覧:遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみ
<ステップ3> 閲覧の請求書を作成する
  1. 閲覧の請求書に必要事項を記入します。
  2. 閲覧の請求書の様式は、こちらからダウンロードできます。記載例・記載上の注意事項もお知らせしています。
    また、最寄りの法務局の窓口でも入手できますので、そちらをご利用ください。

遺言書の保管申請をした後、遺言者の氏名、住所その他の事項に変更が生じた場合、先に変更の届出を行う必要があります。変更の届出についてはこちら

<ステップ4> 閲覧の請求の予約をする
  1. ご都合の良い日時で、<ステップ2>で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
    (注記) 手続には予約が必須です。
  2. 予約についてはこちらをご覧ください。
<ステップ5> 遺言書保管所に来庁し、閲覧の請求をする
  1. 予約した日時に、遺言者ご本人が、遺言書保管所へお越しください。
  2. 必ず以下の(1)から(4)までを持参してください。お忘れになると、予約されていても手続ができません。
    1. (1)閲覧の請求書(<ステップ3>であらかじめ作成したもの)
      • (注記)作成されないままでお越しいただくと、予約時間内に手続が終わらず、再度来庁いただく必要がある場合があります。
    2. (2)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)忘れずに!
      • (注記)遺言者の本人確認のため必須となります。
      • (注記)有効期限のある身分証明書については、期限内である必要があります。
      • (注記)手続時点で該当するものをお持ちでない方には、マイナンバーカードの取得をおすすめしています。
    3. (3)添付書類は不要です。
    4. (4)手数料
      • *モニター閲覧:1回につき、1、400円
      • *原本閲覧:1回につき、1、700円
      • (注記)収入印紙で納付します。収入印紙は遺言書保管所の庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近くの郵便局等で販売しています。
      • (注記)手続当日、担当者からの指示があったら、手数料納付用紙に貼付して納めてください。
<ステップ6> 遺言書の閲覧をする

【3】 遺言書の保管の申請の撤回

  • 遺言書保管所に自身の遺言書を預けている遺言者は、預けている遺言書の保管をとりやめたい場合、遺言書保管所に対して、遺言書の保管の申請の撤回を行い、自身の遺言書の返還を受けることができます。
  • 預けている遺言書の内容を変更したい場合なども、一度撤回の上、その遺言書の内容を変更して再度保管の申請をすることをおすすめしています。なお、保管の申請の撤回は、遺言の効力とは関係がありません。

遺言書の保管の申請の撤回ができるのは、その遺言書を作成した遺言者本人のみです。

<ステップ1> 撤回を行う遺言書保管所を確認する
  • 撤回を行うことができる遺言書保管所は、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみです。
  • 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所は保管証に記載があります。
<ステップ2> 撤回書を作成する
  1. 撤回書に必要事項を記入します。
  2. 撤回書の様式は、こちらからダウンロードできます。記載例・記載上の注意事項もお知らせしています。
    また、最寄りの法務局の窓口でも入手できますので、そちらをご利用ください。
<ステップ3> 撤回の予約をする
  1. ご都合の良い日時で、<ステップ1>で確認した遺言書保管所の予約を取ります。
    (注記) 手続には予約が必須です。
  2. 予約についてはこちらをご覧ください。
<ステップ4> 遺言書保管所に来庁し、撤回の手続を行う
  1. 予約した日時に、遺言者ご本人が、遺言書保管所へお越しください。
  2. 必ず以下の(1)及び(2)を持参してください(該当があれば(3)も必要です。)。お忘れになると、予約されていても手続ができません。
    1. (1)撤回書(<ステップ2>であらかじめ作成したもの)
      • (注記)作成されないままでお越しいただくと、予約時間内に手続が終わらず、再度来庁いただく必要がある場合があります。
    2. (2)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)忘れずに!
      • (注記)遺言者の本人確認のため必須となります。
      • (注記)有効期限のある身分証明書については、期限内である必要があります。
      • (注記)手続時点で該当するものをお持ちでない方には、マイナンバーカードの取得をおすすめしています。
    3. (3)保管申請時以降、遺言者の氏名、住所等に変更があった場合であって、【4】の変更の届出を行っていない場合、それらの変更事項を証する書面が必要になります。
      • (注記)変更事項を証する書面がなければ、遺言者の遺言書を特定できず、手続ができない場合があります。
    4. (4)添付書類は不要です。
    5. (5)手数料は不要です。
<ステップ5> 遺言書を返してもらう

【4】 変更の届出

  • 遺言書保管所に自身の遺言書を預けている遺言者は、以下について変更が生じた場合は速やかに遺言書保管所に届け出なければなりません。
    • 遺言者自身の氏名、出生の年月日、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者
    • 遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等の氏名又は名称及び住所等
    (注記)指定者通知を希望された遺言者の方は、その通知対象者として指定した方についても、変更が生じた場合は必ず届け出てください。また、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合において、変更の届出により対象者を追加することができます。

変更の届出は、遺言者本人又は遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人が行うことができます。

<ステップ1> 変更の届出を行う遺言書保管所を確認する
  • 変更の届出は、全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。
    (注記) 最寄りの遺言書保管所は、こちらで確認できます。
  • 郵送で行うこともできます。
<ステップ2> 届出書を作成する
  1. 届出書に必要事項を記入します。
  2. 届出書の様式は、こちらからダウンロードできます。記載例・記載上の注意事項もお知らせしています。
    また、最寄りの法務局の窓口でも入手できますので、そちらをご利用ください。
<ステップ3> 変更の届出の予約をする(郵送による場合を除く)
  1. ご都合の良い日時で、<ステップ1>で確認した遺言書保管所の予約を取ります。
    (注記) 手続には予約が必須です。
  2. 予約についてはこちらをご覧ください。
<ステップ4> 遺言書保管所に来庁し、変更の届出を行う(郵送による場合を除く)
  1. 予約した日時に、遺言者ご本人(又は法定代理人)が、遺言書保管所へお越しください。
  2. 必ず以下の(1)及び(2)を持参してください。お忘れになると、予約されていても手続ができません。
    1. (1)届出書(<ステップ2>であらかじめ作成したもの)
      • (注記)作成されないままでお越しいただくと、予約時間内に手続が終わらず、再度来庁いただく必要がある場合があります。
    2. (2)添付書類忘れずに!
      1. (ア)変更が生じた事項を証する書面(住民票の写し、戸籍謄本等)
        (注記) 遺言者本人に関する事項(遺言者自身の氏名、出生の年月日、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者)の変更の場合、変更を証する書面が必要です。
        遺言者本人以外の受遺者等・遺言執行者等及び指定者通知の通知対象者に関する変更の場合は、変更を証する書面は不要ですが、その場合でも、正確な内容を住民票等で確認いただいた上で届出を行ってください。
      2. (イ)届出人(遺言者)の住民票の写し又は運転免許証、マイナンバーカード等の官公署から発行された身分証明書のコピー
        (注記)ただし、(ア)の変更が生じた事項を証する書面として遺言者の住民票の写しを添付した場合は不要です。
        (注記) コピーの場合は、遺言者の原本証明が必要です。
        (注記) 原本証明は、コピーした書面に「原本と相違ない」と記載し、その横に遺言者本人が記名して下さい。
      3. (ウ)法定代理人が変更の届出を行う場合は、その身分を証するための書面
        親権者又は未成年後見人の場合(戸籍謄本)、成年後見人の場合(登記事項証明書)等(いずれも作成後3か月以内)
    3. (3)手数料は不要です。

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