外国人観光案内所の認定
外国人観光案内所の認定制度について
JNTOでは、観光庁が定めた「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針(平成24年1月制定、令和5年3月改定)」に基づき、平成24年度より、外国人観光案内所の認定制度を運用しています。本認定制度は、以前の「ビジット・ジャパン案内所指定制度」に改善を加え、JNTOが募集を行い、案内所を立地・機能等により3つのカテゴリー及びパートナー施設に分け、認定するものです。認定は、3年ごとの更新制とし、JNTOによる通訳サービスや研修会の実施等の支援サービスを提供することにより、全国のJNTO認定外国人案内所の機能充実と質の向上を図っています。
JNTOでは、外国語ウェブサイトや海外事務所を通じてJNTO認定外国人観光案内所ネットワークの情報を海外にPRし、外国人旅行者の利用を促進することで、訪日旅行がより充実したものとなるよう努めてまいります。
「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針(令和5年3月・観光庁)」
認定区分(カテゴリー)について
認定区分と、それぞれの主な基準は次の通りです。詳細は「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針(令和5年3月・観光庁)」をご覧ください。
カテゴリー3 | 常時英語による対応が可能。その上で、英語以外にも2言語以上での案内が常時可能な体制がある。全国レベルの観光案内を提供。原則年中無休。Wi-Fiあり。国際空港等交通の要衝や著名な観光地等、外国人来訪者の多い立地。 |
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カテゴリー2 | 少なくとも英語で対応可能なスタッフが常駐、またはビデオ通話による案内が常時可能。広域の案内を提供。 |
カテゴリー1 | 常駐でなくとも何らかの方法で英語対応可能。地域の案内を提供。 |
パートナー施設 | 観光案内を専業としない施設であっても、外国人旅行者を積極的に受け入れる意欲があり、公平・中立な立場で地域の案内を提供。 |
認定区分・都道府県別の認定件数
認定区分・都道府県別の外国人観光案内所の認定件数は、以下よりご確認ください。
全国のJNTO認定外国人観光案内所は、以下サイトより検索いただけます。
申請の募集について
新規の認定申請、既に認定されている案内所の変更申請・更新申請は、以下よりご確認ください。