学部、学府(大学院)や研究者等へのご寄附をお考えの皆様へ
各学部・学府(大学院)や特定の研究者への学術・診療研究に要する経費、教育研究の奨励、学生支援、その他業務運営に要する経費として、企業や個人の皆様からの寄附(寄附金・有価証券等)を受け入れており、そのご厚志は学術研究や教育の充実・発展等極めて重要な役割を果たしています。
寄附金は寄附者に使途を特定していただいたうえで、本学規則等のルールに基づきその目的に沿って活用させていただきます。使途を特定されない場合は、本学で使途を特定させていただきます。
お手続きの流れ
お手続きの流れの図
【1】寄附金の目的の指定
寄附金の目的の指定(使途特定)は、寄附者に行っていただいておりますので、学部・学府(大学院)や研究者・研究内容についてご確認ください。
【2】寄附金申込書の提出
研究者等が所属する学部の寄附金担当係に寄附金申込書をご提出ください。
(寄附金申込書 EXCEL形式・PDF形式)
【3】御礼状及び入金依頼書の送付
御礼状及び入金依頼書をお送りいたします。
【4】寄附金の納入
同封の振込用紙により納入してください。
【5】領収書の送付
入金確認後に、御礼状及び「寄附金領収書」をお送りさせていただきます。
寄附金領収書は税法上の優遇措置に必要ですので、確定申告まで保管してください。
【6】Webを利用した寄附申込について
以下のご寄附についてはクレジットカード、銀行振込による決済が可能となっております。
(さくら情報システム株式会社が運営する外部サイトとなります。)
寄附金について
[1]寄附金の受入にあたり、次のいずれかに該当する条件が付されている寄附金及び反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。)からの寄附金は、受け入れることができませんのでご了承ください。
- 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
- 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
- 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
- 寄附の申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
- 寄附金を受け入れることにより著しい経費の負担を伴うもの。
- その他総長が特に本学の業務運営上支障があると認める条件。
[2] 寄附金による研究から発明が生じた場合は、原則として本学又は発明教員に帰属することになりますのでご承知おきください。
[3] 寄附金は公的研究費の一部とみなされるため、研究者に直接寄附をした場合であっても、本学にて機関管理いたします。
九州大学全学協力事業基金(オーバーヘッド)について
本学は、教育研究の推進等に資する全学的な事業等を円滑に行うための資金として、九州大学全学協力事業基金を設置しており、本学への寄附は、原則として寄附金の5%相当額を全学協力事業基金に繰り入れることとしています。(助成団体等からの助成を目的とする寄附金で使途が限定されているものや10万円以下のもの等は除きます。)
また、所属の部局によっては部局で定めた取扱いがあります。
詳細については所属の寄附金担当係へお問合せください。
税法上の優遇措置(寄附金控除)
所得税、法人税、相続税、住民税(自治体により異なります)の優遇措置を受けることができます。
連絡先:財務部経理課収入係
|電話 092-802-2352