自動車税種別割
ページID1011818 更新日 2024年10月11日
自動車税種別割の環境にやさしい自動車を普及させるためのグリーン化、ワンストップサービス、減免、還付については下記をご覧ください。
自動車税種別割の仕組み
自動車税種別割は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者にかかります。
令和元年10月からの自動車の税制改正
- 名称が「自動車税」から「自動車税種別割」に変更されました。
- 令和元年10月以降に新車新規登録された自家用乗用車の税率が、排気量に応じ、1,000円〜4,500円引下げられました。(参照:自動車税種別割月割税額表)
(注)新たな税率が適用されるのは、令和元年10月以降に新車新規登録された自動車です。令和元年9月以前に新車新規登録された自動車の税率は変わりませんのでご注意ください。
(関連リンク)
主な車種の税額
自動車の区分 |
営業用 |
自家用 |
自家用 |
---|---|---|---|
総排気量が1,000cc以下、電気自動車 |
7,500円 |
29,500円 |
25,000円 |
総排気量が1,000cc超1,500cc以下 |
8,500円 |
34,500円 |
30,500円 |
総排気量が1,500cc超2,000cc以下 |
9,500円 |
39,500円 |
36,000円 |
総排気量が2,000cc超2,500cc以下 |
13,800円 |
45,000円 |
43,500円 |
総排気量が2,500cc超3,000cc以下 |
15,700円 |
51,000円 |
50,000円 |
総排気量が3,000cc超3,500cc以下 |
17,900円 |
58,000円 |
57,000円 |
総排気量が3,500cc超4,000cc以下 |
20,500円 |
66,500円 |
65,500円 |
総排気量が4,000cc超4,500cc以下 |
23,600円 |
76,500円 |
75,500円 |
総排気量が4,500cc超6,000cc以下 |
27,200円 |
88,000円 |
87,000円 |
総排気量が6,000cc超 |
40,700円 |
111,000円 |
110,000円 |
自動車の区分 |
営業用 |
自家用 |
---|---|---|
小型自動車 |
3,900円 |
5,300円 |
普通自動車で最大積載量8トン以下 |
7,500円 |
10,200円 |
普通自動車で最大積載量8トン超 | 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算 | 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算 |
注1)けん引自動車のうち最大乗車定員が4人以上であるものに対しては、けん引自動車税額に次に定める額をそれぞれ加算する。
自動車の区分 |
営業用 |
自家用 |
---|---|---|
総排気量が1リットル以下 |
3,700円 |
5,200円 |
総排気量が1リットル超1.5リットル以下 |
4,700円 |
6,300円 |
総排気量が1.5リットル超 |
6,300円 |
8,000円 |
自動車の区分 |
営業用 |
自家用 |
---|---|---|
最大積載量が1トン以下 |
6,500円 |
8,000円 |
最大積載量が1トン超2トン以下 |
9,000円 |
11,500円 |
最大積載量が2トン超3トン以下 |
12,000円 |
16,000円 |
最大積載量が3トン超4トン以下 |
15,000円 |
20,500円 |
最大積載量が4トン超5トン以下 |
18,500円 |
25,500円 |
最大積載量が5トン超6トン以下 |
22,000円 |
30,000円 |
最大積載量が6トン超7トン以下 |
25,500円 |
35,000円 |
最大積載量が7トン超8トン以下 |
29,500円 |
40,500円 |
最大積載量が8トン超 | 29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算 | 40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算 |
(注1)トラックのうち最大乗車定員が4人以上であるものに対しては、トラック税額に次に定める額をそれぞれ加算する。
自動車の区分 |
営業用 |
自家用 |
---|---|---|
総排気量が1リットル以下 |
3,700円 |
5,200円 |
総排気量が1リットル超1.5リットル以下 |
4,700円 |
6,300円 |
総排気量が1.5リットル超 |
6,300円 |
8,000円 |
自動車の区分 |
営業用 |
自家用 |
---|---|---|
小型自動車 |
3,900円 |
5,300円 |
普通自動車で最大積載量8トン以下 |
7,500円 |
10,200円 |
普通自動車で最大積載量8トン超 | 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算 | 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算 |
自動車の区分 | 営業用・一般乗合用 | 営業用・一般乗合以外 | 自家用 |
---|---|---|---|
乗車定員が30人以下 |
12,000円 |
26,500円 |
33,000円 |
乗車定員が30人超40人以下 |
14,500円 |
32,000円 |
41,000円 |
乗車定員が40人超50人以下 |
17,500円 |
38,000円 |
49,000円 |
乗車定員が50人超60人以下 |
20,000円 |
44,000円 |
57,000円 |
乗車定員が60人超70人以下 |
22,500円 |
50,500円 |
65,500円 |
乗車定員が70人超80人以下 |
25,500円 |
57,000円 |
74,000円 |
乗車定員が80人超 |
29,000円 |
64,000円 |
83,000円 |
自動車の区分 |
営業用 |
自家用 |
---|---|---|
小型自動車 |
4,500円 |
6,000円 |
自動車の区分 |
営業用 |
自家用 |
自家用 |
---|---|---|---|
排気量が1リットル以下 |
6,000円 |
23,600円 |
20,000円 |
排気量が1リットル超1.5リットル以下 |
6,800円 |
27,600円 |
24,400円 |
排気量が1.5リットル超2リットル以下 |
7,600円 |
31,600円 |
28,800円 |
排気量が2リットル超2.5リットル以下 |
11,000円 |
36,000円 |
34,800円 |
排気量が2.5リットル超3リットル以下 |
12,500円 |
40,800円 |
40,000円 |
排気量が3リットル超3.5リットル以下 |
14,300円 |
46,400円 |
45,600円 |
排気量が3.5リットル超4リットル以下 |
16,400円 |
53,200円 |
52,400円 |
排気量が4リットル超4.5リットル以下 |
18,800円 |
61,200円 |
60,400円 |
排気量が4.5リットル超6リットル以下 |
21,700円 |
70,400円 |
69,600円 |
排気量が6リットル超 |
32,500円 |
88,800円 |
88,000円 |
キャンピング車以外の特殊用途自動車は、その種類、用途、構造、装置等を確認のうえ、適用する税率を決定します。
詳細につきましては、県財務事務所(下記、一覧表参照)にお問い合わせください。
自動車税種別割月割税額表は、以下のPDFファイルを御覧ください。
- 自動車税種別割月割税額表(標準額) (PDF 175.2KB)新しいウィンドウで開きます
- 自動車税種別割月割税額表(75%軽課) (PDF 154.5KB)新しいウィンドウで開きます
- 自動車税種別割月割税額表(50%軽課) (PDF 156.1KB)新しいウィンドウで開きます
- 自動車税種別割月割税額表(10%重課) (PDF 152.1KB)新しいウィンドウで開きます
- 自動車税種別割月割税額表(15%重課) (PDF 138.0KB)新しいウィンドウで開きます
自動車税種別割に関するお問い合わせは、県財務事務所(下記、一覧表参照)までお願いします。
自動車税種別割のグリーン化
環境に優しい自動車(排気ガスがきれいで燃費が良い自動車)については、税負担が軽くなります。
逆に、環境への負荷が大きい自動車(排出ガス性能が劣る特に古い自動車)については、税負担が重くなります。
廃車した場合の自動車税種別割の減額
4月1日以降に廃車(運輸支局における登録の抹消)したときは、廃車した月の翌月から月割計算した額が減額されます。
また、新規登録をした場合は、新規登録した月の翌月から月割計算した額を納めてください。(参照:自動車税種別割月割税額表)
一括納付制度
おおむね100台以上所有している方については、合計額を一枚の納付書で納付できる一括納付制度もあります。お問い合わせは県財務事務所へどうぞ。
自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)
OSSへのリンク自動車を保有するためには、各種申請や税金・手数料の納付などの手続きが必要ですが、こうした手続をオンラインで一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」です。
このサービスを利用すると、申請のために各行政機関の窓口に出向く必要がなくなり、パソコンを使ってインターネット上で手続きを行うことができます。
自動車税種別割の減免
身体や精神に一定の障害がある方が所有する自動車で、本人が自ら運転する場合、または、本人のために生計同一者や常時介護者が運転する場合には、申請により、自動車税種別割が減免される場合があります。
そのほか、主な減免制度には以下のものがあります。
- 身体障害者等の利用に供する自動車に対する自動車税環境性能割、自動税種別割の減免について
- 児童発達支援、地域活動支援センター事業等の用に供する自動車税種別割の減免について
- 通学用バスに係る自動車税種別割の減免について
- 中古自動車販売業者の所有する自動車に係る自動車税種別割の減免について
- 災害による自動車税環境性能割、自動車税種別割の減免
東北地方太平洋沖地震により被災された方などお問い合わせや申請は、県財務事務所(下記、一覧表参照)へどうぞ。
登録手続はお早めに
手続をしておかないと、税や保険などのトラブルの原因となります。
運輸支局の連絡先情報
- 自動車取得税
- English (PDF 56.2KB)新しいウィンドウで開きます
- Portugues (PDF 61.9KB)新しいウィンドウで開きます
- Filipino (PDF 55.4KB)新しいウィンドウで開きます
- Indonesian (PDF 41.7KB)新しいウィンドウで開きます
- Vietnamese (PDF 86.9KB)新しいウィンドウで開きます
- やさしい日本語 (PDF 42.0KB)新しいウィンドウで開きます
- 車を売ったり、買ったりしたとき:移転登録
- 車が古くなったりして使わないとき:抹消登録
- 他の都道府県から静岡県に転入したり、県内で住所が変わったとき:変更登録
自動車税種別割の還付
納税通知書によって納付する自動車税種別割は、4月1日午前0時現在において自動車を所有している方(運輸支局に登録されている方)が1年分を負担することとなっています。
年度の途中で自動車を譲渡(売買など)しても、元の所有者には還付されません。
しかし、抹消登録した場合には、抹消登録した月の翌月分から月割りで還付されます。
自動車税種別割の還付については、自動車の名義人等の納税義務者に還付通知書を送付します。
還付を受ける方は、この還付通知書及び印鑑を持参して銀行等でお受け取りください。
還付請求権を譲渡する場合
「自動車税種別割過誤納金の還付請求権譲渡通知書」による手続き
自動車税種別割過誤納金の還付請求権を譲渡しようとする場合には、次の書類を添付の上、抹消登録の翌月の10日(4月に抹消した場合は6月10日。10日が土曜、日曜、祝日の場合はその前日)までに管轄する財務事務所に「自動車税種別割過誤納金の還付請求権譲渡通知書」を提出してください。このとき、譲渡人又は譲受人に未納の県税等がある場合は、還付金をその未納の県税等に充当し、残余金がある場合に還付をします。この場合は充当についての通知がされますのでご承知おきください。
<提出書類>
-
「自動車税種別割過誤納金の還付請求権譲渡通知書」
(納税義務者本人が署名し、実印を押印)
- 「印鑑証明書のコピー」(債権譲渡契約等の日の6か月以上前に発行されたものは不可)
- 「一時抹消登録に係る登録識別情報等通知」、「輸出抹消仮登録証明書のコピー」、「登録事項等証明書」等抹消登録の確認できる書類
- 「住民票の写し等」(譲渡人が住所等を変更した場合、それを証する書面)
- 「県税領収証書」(二重納付した場合)
ナンバー別の担当財務事務所
自動車税種別割に関するお問い合わせ、書類等の送付は担当の県財務事務所までお願いします。
ナンバー:沼津、伊豆(注1)、富士山(注2)
問い合わせ先 | 管轄区域 |
---|---|
下田財務事務所 課税課 課税第2班 電話 0558-24-2018 〒415-0016 下田市中531-1 (下田総合庁舎3階) |
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 |
熱海財務事務所 課税課 課税班 電話 0557-82-9061 〒413-8686 熱海市水口町13-15 (熱海総合庁舎3階) |
熱海市・伊東市 |
沼津財務事務所 自動車税課 電話 055-920-2019 〒410-8520- 沼津市高島本町1-3 (東部総合庁舎5階) |
沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町 |
富士財務事務所 課税課 課税第1班 電話 0545-65-2118 〒416-8544 富士市本市場441-1 (富士総合庁舎3階) |
富士宮市・富士市 |
- 注1 伊豆ナンバー対象地域(平成18年10月10日導入):熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町
- 注2 富士山ナンバー対象地域(平成20年11月4日導入):富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町
ナンバー:静岡
問い合わせ先 | 管轄区域 |
---|---|
静岡財務事務所 自動車税課 電話 054-286-9130 〒422-8630 静岡市駿河区有明町2-20 (静岡総合庁舎3階) |
静岡市 |
藤枝財務事務所 課税課 課税第1班 電話 054-644-9122 〒426-8663 藤枝市瀬戸新屋362-1 (藤枝総合庁舎1階) |
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町 |
ナンバー:浜松
問い合わせ先 | 管轄区域 |
---|---|
磐田財務事務所 課税課 課税第1班 電話 0538-37-2211 〒438-0086 磐田市見付3599-4 (中遠総合庁舎2階) |
磐田市・掛川市・袋井市・御前崎市・菊川市・森町 |
浜松財務事務所 自動車税課 電話 053-458-7132 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1 (浜松総合庁舎2階) |
浜松市・湖西市 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2043
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp