農業委員会では、毎年、遊休農地の実態把握と発生防止・解消、農地の違反転用発生防止対策等について、農地パトロールを実施しています。 実施時期は、8月から11月です。 この農地パトロールで、遊休農地と判断された農地の所有者などに対して、今後、農地をどのように利用するかの利用意向調査を行います。 利用意向調査後6ヵ月を過ぎても、農業上の利用が図られないときは、農地の所有者などへ農地中間管理機構との協議を勧告する場合があります。勧告された場合、その農地の固定資産税額が約1.8倍になる場合があります。 詳しくは、「固定資産税の課税強化・軽減について」のパンフレット (1,473kbyte)pdf をご覧ください。
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