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農地

納税猶予制度


農地等を相続又は贈与を受けて農業を継続する場合には、一定の要件の下に、相続税、贈与税が一定の税額の納税が猶予される制度です。
農地の譲渡、農業経営の廃止などの場合には、猶予されている税額の全部又は一部を納付することになります。
農業委員会では、適格者である証明書を発行しています。

  1. 農地の相続税納税猶予制度について
    この特例は相続人が農業を営んでいた被相続人から農地を相続し、農業を継続する場合に限り、相続税の納税を猶予する制度です。
    20年以上その特例農地等で農業を続けた場合や、特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合や、農業相続人が死亡した場合は猶予税額は免除されます。
  2. 農地の贈与税納税猶予制度について
    この特例は、農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人(配偶者や子など)の一人に農地等を一括して贈与した場合に、贈与税の納税を贈与者の死亡等の時まで猶予する制度です。

    いずれも詳しくは、倉敷税務署、または農業委員会にお尋ねください。

根拠法令

租税特別措置法第70条の4、第70条の6


手続きの際に必要となる物

しろまる相続税の納税猶予に関する適格者証明の場合

  • 相続税の納税猶予に関する適格証明書(2部)
  • 固定資産税評価証明書
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 被相続人の死亡年月日が確認できる戸籍
  • 相続人全員が確認できる戸籍
  • 遺産分割協議書
  • 遺産分割協議書に押印した印章の印鑑証明書
  • 相続人の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 申請地の位置図及び地籍図

しろまる贈与税の納税猶予に関する適格者証明の場合

  • 贈与税の納税猶予に関する適格者証明(2部)
  • 固定資産税評価証明書
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 受贈者が贈与者の推定相続人であることが確認できる戸籍
  • 受贈者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 申請地の位置図及び地籍図

手続様式

相続税の納税猶予に関する適格者証明書 (98kbyte)pdf
贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 (93kbyte)pdf


処理時間

相続税の納税猶予に関する適格者証明書...申請書提出締切日から25日
贈与税の納税猶予に関する適格者証明書...申請書提出締切日から25日


手数料

適格者証明書...1通 300円

お問い合わせ

部署: 農業委員会事務局
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8313
E-mail: noui@city.soja.okayama.jp

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TEL 0866-92-8200(代表) FAX 0866-93-9479
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