このページではjavascriptを使用しています。

事業概要

ホーム > 事業概要 > 発電方法 > 原子力情報 > 玄海原子力発電所 > 発電所の保守・運営状況 > 最近の保全品質情報 > 玄海原子力発電所4号機 重大事故等対処設備に係る定められた動作確認期限の超過について

玄海原子力発電所4号機 重大事故等対処設備に係る定められた動作確認期限の超過について

発生日

2024年7月19日

発電所

九州電力 玄海原子力発電所 4号機(加圧水型軽水炉、定格電気出力118万kW)

内容

事象

玄海原子力発電所4号機の重大事故等対処設備である大容量空冷式発電機等について、2024年6月24日に実施した動作確認が保安規定に定める期限(31日+7日以内で実施)を4日間超過していたことを確認しました。
このため、7月19日16時00分に運転上の制限(以下、「LCO」という。)の逸脱を判断するとともに、6月24日に実施した動作確認の結果に問題がなかったことから、LCO逸脱からの復帰も同時に判断しました。

原因

原因は以下の3点であると推定しました。

  • 担当者は、保守計画の策定時、動作確認の期限は満足すると思い込み、詳細に確認しなかった。
  • 管理職は、保守計画の審査・承認時、担当者が適切に動作確認の期限の確認まで実施していると考え、自ら動作確認期限に問題ないことを確認しなかった。
  • 各機器の動作確認日の変更が、LCOを逸脱するリスクがあることの認識が不足していた。

対策

推定原因を踏まえ、以下の対策を実施します。

  • 本事象及び各設備の動作確認日の変更がLCOを逸脱するリスクについて、定期的に発電所員に教育を実施し、周知徹底を図る。
  • 担当者は、動作確認期限がLCOとして設定されている機器等に係る保守計画の策定時には、ツールを使用して動作確認の期限を確認するとともに、その結果を確実に確認できる資料を作成して複数の担当者で確認を行う。
  • 管理職は、保守計画の審査・承認時において、動作確認日が期限を満足していることについて、確実に確認できる資料を用いて、自ら確認を行う。
  • 公式ソーシャルメディア一覧はこちら
  • 公式ソーシャルメディア利用規約はこちら

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /