ご利用規定(外国為替)
共通事項
第1条 「かぎんFB-Webサービス」外国為替
- 内容
「かぎんFB-Webサービス」外国為替とはお客様がパソコン等によりインターネットを利用して、当行に以下の取引の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)をいいます。(1) 外国送金受付サービス(2) 信用状取引受付サービス(信用状開設および条件変更) - 規定の準用
本規定に定義のない用語および本規定に定めのない事項については、「かぎんFB-Webサービス」ご利用規定により取扱います。 - 利用対象者
「かぎんFB-Webサービス」をご契約のお客様。 - 申込書の届出
お客様は本サービスの利用に際しては、本規定および「かぎんFB-Webサービス」ご利用規定を始めとする関連諸規定の内容を承諾のうえ、「かぎんFB-Webサービス」外国為替利用申込書(以下「申込書」といいます。)を当行所定の方法により届出てください。
第2条 サービス管理者およびサービス利用者
第3条 届出事項および届出内容の変更
- 外国為替お取引店および利用口座の届出
お客様は本サービスの利用申込時に、次のお取引店および利用口座を当行所定の書面により届出てください。
(1)外国為替お取引店
外国為替取引を取扱う窓口となり、計算書の交付を行う次の当行本支店。
[1] 外国送金を取扱う当行本支店としてください。[2] 信用状取引約定書、その他信用状取引関連契約書を取り交わした当行本支店としてください。
(2)利用口座
[1] 円貨代り金引落口座(以下、円貨指定口座)
外国送金の円貨代り金、および外国送金、信用状取引に係る手数料を引落しさせていただく円貨口座。契約者名義の当座預金もしくは普通預金のいずれか1口座を指定可能とします。[2] 外貨代り金引落口座(以下、外貨指定口座)
外国送金の外貨代り金を引落しさせていただく外貨口座。契約者名義の外貨普通預金口座で、各通貨毎に1口座のみ(最大2通貨まで)を指定可能とします。外国為替お取引店の口座に限定されます。 - 外国送金限度額の届出
お客様は本サービスの利用申込時に、1取引あたりの外国送金金額の上限となる外国送金限度額を当行所定の書面により届出てください。 - 届出内容の変更等
(1) ご利用口座の(申込代表口座を除く)の追加・削除および外国送金限度額の変更については、当行所定の書面により届出てください。(2) その他の項目は変更できません。本サービスを解約のうえ、改めてお申込ください。
第4条 取引内容の確認
- お客様は本サービスによる取引について、取引が成立していることをパソコンから確認するとともに、各預金通帳への記帳、当座勘定照合表、または以下の書面にて速やかに取引内容を確認してください。
(1) 外国送金受付サービス:計算書(電子交付)(2) 信用状取引受付サービス:計算書(窓口交付)
※(注記)万一、取引内容、預金残高等に相違がある場合、直ちにその旨を当行に連絡してください。 - 当行は本サービスによる取引の依頼を受領した場合、その事実を電子メールアドレスあてに通知しますので、直ちに取引内容を確認してください。なお、メールアドレスの届出のない場合、届出メールアドレスに誤りがある場合等、当行の責めによらない不着の場合でも、通常到達すべき時に到着したものとします。
第5条 利用手数料
この場合、当行は当該手数料を各種預金規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落すものとします。
- 外国送金受付サービスにかかる手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合に要する、当行所定の仕向外国送金手数料。(2) 取組んだ外国送金についての変更・組戻し・取消などの場合に要する、当行所定の手数料。
- 信用状取引受付サービスにかかる手数料
本サービスにより信用状取引を行う場合に要する、当行所定の輸入信用状関係手数料。
第6条 解約等
- 解約
本サービスの契約は、当事者一方の都合で、いつでも解約できるものとします。但し、お客様から当行への解約申込は当行所定の書面によるものとします。 - 次の事項が発生した場合、本サービスは解約されたものと見なします。なお、解約の届出は、当行の解約処理が完了した後に有効となります。また、解約処理前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(1) 申込代表口座が解約された場合(2) 「かぎんFB-Webサービス」が解約された場合(3) 円貨指定口座が解約された場合(4) 外貨指定口座が解約された場合 - 当行からの解約通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、当行への届出住所あてに解約通知を行います。その届出住所が事実と相違する場合など、お客様の責に帰すべき事由によりお客様に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべき時に到着したものと見なします。
第7条 預金口座振替依頼書(外国為替用)
第8条 外貨普通預金口座振替依頼書
第9条 払戻請求書等の省略
外国送金
第1条 外国送金受付サービス
- 内容
外国送金受付サービスとは、パソコン等によるお客様からの依頼に基づき、当行がお客様の本人確認を行った後に仕向外国送金の受付を行うサービスをいいます。当行は、依頼内容を確認後、外国送金円貨指定口座/外貨指定口座より対価金額を引落のうえ、お客様が指定する他の金融機関の口座、または当行本支店の口座へ外国送金を行います。 - 外国送金取引規定の準用
本規定に定義のない用語および本規定に定めのない事項については、別に定める「外国送金取引規定」により取扱います。 - 外国送金取組日および外国送金日
代り金引落日を外国送金取組日(以下、「取組日」といいます。)、関係銀行に対する支払指図の発信日を外国送金日(以下「送金日」といいます。)といいます。 - 各種締切時間
外国送金受付サービスには以下の締切時間が存在します。
(1)当日送金締切時間
[1] 関係銀行に対する支払指図の発信を送金日当日中に行う締切時間。[2] 本締切時間内に取引内容が確定しない場合は、支払指図の発信は翌日営業日とします。[3] 本締切時間内に代り金の引落ができない場合は、支払指図の発信は翌日営業日とします。なお、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する外国為替相場は、取組日における当行所定の外国為替相場を適用します。ただし、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該為替予約の予約相場を適用します。
(2)締切時間の変更
当行は変更日の1ヶ月前までに当行ホームページに掲示することにより、締切時間を変更することがあります。 - 資金の引落
依頼内容が確定した後、当行は外国送金代り金を、円貨指定口座または外貨指定口座より、各種預金規定にかかわらず、当行所定の方法により引落すこととします。 - 外国送金の成立
(1) 外国送金は5項により当行が外国送金代り金を引落したときに成立するものとします。(2) 以下の場合、外国送金は成立しないものとします。このために生じた損害について、当行は責任を負いません。[1] 残高不足その他、何らかの理由により外国送金代り金および各種手数料が引落しできなかった場合。[2] 円貨指定口座もしくは外貨指定口座が解約済の場合。[3] 指定された為替予約が使用できない場合。または依頼内容に適合しない場合。[4] 依頼内容に不明瞭な点があり、その内容を当行が確認できなかった場合。[5] 依頼内容が各種法律および当局規制等に抵触する場合。[6] その他の理由により送金の手続きができない場合。 - 受取人取引銀行・受取人口座番号等の取扱い
受取人取引銀行・受取人口座番号その他の項目について、当行は一切の確認を行わず、お客様の依頼内容のまま処理します。また、当行はこのために生じた損害について責任を負いません。 - 個人情報の取扱いについて
「テロ資金供与に関するFATF(マネー・ローンダリングに関する金融活動作業部会)特別勧告」遵守の観点から、送金依頼の実行にあたり送金依頼人の個人情報を関係銀行に伝達すること等、外国送金取引規定5.(2)に規定された取扱いをいたします。 - 書類の提出
外国為替法等の各種法令に関する当局あて書類等の提出を要する場合、お客様は速やかに当行あてに当該書類を提出することとします。 - 外国送金の訂正・組戻し
(1) 外国送金の訂正・組戻し(外国送金の取消)をする場合は、当行所定の方法により当行に依頼してください。この場合、当行所定の訂正依頼手数料、組戻し手数料をいただきます。なお、当行への連絡の時期によっては、訂正や組戻しができない場合があります。(2) 組戻しにより、関係銀行から送金資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。この場合、送金手数料は返却いたしません。また、円貨への換算を要する場合は、処理日の当行公示相場を基準に対価額を計算します。(3) 関係銀行が既に支払指図を受信している場合には、組戻しできない場合があります。この場合には、お客様が受取人との間で協議してください。 - 送金依頼内容の照会と送金資金の返却
(1) お客様からの依頼に基づき当行が関係銀行に発信した外国送金について、関係銀行から当行に対し照会があった場合は、当行からお客様に照会することがあります。この場合、速やかにご回答ください。当行からの照会に対して相当期間に回答がない場合、または回答内容が不適切であった場合、もしくは不在、転居等により当行からお客様に電話連絡ができなかった場合は、これによって生じた損害について、当行に責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。(2) 送金先の口座がない等の事由により関係銀行から送金資金が返却された場合および当行が指定する期間内に照会に対する回答がない場合は、当行は当該送金資金を引落した口座に入金します。この場 合、送金手数料は返却しません。また、円貨への換算を要する場合は、処理日の当行公示相場を基準に対価額を計算します。
輸入信用状
第1条 信用状取引受付サービス
- 内容
信用状取引受付サービスとは、パソコン等によるお客様からの依頼に基づき、当行がお客様の本人確認を行った後に信用状取引の受付を行うサービスです。当行は、依頼内容の確認、各種審査、依頼内容の発信など信用状取引に関する手続き(以下「信用状手続き」といいます。)を行います。 - 信用状取引約定書の準用
本規定に定義のない用語および本規定に定めのない事項については、別に契約を取り交わした「信用状取引約定書」その他の契約により取扱います。 - 利用対象者
事前に「信用状取引約定書」その他信用状関係契約書を取り交わしたお客様。 - 信用状開設希望日
信用状開設希望日(以下「依頼日」といいます。)は、銀行窓口営業日(以下「営業日」といいます。)とします。 - 各種締切時間
信用状取引受付サービスには以下の締切時間が存在します。
(1) 当日受付締切時間
お申込内容を外国為替お取引店へ当日中に通知する締切時間。締切時間を経過しますと、信用状開設希望日または条件変更希望日の翌営業日以降での信用状開設または条件変更となります。(2) 審査
当行は、お客様の依頼に基づき、外国為替お取引店にて各種審査を行います。審査通過後に信用状取引の手続きをいたしますので、依頼日に電文を発信することはできません。また、審査の結果によっては、ご依頼いただいた信用状取引のお取扱いができない場合がありますので、予めご了承ください。(3) 締切時間の変更
当行は変更日の1ヶ月前までに当行ホームページに掲示することにより、各種締切時間を変更することがあります。 - 信用状取引にかかる手数料の計算
信用状開設日または条件変更日のTTS:当行電信売相場を基準に手数料を計算し、同日中に円貨指定口座より引落します。 - 信用状取引の成立
(1) 信用状取引は依頼内容が確定し、その後の当行の信用状手続きが完了した時に成立するものとします。(2) 以下の場合、信用状取引は成立しないものとします。このために生じた損害について、当行は責任を負いません。
[1] 事前に「信用状取引約定書」その他信用状関係契約書を交わしていない場合。[2] 当行の信用状手続きの結果、当行が信用状取引を行わないと決定した場合。[3] 残高不足、口座解約等の理由により、当行所定の手数料の引落しができなかった場合。[4] 依頼内容に不明瞭な点があり、その内容を当行が確認できなかった場合。[5] 依頼内容が各種法律および当局規制等に抵触する場合。[6] 信用状取引受付サービスご利用確認書の返送がない場合。[7] その他の理由により信用状手続きができない場合。 - 申込内容
通知銀行その他の項目について、当行は一切の確認を行わず、お客様の依頼内容のまま処理します。また、このため生じた損害について、当行は責任を負いません。 - 書類の提出
外国為替法等の各種法令に関する当局あて書類等の提出を要する場合、お客様は速やかに当行あてに当該書類を提出することとします。 - 信用状の訂正・取消
当行の手続きが完了した後は、信用状開設または条件変更の訂正・取消はできません。