情報開示請求
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、情報の一層の公開を図り、 その諸活動を国民に説明する責務を全うする目的で、国際観光振興機構でも情報の公開を進めて参ります。
情報開示までの流れ
1.開示請求
開示請求書に必要な事項を記載の上、情報公開窓口に持参又は郵送してください。
開示請求を行うには、1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要ですので、開示請求時に窓口にて現金で納付してください。(郵送される場合は、封筒の表面に「開示請求書在中」と明記して下さい。なお、郵送される場合の手数料の支払いは、現金のほか郵便為替証書でも受付けます)
2.開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
3.1 開示の実施(開示決定通知を受けた場合)
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。代表例を挙げると、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚20円とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
写しの送付を希望する方は、返信用の郵便切手を添付してください。
手数料の納付の方法は、現金(郵送の場合は現金のほか郵便為替証書でも可)での納付となり、開示請求時と同様の方法となりますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。
3.2 不服申立て(不開示決定通知を受けた場合)
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に独立行政法人国際観光振興機構に対して異議申立てを行うことができます。また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、独立行政法人国際観光振興機構を被告として、東京地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
法人文書の開示の実施方法及び手数料に関する規程
独立行政法人国際観光振興機構の情報公開に係わる審査基準
情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省)
行政機関・独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度に関する案内を行なっています。
総務省