農地を相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、時効取得、法人の合併・分割などにより農業委員会の許可を受けることなく、農地の所有権、賃借権を取得した場合は、農地がある市町村の農業委員会に届け出を行なわなければなりません。 農業委員会は、届け出があったときは、その届け出が適法であるかどうかを審査し、届け出を受理したときは受理通知書を、届け出を受理しないときは、理由を付してその旨を届出者に通知します。 届け出の期限は、権利の取得を知った日からおおむね10か月以内とされています。 届け出があった農地で、自身では耕作ができない場合は、農業委員会が耕作者などのあっせんをおこないます。
農地法第3条の3 届出書 (35kbyte)doc農地法第3条の3 届出書 (記入例) (134kbyte)pdf
参考資料
申請当日
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル