事業計画・活動報告書
JNTOの事業や財務状況などについての報告書類です。
国際観光振興機構(JNTO)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条第1項の規定により、国土交通大臣が定めた「中期目標」を達成するための「中期計画」を作成し、認可を受けています。その後、同法31条第1項の規定により、「年度計画」を定め、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しています。
JNTOの事業や財務状況などについての報告書類です。
国際観光振興機構(JNTO)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条第1項の規定により、国土交通大臣が定めた「中期目標」を達成するための「中期計画」を作成し、認可を受けています。その後、同法31条第1項の規定により、「年度計画」を定め、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しています。