JNTOロゴ・後援名義について
JNTOでは、訪日観光の促進に資する活動であるとJNTOが認める観光関連イベントおよび活動等に対して、以下に記載の使用規定を遵守いただける場合に限り、JNTOロゴの掲示とJNTOの後援名義の使用を承認しています。
ご希望の場合は、以下に記載の必要事項をご確認いただき、ページ下部に記載の申請書提出先に、申請書と必要書類をメールでご提出ください。
JNTOロゴ
ロゴコンセプト
ロゴの下部に配した赤いラインは、今まさに日の出を迎えようとしている瞬間。上昇しようとする太陽に、インバウンド産業の発展と、JNTOの組織意欲と発展への想いをこめた。また、日本と海外、海外と日本を結ぶ「架け橋」の象徴でもある。
JNTOロゴの使用申請
(1)申請期限
JNTOロゴ使用開始希望日の遅くとも30日前までに、申請書と添付書類一式を提出してください。
上記を過ぎた申請は、受理できない場合がありますのでご了承ください。
(2)申請書・添付書類
- 日本政府観光局(JNTO)ロゴの使用申請書
※(注記)電子印または(公印省略)の記載があるPDFの場合、メールでの申請可(原本の郵送不要)。
それ以外の場合、原本を郵送してください。
<添付書類>
- 事業・行事の内容が分かる資料
- 行事等の収支予算書
- 申請団体の役員名簿(役員の方の住所や電話番号は不要です。)
- (過去に申請実績がある場合のみ)直近のロゴ使用承諾書の写し
※(注記)JNTO後援名義も同時に希望する場合は、以下に記載のJNTO後援名義使用申請書も併せて提出してください。
※(注記)申請内容により、上記の他に別途資料の提出をお願いする場合があります。
※(注記)申請書受領後、内部審査を行い、承諾可否をご連絡します。
JNTOロゴの使用規定
- 申請した使用目的以外には使用しないこと
- 「JNTOブランディングキット」に記載の使用方法を遵守し、JNTOロゴの改変を行わないこと。
特に、ロゴマークの左右幅(アイソレーションスペースを含む)が19mm未満となるサイズでの使用は行わないこと - JNTOロゴの貸与、販売等を行わないこと
- 行事等が終了した後、下記の報告書を提出すること
・JNTOロゴを掲載した成果物
・イベントの詳細(日時、参加者数・入場者数・応募者数等)
・収支決算書
・(後援名義を使用している場合は)後援名義を使用した媒体
※(注記)サイトバナー等にロゴを使用した場合は、報告書は不要です。
JNTO後援名義
JNTO後援名義の使用申請
(1)申請期限
後援名義使用開始希望日の遅くとも30日前までに、申請書と添付書類一式を提出してください。
上記を過ぎた申請は、受理できない場合がありますのでご了承ください。
(2)申請書・添付書類
- 日本政府観光局(JNTO)後援名義の使用申請書
※(注記)電子印または(公印省略)の記載があるPDFの場合、メールでの申請可(原本の郵送不要)。
それ以外の場合、原本を郵送してください。
<提出書類>
- 事業・行事の内容が分かる資料
- 行事等の収支予算書
- 申請団体の役員名簿(役員の方の住所や電話番号は不要です。)
- (過去に申請実績がある場合のみ)直近の後援名義使用承諾書の写し
※(注記)申請内容により、上記の他に別途資料の提出をお願いする場合があります。
※(注記)JNTOロゴの使用も同時に希望する場合は、上記のJNTOロゴ使用申請書も併せて提出してください。
※(注記)申請書受領後、内部審査を行い、承諾可否をご連絡します。
JNTO後援名義の使用規定
- 後援名義として記載する当組織の名称は「日本政府観光局(JNTO)」とすること
- 行事等が終了した後、下記の報告書を提出すること
・後援名義を使用した媒体
・イベントの詳細(日時、参加者数・入場者数・応募者数等)
・収支決算書
・(JNTOロゴ使用許可も取得している場合は)JNTOロゴを掲載した成果物