「かぎんFB-Webサービス」ご利用規定


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「かぎんFB-Webサービス」ご利用規定
第1条 かぎんFB-Webサービス
1.サービスの内容
「かぎんFB-Webサービス」(以下、「本サービス」といいます。)とは、本
サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の
端末機(以下、「使用端末機」といいます。)よりインターネットを経由して当行に
次の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
(1)オンライン取引サービス
1資金の振込(以下、「振込サービス」といいます。)および資金の振替(以下、
「振替サービス」といいます。)
2「かぎんFB-Webサービス口座届出書」(以下、「口座届出書」といいま
す。)により届出た当行本支店の契約者名義の預金口座に関する照会(以下、「オ
ンライン照会サービス」といいます。)
3税金各種料金の払込
(2)データ伝送取引サービス
1取引依頼データの送信(以下、「データ伝送取引サービス」といいます。)。なお、
契約者が利用できる取引の種類は、「かぎんFB-Webサービス利用申込書」
(以下、「申込書」といいます。)に記載のとおりとします。
2口座届出書により届出た当行本支店の契約者名義の預金口座に関する照会(以下、
「データ伝送照会サービス」といいます。)
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所
定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用で
きません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。な
お、利用日および利用時間帯は本条第1項のサービスの内容により異なります。
4.本サービスの管理者および利用者
(1)本サービスの利用に際し、契約者は本サービスの管理者(以下、「管理者」といい
ます。)を申込書により届出るものとします。
(2)前号の管理者は、本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)を任命す
るとともに、使用端末機から利用者名、利用可能な取引、利用限度額等を設定した当
該利用者の利用者IDを登録することとします。利用者IDは当行所定のID数を登
録することができます。
5.管理者が行う取引
管理者は本条第1項のサービス以外に使用端末機から次の各号の取引(以下、「管
理業務」といいます。)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任に
おいて管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととしま
す。
(1)本条第4項第2号の利用者ID登録および変更・削除、ならびに利用者IDの事故
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登録の設定・解除、利用中止登録の解除等。
(2)契約口座の情報および振込手数料マスタの照会、登録、変更。
(3)操作履歴の照会
6.利用者が行う取引
利用者は、本条第1項のサービスを管理者から権限設定されたものに限り使用端末
機から利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において利用者に
本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用申込者
本サービスの利用申込者は、次の各号すべてに該当する方とします。ただし、次の
各号に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項を届出たことが判明した
場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込みを承諾しない
ことがあります。
(1)法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方。
(2)インターネット経由の電子メールを受信できるメールアドレスをお持ちの方。
(3)本規定の適用に同意した方。
(4)当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方。
第3条 利用申込
1.本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を理解し、その内容が適用され
ることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続を行うものとします。
2.利用申込者は本サービスの利用申込時に、申込書により管理者ログインパスワードお
よび管理者取引パスワード(以下、一括して「管理者パスワード」といいます。)を
当行に届出るものとします。なお、当該管理者パスワードは、管理者が本サービスの
初回ログイン時に使用端末機から変更するものとします。当行はこの変更手続により
届出られたパスワードを本サービスの正式な管理者パスワードとします。
3.本サービスにおけるデータ伝送取引サービスを利用する場合、利用申込者は本サービ
スの利用申込時に、申込書によりファイルアクセスキー(以下、「暗証番号」といい
ます。)を届出るものとします。なお、既に当行所定のファームバンキングサービス
(以下、「FBサービス」といいます。)の一括データ伝送取引サービスをご利用の
お客様が、FBサービスから本サービスに移行される場合には、当該FBサービスの
暗証番号を引続きご使用いただくものとします。
4.当行が本サービスの利用申込を承諾した場合、当行は、管理者が管理業務を行う際に
管理者ご本人であることを確認するために必要な事項を記載した「かぎんFB-We
bサービス管理者専用カード」(以下、「管理者専用カード」といいます。)を契約
者に貸与します。
管理者専用カードには、契約法人IDの他に契約者ごとに異なるインターネットバ
ンキング確認番号が記載してあります。
5.当行は、管理者専用カードを当行届出の住所あてに郵送しますので、契約者は当該管
理者専用カードを受取り後、受取書を当行の指定する先あてに返送してください。当
行は、返送された受取書を当行所定の方法により確認した後に契約者に対する本サー
ビスの提供を開始します。
第4条 電子メール
1.本サービスの利用開始にあたり、契約者は管理者および利用者のEメールアドレス
(以下、一括して「登録アドレス」といいます。
)を当行あてに届出ることとします。
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ただし、利用者のEメールアドレスの届出は任意とします。
2.当行は、管理者または利用者が振込サービス、振替サービスまたはデータ伝送取引サ
ービスによる取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を登録アドレス
あてに送信します。
3.登録アドレスを変更する場合は、管理者または利用者が使用端末機の所定の画面から
それぞれ行ってください。変更完了の通知を変更前・変更後の登録アドレスへ送信い
たしますので、ご確認ください。
4.当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由によ
る未着・延着が発生しても通常到達したときに到着したものとみなし、これに起因し
て契約者に損害が生じても当行はその賠償責任を負いません。
5.当行が送信した先の登録アドレスが、本条第3項の変更を怠るかまたは遅延する等、
契約者の責により契約者以外のEメールアドレスに変わっていたことに起因して契約
者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
第5条 本人確認
1.本人確認手段
本サービスを利用する際の本人確認方法には、以下に示す「ID・暗証番号方式」と
「電子証明書方式」のいずれを選択するものとします。
・「ID・暗証番号方式」
ログインIDおよびログインパスワードにより、管理者・利用者ご本人であること
を確認する方式
・「電子証明書方式」
電子証明書およびログインパスワードにより、管理者・利用者ご本人であることを
確認する方式
2.管理者の本人確認
(1)管理者が管理業務および本サービスを行う際、「ID・暗証番号方式」の場合、契
約法人ID、利用者ID(当行で定める)、管理者パスワードおよびインターネット
バンキング確認番号を使用端末機に入力し当行あてに送信するものとします。「電子
証明書方式」の場合、電子証明書、管理者パスワードおよびインターネットバンキン
グ確認番号を使用端末機に入力し当行あてに送信するものとします。当行は送信され
たこれらの各番号と当行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者
を管理者本人とみなします。
なお、管理者がデータ伝送取引サービスを利用する場合には、上記番号の他、暗証
番号を使用端末機に入力し当行あてに送信するものとします。当行は送信されたこれ
らの各番号と当行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を管理
者本人とみなします。
(2)当行が前号の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、契約法人ID、
利用者ID(当行で定める)、管理者パスワード、インターネットバンキング確認番
号、電子証明書(電子証明書方式の場合)に不正使用その他の事故があっても当行は
当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いませ
ん。管理者専用カードおよび管理者パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛
失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
(3)管理者パスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、
管理者が変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の管理
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者パスワードと当行に登録されている管理者パスワードが一致した場合に、管理者本
人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために管理者
パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたと思われる場合には速やか
に変更してください。
(4)本サービスの利用に際して、届出と異なる管理者パスワード等の入力が当行所定
の回数連続して行なわれた場合には、その時点で当行は本サービスの利用を停止しま
す。サービスの利用を再開するには、当行所定の書面により本サービスの利用申込店
(以下、「取りまとめ店」といいます。)に届出てください。
3.利用者の本人確認
(1)管理者は、利用者を登録する際に使用端末機から当該利用者IDと利用者ログイ
ンパスワードを入力し、当行に届出るものとします。
なお、本サービスの初回ログイン時に利用者が使用端末機から当該ログインパスワ
ードの変更と利用者取引パスワードの登録をするものとします。当行はこの変更手続
により届出られた利用者ログインパスワードおよび利用者取引パスワード(以下、一
括して「利用者パスワード」といいます。)を本サービスの正式な利用者パスワード
とします。
(2)利用者が本サービスを利用する際、「ID・暗証番号方式」の場合、契約法人I
D、利用者ID、利用者パスワードを使用端末機に入力し当行あてに送信するものと
します。「電子証明書方式」の場合、電子証明書、利用者パスワードを使用端末機に
入力し当行あてに送信するものとします。当行は送信されたこれらの各番号と当行に
登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を利用者本人とみなします。
なお、データ伝送取引サービスを利用する場合には、上記番号の他に暗証番号を使
用端末に入力し当行あてに送信するものとします。当行は送信されたこれらの各番号
と当行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を利用者本人とみ
なします。
(3)当行が前号の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、電子証明書(電
子証明書方式の場合)、契約者ID、利用者ID、利用者パスワードおよび暗証番号
に不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、その
ために生じた損害について責任を負いません。利用者パスワード等は厳重に管理し、
他人に知られることのないように十分注意してください。
(4)利用者パスワードの変更は使用端末機により随時行うことができます。この場合、
利用者が変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の利用
者パスワードと当行に登録されている利用者パスワードが一致した場合に、利用者本
人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために利用者
パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたと思われる場合には速やか
に変更してください。
(5)本サービスの利用に際して届出と異なる利用者パスワードの入力が当行所定の回
数連続して行なわれた場合には、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。
サービスの利用を再開するには、管理者が使用端末機から利用停止の解除登録を行っ
てください。
(6)利用者が利用者パスワードを失念した場合、管理者が使用端末機から新しい利用
者パスワードを再設定してください。なお、管理者が設定した利用者パスワードは利
用者が使用端末機から必ず変更するものとします。
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4.メール通知パスワードの利用
(1)メール通知パスワードサービスとは、本サービスのお取引をされる際に、可変的
で、かつ1回限りで無効となる使い捨てのパスワード(以下、「メール通知パスワ
ード」といいます。)をEメールにて通知し、通知されたパスワードを入力いただ
くことで本人確認を行う機能です。
(2)メール通知パスワードサービスのご利用対象者は当行所定の方法により、申し込
みされたお客様が対象となります。
(3)メール通知パスワードサービスの対象取引は、振込サービス(含む連続振込)、
自動振込サービス、税金各種料金払込サービス(民間収納機関)とします。
(4)本項第2号の対象者が本項第3号のお取引を行う場合、本条第2項の管理者の本
人確認については、インターネットバンキング確認番号に代えて、メール通知パスワー
ドにて本人確認を行うものとします。また、本条第3項の利用者の本人確認については、
新たにメール通知パスワードを加えて、本人確認を行うものとします。
5.電子証明書の取扱い
(1)電子証明書方式をご利用になる場合、当行が発行する電子証明書を当行所定の方
法により、使用端末機に管理者および利用者自身で導入操作することとします。
(2)前号により導入した電子証明書は、当行所定の期間(以下、一括して「有効期
間」といいます。)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了す
る前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うこととします。なお、当行
は、管理者および利用者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョ
ンを変更することがあります。
(3)電子証明書を導入した使用端末機を譲渡、破棄する場合、管理者および利用者は
事前に当行所定の方法により電子証明書の解除(失効手続)を行うものとします。
管理者および利用者がこの削除を行わなかった場合に、電子証明書の不正使用その
他の事故があっても、そのために管理者および利用者に生じた損害について、当行
は責任を負いません。また、電子証明書を導入した使用端末機の譲渡、破棄により
新しい使用端末機を使用する場合は、当行所定の方法により、電子証明書の再導入
を行うものとします。
第6条 照会サービスの取扱い
1.オンライン照会サービスおよびデータ伝送照会サービス(以下、一括して「照会サー
ビス」といいます。)は、管理者または利用者が使用端末機から、届出書により届出
た預金口座(以下、「照会口座」といいます。)の取引履歴、残高等を照会する場合
に利用できるものとします。
2.照会サービスを利用する場合には、本規定第5条に従った本人確認の終了後、使用端
末機から照会口座その他所定の事項を入力してください。
3.照会サービスは本規定第5条に従った本人確認の終了後、当行で受信した照会口座
番号が、当行に届出の番号と一致した場合、応答するものとします。
4.照会サービスの取引履歴は、当行所定の期間を照会することができます。
5.管理者または利用者からの照会を受けて既に当行から回答した内容について、その後
当行が変更または取消を行った場合には、そのために生じた損害について当行は責任
を負いません。
第7条 振込サービスの取扱い
1.振込サービスは、管理者または利用者の使用端末機からの依頼にもとづき、あらかじ
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め口座届出書により届出られた当行本支店の契約者名義の預金口座(以下、「支払指
定口座」といいます。)から、ご指定の金額(以下、「振込資金」といいます。)を
引落しのうえ、契約者が指定した当行本支店および全国銀行データ通信システムに加
盟している金融機関の為替取扱店の預金口座(以下、「入金指定口座」といいま
す。)あてに振込通知を発信する場合に利用できるものとします。
2.入金指定口座の指定は、管理者にて事前に承認された口座への振込(以下、「承認済
口座振込」といいます。)並びに、管理者が未承認の口座への振込および振込の都度
口座を指定する振込(以下、「未承認口座振込」といいます。)により取扱います。
3.1日あたりの振込限度額
(1)契約者の1日あたりの振込限度額
契約者の1日あたりの振込限度額は、当行所定の金額の範囲内で契約者が申込書に
より届出ることとします。なお、届出がない場合、当行所定の金額(上限額)を1日
あたりの振込限度額とします。
(2)利用者IDの1日あたりの振込限度額
1利用者IDの1日あたりの振込限度額は、本項第1号の契約者の1日あたりの振込
限度額の範囲内で、管理者が使用端末機より設定・変更できるものとします。
2未承認口座振込における利用者IDの1日あたりの振込限度額は、毎日利用時間終
了後、自動的に当行所定の金額に変更されますので、利用者が未承認口座振込を行
う場合には、利用開始前に必ず管理者が使用端末機より利用者IDの利用限度額を
設定してください。
4.1回あたりの振込限度額
(1)契約者の1回あたりの振込限度額
契約者の1回あたりの振込限度額は、当行所定の金額または本条第3項第1号の契
約者の1日あたりの振込限度額のいずれか低い金額とします。
(2)利用者IDの1回あたりの振込限度額
1利用者IDの1回あたりの振込限度額は、本条第3項第2号の利用者IDの1日あ
たりの振込限度額の範囲内で管理者が使用端末機より設定・変更できるものとしま
す。
2未承認口座振込における利用者IDの1回あたりの振込限度額は、毎日利用時間終
了後、自動的に当行所定の金額に変更されますので、利用者が未承認口座振込を行
う場合には、利用開始前に必ず管理者が使用端末機より利用者IDの利用限度額を
設定してください。
5.振込サービスを依頼する場合は、本規定第5条に従った本人確認の終了後、使用端末
機から入金指定口座、支払指定口座、振込金額、振込指定日その他所定の事項を入力
してください。当行は入力された事項を依頼内容とします。当行は依頼を受けた後、
依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容を確認のうえ使用端末機にて取引パ
スワードを、さらに管理者の方はインターネットバンキング確認番号を入力してくだ
さい。
なお、メール通知パスワードサービス利用の場合は、管理者、利用者とも、取引パ
スワードとメール通知パスワードを入力してください。
6.依頼内容は、本規定第5条に従った本人確認と本条第5項にて受信した取引パスワー
ド等を確認した時点で確定するものとします。なお、取引パスワード等を送信された
後に回線等の障害により取扱いが中断されたと判断される場合は、障害回復後に依頼
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内容を当行デジタルサポートプラザ(以下、「デジタルサポートプラザ」といいま
す。)にご確認ください。
7.予約振込に対する依頼内容の変更または取消は、管理者もしくは利用者が、当行所定
の方法で行うものとします。なお、依頼時期、内容等によっては、変更または取消が
できないことがあります。
8.振込契約は本条第6項により依頼内容の確定後(予約振込の場合には、振込指定日の
当行所定の時刻)、当行が支払指定口座から振込資金と当該振込により発生する振込
手数料金額(以下、「振込手数料」といいます。)との合計額を引落したときに成立
するものとします。振込契約が成立した場合、依頼内容にもとづき振込通知を発信し
ます。その際、当該振込の支払指定口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。
9.支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(かぎん総合口座取引規定)、当座
勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、
当行所定の方法により取扱うものとします。
10.次の各号に該当する場合、振込サービスによる振込のお取扱いはできません。なお、
お取扱いできない場合についても当行から契約者への連絡は致しません。
(1)振込資金と振込手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から支払指定口座の支払停止あるいは入金指定口座の入金停止の届出があり、
それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
(5)振込サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)1日あたりまたは1回あたりの振込限度額が、管理者が設定する限度額または当行
所定の限度額を超えるとき。
(7)届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
11.振込サービスによる取引の内容は、使用端末機から当行所定の期間、方法により照
会することができます。
12.依頼内容の訂正・組戻し
(1)振込サービスにおいて依頼内容が確定した後は、原則として依頼内容を変更するこ
と(以下、「訂正」といいます。)または依頼を取りやめること(以下、「組戻し」
といいます。)はできません。当行がやむを得ないと認めて訂正・組戻しを受付ける
場合には、当該取引を行った支払指定口座の口座開設店の窓口において次の手続によ
り取扱います。
1訂正・組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「為替金組もどし変更依頼書」(以
下、「依頼書」といいます。)に記名押印のうえ提出してください。この場合、当
行所定の本人確認資料を求める場合があります。
2当行は、依頼書に従い訂正依頼電文または組戻し依頼電文を振込先の金融機関あて
に発信します。
3組戻しされた振込資金は、依頼書に指定された方法により返却します。なお、現金
で返却を受ける場合には、当行所定の「組戻し為替金受取証」に記名押印のうえ提
出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
(2)本条第8項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信していると
きは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で
協議してください。
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13.振込依頼内容の照会および振込資金の返却
(1)振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会が
あった場合に当行から契約者に照会することがありますので、この場合には速やかに
ご回答ください。当行からの照会に対して相当期間内に回答がない場合、または回答
内容が不適切であった場合、もしくは不在、転居等により当行から契約者に電話連絡
できなかった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合、当行
から契約者にその旨を連絡しますので、依頼書に記名押印のうえ当該取引の支払指定
口座の口座開設店に提出してください。当行は返却された資金を依頼書に指定された
方法により契約者に返却します。この場合、振込手数料は返却しません。
14.振込先口座名義の自動表示
未承認口座振込時に選択または入力された口座番号により、振込先口座の存在を確
認し、口座名義を自動表示します。
ただし、提携先の金融機関が同サービスを取扱っていない場合およびサービス利用
時間外は、自動表示されません。
なお、次の事由が生じた場合は、サービスの利用を停止させていただきます。
・振込先口座名義人名を確認後、振込を行わずに、中断した回数が当行の定める回
数を上回った場合(口座番号の誤入力が連続した場合も含む)
第8条 振替サービスの取扱い
1.振替サービスは、管理者または利用者の使用端末機からの依頼にもとづき、あらかじ
め口座届出書により届出られた当行本支店の契約者名義の預金口座間で、ご指定の金
額(以下、「振替資金」といいます。)で振替できるものとします。
2.振替サービスを依頼する場合は、本規定第5条に従った本人確認の終了後、使用端末
機から支払指定口座、入金指定口座、振替金額、振替指定日その他所定の事項を入力
してください。当行は入力された事項を依頼内容とします。当行は依頼を受けた後、
依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容を確認のうえ使用端末機にて取引パ
スワードを入力してください。
3.依頼内容は、本規定第5条に従った本人確認と本条第2項にて受信した取引パスワー
ドを確認した時点で確定するものとします。なお、取引パスワードを送信された後に
回線等の障害により取扱いが中断されたと判断される場合は、障害回復後に依頼内容
をデジタルサポートプラザにご確認ください。
4.予約振替に対する依頼内容の変更または取消は、管理者もしくは利用者が、当行所定
の方法で行うものとします。なお、依頼時期、内容等によっては、変更または取消が
できないことがあります。
5.振替契約は本条第3項により依頼内容の確定時(予約振替の場合には、振替指定日の
当行所定の時刻)、当行が支払指定口座から振替資金を引落したときに成立するもの
とします。
6.支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(かぎん総合口座取引規定)、当座
勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、
当行所定の方法により取扱うものとします。
7.次の各号に該当する場合、振替サービスによる振替のお取扱いはできません。なお、
お取扱いできない場合についても当行から契約者への連絡は致しません。
(1)振替資金が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
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(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から支払指定口座の支払停止あるいは入金指定口座の入金停止の届出があり、
それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
(5)振替サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
8.振替サービスによる取引の内容は、使用端末機から当行所定の期間、方法により照会
することができます。
第9条 税金各種料金払込サービスの取扱い
1.税金各種料金の払込のご利用に際しては、あらかじめ官公庁等(以下、「収納機関」
といいます。)から、Pay-easy(ペイジー)マークまたは収納機関番号、納
付番号、確認番号欄のある払込用紙が送付されている必要があります。
(注記)Pay-easy(ペイジー)とは、マルチペイメントネットワークを利用した税
金各種料金を払い込むことができる収納サービスです。
2.払込代金の引落しは、あらかじめ口座届出書により届け出られた当行本支店の契約者
名義の預金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)により行うものとします。
3.管理者または利用者の使用端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、
納付番号、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付
情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、管理者または利用者
が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料
金等の支払方法として税金各種料金払込を選択した場合は、この限りでなく、当該請
求情報または納付情報が当行のFB-Webサービスに引き継がれます。
4.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として管理者または利用者の使用端末
機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、
取引パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。
5.料金等払込にかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認し
て払込資金を支払指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
6.当行は、契約者に対し税金各種料金払込にかかる領収書を発行いたしません。収納機
関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果その他収納等に関
する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
7.収納機関が指定する項目が、当行所定の回数以上誤って入力された場合は、税金各種
料金払込の利用を停止する場合があります。利用を再開するには、必要に応じて当行
所定の手続を行ってください。
8.利用時間は当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、
当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっ
ても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時
間内での手続が完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
9.契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、税金各種料金払
込をご利用いただけません。
10.税金各種料金払込については、取引の成立後変更・取消をすることができません。
ただし、収納機関からの連絡により、税金各種料金払込が取り消されることがありま
す。
11.税金各種料金払込による取引の内容は、使用端末機から当行所定の期間、方法によ
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り照会することができます。なお、本取引の摘要印字は、「PE 収納機関名(カ
ナ)」と表示されます。(PEは、Pay-easyの略です。)
第10条 データ伝送取引サービスの取扱い
1.データ伝送取引サービス
(1)データ伝送取引サービスは、本契約により契約した本条第2項以下の各種サービス
の取引依頼データを管理者または利用者が使用端末機から送信し、当行に依頼する場
合に利用できるものとします。
(2)データ伝送取引サービスにより取引を依頼する場合、本規定第5条に従った本人確
認の終了後、使用端末機から委託先コード、取引依頼データ等を当行あてに送信する
ものとします。なお、送信する取引依頼データは全国銀行協会で定められたデータフ
ォーマット(以下、「全銀フォーマット」といいます。)に限ります。
(3)本規定第5条に従った本人確認の終了後、当行で受信した委託先コードが当行に届
出の各番号および当行所定の委託先コードと一致した場合、取引依頼データを受付け
ます。
(4)次の各号に該当する場合、データ伝送取引サービスのお取扱いはできません。なお、
お取扱いできない場合でも、原則として契約者への連絡は致しません。
1管理者または利用者が当行所定の送信データの受付期限内に取引依頼データの送信
を完了しなかったために当行がデータ受信の完了を確認できなかったとき。
2管理者または利用者が全銀フォーマット以外のデータフォーマットで取引依頼デー
タを送信してきたとき。
31回あたりの送信データの件数が当行所定の件数を超えているとき。
4送信データに瑕疵があるとき。
2.総合振込サービス
(1)総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信
システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下、「他行」といいます。)とし、
振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金および貯蓄預金とします。
(2)振込資金および当該振込にかかる振込手数料の支払指定口座(以下、「総合振込サ
ービスの資金支払口座」といいます。)は、あらかじめ契約者が申込書により届出た
契約者名義の当行所定の預金口座とします。
(3)総合振込サービスのご利用にあたっては、事前に受取人あてに預金種目、口座番号、
受取人カナ氏名および振込先金融機関・支店名を照会し、確認を行ってください。
(4)管理者または利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。た
だし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の1営業日前の午後2時までとします。
(5)資金決済等
1契約者は、振込資金および当該振込にかかる振込手数料を振込指定日の前営業日ま
でに総合振込サービスの資金支払口座に入金してください。当行は振込指定日に振
込資金および当該振込にかかる振込手数料を当行所定の方法により引落します。
2振込資金の引落しにあたり、総合振込サービスの資金支払口座の残高が、振込依頼
データに記載の振込合計金額に満たない場合は、当行は本項第6号の振込処理は行
いません。
(6)振込処理
1当行は、振込依頼データに記載された内容にもとづき振込指定日に振込処理を行い
ます。その際、総合振込サービスの資金支払口座の口座開設店を振込通知の発信店
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とします。
2振込依頼データの受信後は、原則としてその訂正・組戻し等は行いません。ただし、
当行がやむを得ないと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、総合振込サービス
の資金支払口座の口座開設店において、第7条第12項により取扱うこととします。
3振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会が
あった場合、または入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返
却された場合には、第7条第13項により取扱うこととします。
3.給与振込サービスおよび賞与振込サービス
(1)給与振込サービスおよび賞与振込サービス(以下、「給与振込サービス等」といい
ます。)における取扱店の範囲は、当行本支店および他行とし、振込を指定できる預
金種目は普通預金とします。
(2)振込資金の支払指定口座(以下、「給与振込サービス等の資金支払口座」といいま
す。)は、あらかじめ契約者が申込書により届出た契約者名義の当行所定の預金口座
とします。
(3)給与の振込を行う受給者については、事前に「給与振込口座確認書」を取引店に提
出して口座の確認を受けてください。
(4)管理者または利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。た
だし、振込依頼データの送信時限は、振込依頼データ中の入金指定口座が当行本支店
のみの場合には振込指定日の1営業日前の午後2時までとし、振込依頼データ中の入
金指定口座に他行が含まれる場合には、振込指定日の2営業日前の午前10時までと
します。
(5)資金決済等
1入金指定口座が当行のみの場合、振込資金を振込指定日の1営業日前の午後3時ま
でに給与振込サービス等の資金支払口座に入金してください。
2入金指定口座に他行が含まれる場合、他行分の振込資金および当該振込にかかる振
込手数料を振込指定日の2営業日前の午前10時までに給与振込サービス等の資金
支払口座に入金してください。
3当行は振込資金および当該振込にかかる振込手数料を給与振込サービス等の資金支
払口座から当行所定の日時・方法により引落します。なお、前記1、2に定められ
た当行所定の日時までに、振込資金および当該振込にかかる振込手数料を給与振込
サービス等の資金支払口座にご入金いただいていない場合は、総合振込サービス扱
いとさせていただき当行所定の振込手数料をいただきます。その際、振込手数料は
給与振込サービス等の資金支払口座から引落します。
4振込資金の引落しにあたり、給与振込サービス等の資金支払口座の残高が、振込依
頼データに記載の振込合計金額に満たない場合は、当行は本項第6号の振込処理は
行いません。
(6)振込処理
1当行は、振込依頼データに記載された内容にもとづき振込指定日に振込処理を行い
ます。その際、給与振込サービス等の資金支払口座の口座開設店を振込通知の発信
店とします。なお、当行は受給者に対して給与振込についての通知は行いません。
2振込依頼データの受信後は、原則としてその訂正・組戻し等は行いません。ただし、
当行がやむを得ないと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、給与振込サービス
等の資金支払口座の口座開設店において、第7条第12項により取扱うこととしま
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す。
3振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会が
あった場合、または入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返
却された場合には、第7条第13項により取扱うこととします。
(7)受給者に対する給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10時からとします。
なお、本号は本項第5号1、2の入金時限までに振込資金の入金がある場合のみ該当
します。
4.預金口座振替サービス
別途「パソコンサービス利用による預金口座振替に関する契約書」によります。
5.代金回収サービス(「鹿児島ネットサービス」)
別途「K-NET利用に関する契約書」によります。
6.地方税(住民税)納入サービス
(1)納付指定日
納付指定日は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)とします。
(2)納付依頼
1納付のご依頼は、納付指定日の4営業日前の12時までに納付データの送信により
行ってください。
2納付資金および納付手数料を納付指定日の前営業日までに申込書記載の引落指定預
金口座に入金してください。
3納付資金の引落しにあたり、引落し指定口座が納付データに記載の納付金額に満た
ない場合は、当行は本項第3号の納入処理を行いません。
(3)納入処理
当行は納付データに記載された内容にもとづき納付指定日に納入処理を行います。
第11条 電子決済等代行業者のサービスの利用
1.第5条第2項第2号および同条第3項第3号にかかわらず、契約者は、当行が契約
を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能サービス業
者」といいます。
)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、契約法人I
D、利用者ID、および管理者パスワードまたは利用者パスワードを利用可能サー
ビス業者に提供することができるものとします。但し、契約法人ID、利用者ID、
および管理者パスワードまたは利用者パスワード以外の本人認証の情報については、
利用可能サービス業者に対しても提供しないものとします。
2.利用可能サービス業者のサービスの利用は契約者の判断により行うものとし、その
信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
3.契約者の契約法人ID、利用者ID、および管理者パスワードまたは利用者パスワ
ードによるログインがあった場合、当行は、契約者自身が利用可能サービス業者に
契約法人ID、利用者ID、および管理者パスワードまたは利用者パスワードを提
供したものであるか、利用可能サービス業者が契約者に代わって操作を行う正当な
権限を有するか等を確認することなく、管理者または利用者ご本人からの操作とみ
なします。
4.当行は、当行の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の電子決済等代行
業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場
合、当該利用可能サービス業者に管理者パスワードまたは利用者パスワードを提供
していた契約者は速やかに当該パスワードを変更するものとします。
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5.契約者が管理者パスワードまたは利用者パスワードを提供していた利用可能サービ
ス業者のサービスの利用を取りやめる場合は、契約者の責任において、当該サービ
スの解約及び当該パスワードの変更を行うものとします。
6.第17条にかかわらず、契約者が利用可能サービス業者に提供した契約法人ID、
利用者ID、および管理者パスワードまたは利用者パスワードを用いた不正送金に
よる被害については当行による補償の対象にはならないものとし、契約者は利用可
能サービス業者から補償を受けるものとします。
第12条 手数料等
1.基本手数料
(1)本サービスのご利用にあたり、当行は所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。
以下同じ。)をいただきます。この場合、基本手数料は通帳・払戻請求書等の提出な
しに申込書記載の手数料引落口座(以下、「代表口座」といいます。)から毎月当行
所定の日に前月分を自動的に引落します。
(2)前号の基本手数料は、第3条第5項による本サービスの提供開始日到来の如何を問
わず、管理者専用カード発行日の翌月より発生します
2.振込手数料
(1)本サービスにより振込を行う場合は、前項の基本手数科とは別に、当行所定の振込
手数料をいただきます。
(2)振込手数料は、振込依頼の都度、当該振込の資金支払口座から通帳・払戻請求書等
の提出なしに引落します。
(3)第7条第12項および第10条第2項第6号2による振込の訂正・組戻しを行った
場合、当行所定の手数料(消費税相当額を含みます。)をいただきます。
3.当行は本サービスの基本手数料および基本手数料以外の諸手数料に係る領収書等の発
行は行いません。
第13条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、速やかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合表
等により取引内容を照合するか、使用端末機からの照会を行い取引内容の確認を行っ
てください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨をデジタルサポ
ートプラザにご連絡ください。
2.当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記
録の内容を正当なものとして取扱います。
第14条 届出事項の変更等
1.預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に
変更があった場合には、速やかに当行所定の書面によりお届けください。ただし、パ
スワード、限度額等当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づ
きその届出を受付けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項
の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到
達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第15条 管理者専用カードの紛失・盗難等
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1.管理者専用カードの紛失・盗難があった場合、速やかにデジタルサポートプラザに連
絡してください。この届出に対し当行は本サービスの利用停止の措置を講じます。ま
た、管理者パスワードを失念した場合においても速やかにデジタルサポートプラザに
連絡し、当行所定の書面により本サービス利用再開の申込みを行ってください。これ
らの届出前に生じた損害について責任を負いません。
2.管理者専用カードの紛失・盗難の場合、本サービスの利用を再開するには、当行所定
の書面により管理者専用カード再発行の申込みを行ってください。この申込みに対し
当行は、管理者専用カードの再発行手続を行います。なお手続期間中は本サービスの
ご利用はできません。
3.管理者専用カードを再発行する場合、当行所定のカード再発行手数料(消費税相当額
を含みます。)をいただきます。
第16条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じ
た損害について当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわら
ず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性お
よび本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、
通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したこ
とにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます。)およ
び通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。
当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではあり
ません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、また
は成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違
ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不
正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行が発行した管理者専用カードが郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、
第三者(当行職員を除きます。)が管理者専用カードに記載の契約法人ID、インタ
ーネットバンキング確認番号を知り得たとしても、そのために生じた損害について当
行は責任を負いません。
7.当行がこの規定により取扱ったにも拘らず、契約者がこの規定により取扱わなかった
ために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては
契約者が一切の責任を負うものとし当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負
うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものと
します。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる
一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第17条 補償
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1.パスワードの盗難等により、契約者以外の第三者に本サービスを不正に利用された
場合の取引(以下、「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当
する場合、契約者は当行に対し当該不正利用にかかる損害の額に相当する金銭の補てん
を請求することができます。
(1)不正利用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2)当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあっ
たことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該不正利用が契約者の故意による場合を除き、
当行は、当行への通知が行われた日の31日前の日以降になされた不正利用にかかる損害
の額に相当する金額を限度として補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行
われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ契約者に過失があることを当
行が証明した場合には、当行は過失の度合い等を考慮のうえ、補てん対象額を減額する
場合があります。
3.前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、不正利用が最初に行われた
日の翌日から30日を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場
合には、当行は補てんを行いません。
(1)不正利用が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次の
いずれかに該当する場合
1契約者に重大な過失があることを当行が証明した場合
2契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人
によって行われた場合
3契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽
りの説明を行った場合
4契約者の法令違反または本規定その他の規定違反に起因する場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して不正利用
が行われた場合
5.当行が本条に基づく補償を行った場合、契約者は、当該取引に関する権利の一
切を当行に譲渡することに同意するものとします。
第18条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からの
ご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があ
ることに同意するものとします。
第19条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲
示および第4条の電子メールが利用されることに同意します。
第20条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの
休止時期および内容について第19条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービス
を一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契
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約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。
この場合は、この休止の時期および内容について第19条の通知手段により後ほどお
知らせします。
第21条 サービスの廃止
当行は、廃止内容を第19条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施
しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サ
ービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第22条 規定の変更
1.本規定の各条項その他の条件は、本サービスの内容を変更する場合、または金融情勢
その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイ
トへの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものと
します。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第23条 追加取引メニューの利用
本サービスに今後追加される取引メニューのうち一部取引メニューについては、契
約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。
第24条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、預
金口座振替規定および振込規定により取扱います。
第25条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者
から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。
なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続を完了した時点から発生す
るものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとし
ます。
なお、当行が契約を解約する場合、契約者にその旨の通知を発信したときに解約さ
れたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はそ
の処理を行う義務を負いません。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始
の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者
の所在が不明となったとき。
(4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を
申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認めら
れる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命
令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたと
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き。
(10)管理者専用カードが郵便不着等で返却されたとき。
3.代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
4.本条第1項、第2項および第3項により本契約を解約する場合、当行から特に返却の
請求がない限り貸与している管理者専用カードは契約者ご本人の責任で破棄してくだ
さい。
第26条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡、質入れならびに、管理
者専用カードを管理者以外の第三者に貸与することはできません。
第27条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、
契約者または当行から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1
年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第28条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行本店または取りまとめ店の所在地を管轄する
裁判所を管轄裁判所とします。
以上

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