10 通知
〜通知が届きます!〜
- 概要
- 関係遺言書保管通知は、遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言者死亡後、関係相続人等が、(1)遺言書の閲覧や(2)遺言書情報証明書の交付を受けたとき(以下合わせて「閲覧等」といいます。)、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書保管官が、遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせするものです。
- ※(注記)この通知には、表題として「遺言書を保管している旨の通知(関係遺言書保管通知)」と記載されています。
- 効果
- この通知により、全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。
- 手続
- 遺言者・関係相続人等双方とも、通知を実施するための特段の手続は不要です。
- ※(注記)この通知は、関係相続人等のうちのいずれかの方が、特定の遺言者の遺言書の閲覧等をしたことにより、その添付書類から、遺言書保管官が、当該遺言者が死亡したことを確認できるため、その他の関係相続人等にお知らせすることが可能となるため実施するものです。
- ※(注記)遺言者死亡後であっても、関係相続人等のうちのいずれかの方が、遺言書の閲覧等をしなければ、通知はされません。
- 概要
- 遺言者が指定した方への通知(以下「指定者通知」といいます。)は、戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した方(3名まで指定可)に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。なお、この通知は、遺言者が希望する場合に限り実施します。
- また、遺言書保管官において遺言者の死亡の事実を把握することができるタイミングとしては、遺言書保管事実証明書又は遺言書情報証明書を交付した場合も該当しますので、その際にも、指定者通知が実施されます。
- 通知対象者には、遺言書が保管されている事実を確実に伝えたいと考える方を指定することをおすすめします。
- ※(注記)外国籍の遺言者も通知対象者を指定することができますが、その場合は、遺言書保管事実証明書又は遺言書情報証明書を交付した場合にのみ指定者通知が実施されます。(遺言者の戸籍が、コンピュータによる取扱いに適合しない戸籍である場合には、外国籍の遺言者の方と同様の取扱いとなります。)
- ※(注記)この通知には、表題として「遺言者が指定した方への通知」と記載されています。
- 効果
- 遺言者が遺言書を遺言書保管所に保管していることを一切誰にも伝えないまま亡くなった場合でも、まず、この指定者通知を受領した方にその事実が伝わり、その方が遺言書の閲覧等を行うことにより、関係遺言書保管通知によって、結果として、その他全ての関係相続人等にも、遺言書が保管されていることが通知されます。なお、遺言書の閲覧等については、指定者通知を受領した方であっても関係相続人等(遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載した受遺者等及び遺言執行者等)以外の方は行うことはできませんので、通知対象者を指定する際は御留意願います。
- 手続
- 遺言者において、遺言書の保管の申請時に、以下に掲げる様式により、同意事項に同意し、指定者通知の対象者(3名まで指定可)を指定いただく必要があります。なお、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合においても、変更の届出により対象者を追加することもできます。変更の届出の手続についてはこちらへ
- 通知様式
- 1関係遺言書保管通知及び2遺言者が指定した方への通知(指定者通知)のサンプルを示します。
関係遺言書保管通知の画像のの通知の画像
- 主な記載内容
- 主な記載内容は次の4点で、両通知共通です。
これらの事項は、通知を受領した方が閲覧等の手続を行うために必要となる情報です。
なお、2種類の通知のどちらかであるかは、通知の表題により判断できます。- ①遺言者の氏名
- ②遺言者の出生の年月日
- ③遺言書が保管されている遺言書保管所の名称
- ④保管番号
通知の目的
遺言書保管所では、遺言書を長期間適正に管理・保管しますが、本制度の最終的な目的は、遺言者死亡後、遺言者の相続人や遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等(以下合わせて「関係相続人等」といいます。)において、閲覧や遺言書情報証明書を取得(以下「閲覧等」といいます。)していただき、遺言書の内容を知ってもらうことです。
生前、遺言書保管所に遺言書を預けていることを、遺言者が一部の相続人にのみ伝えている場合又は一切誰にも伝えていない場合、遺言者死亡後、全ての関係相続人等がその事実に気付くことは困難です。
そこで、一定の条件の下、遺言書保管所から、遺言書を保管していることをお知らせすることで、関係相続人等に手続を促すこととしています。
通知には、「関係遺言書保管通知」と「遺言者が指定した方への通知」の2種類があります。
関係遺言書保管通知について
遺言者が指定した方への通知(指定者通知)について
別記第9号様式(第19条第2項関係)の画像
通知の内容について
(1)通知文面について
(2)両通知がされている場合における閲覧等の請求時の効果
関係遺言書保管通知がされている場合には、閲覧等の請求の際に、遺言者の最後の住所、本籍(外国人の場合は国籍)、死亡の年月日並びに遺言者の相続人の氏名、出生の年月日及び住所について、請求書の記載を省略することができます。
他方、指定者通知については、そのような記載省略等はできません。
(関係相続人等の方へ)通知を受け取ったら・・・
通知は、その名宛人の方に対して、その方に関係する遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせするものです。
これだけでは、遺言書の内容は分かりませんので、これらの通知を受領したら、最寄りの遺言書保管所において、その遺言の内容を確認するため、閲覧や遺言書情報証明書の交付の請求を行ってください。なお、閲覧や遺言書情報証明書の交付の請求については、指定者通知を受領した方であっても関係相続人等(遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載した受遺者等及び遺言執行者等)以外の方は行うことはできませんので、御留意願います。
令和4年12月以前に通知を受け取った方へ
令和4年12月に通知の様式が変更されています。変更前の通知は現在の通知と表題が異なりますが、変更前の通知であっても、上記に記載している概要、効果、手続は同じです。
1関係遺言書保管通知 (変更前の表題)「遺言書の保管に関する通知」→(変更後の表題)「遺言書を保管している旨の通知(関係遺言書保管通知)」
2遺言者が指定した方への通知(指定者通知) (変更前の表題)「遺言書の保管に関する通知(指定による通知対象者用)」→(変更後の表題)「遺言者が指定した方への通知」
(遺言者の方へ)確実な通知のためのお願い
通知が確実に届くよう、以下の3点について、ご協力をお願いします。
①遺言書の保管の申請時に、受遺者、遺言執行者、通知対象者等を記載する際には、氏名(名称)、住所等を正確に記載してください。
保管の申請時の添付書類ではありませんが、それらの事項の記載に当たっては、可能な限り、それらの方々の協力を得て、住民票の写し等の正確な記載を確認してください。
②保管の申請手続の後に、受遺者、遺言執行者、通知対象者等の氏名(名称)、住所等に変更があった場合には、変更の届出をしてください。
この届出は、全国どこの遺言書保管所に対しても可能で、郵送によっても行うことができます。また、届出には、手数料はかかりません。
届出の手続の詳細は、こちらをご覧ください。
③通知を受け取った受遺者、遺言執行者等が遺言書の閲覧や証明書の交付の請求を行うためには、通常、遺言者の「住所」、「本籍」、「戸籍の筆頭者の氏名」の情報が必要となります。
これらの方々がスムーズに手続を行うことができるよう、可能な限り、これらの方々に、上記の情報を伝えておいてください。