穿刺吸引細胞診(せんしきゅういんさいぼうしん)

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検査の結果、結節の状態に応じて医師が次の穿刺吸引細胞診の実施基準に基づいて必要と判断した場合は、穿刺吸引細胞診(せんしきゅういんさいぼうしん)を行うことがあります。

この検査は、通常の採血の針より細い注射針で、結節の細胞を吸引するものです。検査時間は数秒から数十秒程度で、痛みは通常腕から採血する程度です。
穿刺吸引細胞診が必要とされた方には、検査の詳細を説明し、本人の同意を得た上で実施します。この場合、新たに検査承諾書をご記入いただきます。

穿刺吸引細胞診実施基準

二次検査での結節の取り扱いは、甲状腺超音波診断ガイドブック(日本乳腺甲状腺超音波医学会編)に準拠し、穿刺吸引細胞診の必要性を判断しています。

結節が充実性病変の場合には、5mm以下の結節は経過観察を基本とし、5mmを超え10mmまでの結節は、甲状腺結節(腫瘤)超音波診断基準(日本超音波医学会)に照らし合わせて、悪性を強く疑う場合に細胞診を行います。すなわち、ほとんどすべての超音波所見が悪性に該当する場合のみ細胞診を行うことになります。10mmを超え20mmまでは上記診断基準のいずれかの項目が悪性であった場合や結節内への血流を認めた場合に穿刺を行います。20mmを超えた結節では、原則的にすべての場合において細胞診を一度は実施することとしています。

実施基準

お問い合わせ

福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター

〒960-1295 福島県福島市光が丘1番地

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