身体障害者等の利用に供する自動車に対する自動車税環境性能割、自動税種別割の減免について

ページID1011893 更新日 2024年7月23日

身体障害者等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳を所持している者。)が利用するための自動車で車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装置する等特別の仕様により製造された自動車又は一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車で、県の基準に該当する場合には、申請により自動車税環境性能割、自動車税種別割の減免を受けることができます。

平成29年度から、減免の要件を一部改正しました

主な改正内容

従来の利用要件
身体障害者等の利用に供する割合が運行回数又は運行距離のいずれかにおいて80%以上と認められるもの。

平成29年度以降の利用要件
身体障害者等の利用に供することが明らかであるもの

減免の対象となる自動車

減免の対象となる税目及び減免額は、以下の基準により判断します。

減免対象となる税目及び減免額の基準
構造要件 利用要件 減免する額

車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装置する等特別の仕様により製造されたもの又は一般の自動車に同種の構造変更が加えられたもの。

(自動車検査証(車検証)の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」*1(いずれも8ナンバー)のもの又は一般の自動車に同種の構造変更が加えられたもの。*2)

身体障害者等*3の利用に専ら供するもの(身体障害者等の利用に供することが明らかであるもの)。

自家用・営業用を問わない。

【自動車税環境性能割の全額】及び【自動車税種別割の全額】

(ただし、8ナンバーの「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」以外の自動車は、一旦納税が必要です。)

車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装置する等特別の仕様により製造されたもの又は一般の自動車に同種の構造変更が加えられたもの。

(自動車検査証(車検証)の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」*1(いずれも8ナンバー)のもの又は一般の自動車に同種の構造変更が加えられたもの。*2)

身体障害者等以外の者の利用にも併せて供されるもの。

自家用・営業用を問わない。

【自動車税環境性能割の一部】

当該自動車の取得価額のうち、身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した金額に当該自動車に係る自動車税環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する自動車税環境性能割額」

(地方税法附則第12条の2の13第1項、第2項又は第3項の規定による自動車税環境性能割の課税標準の特例の適用を受けるものを除く。)

専ら身体障害者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造された自動車又は同種の構造変更が加えられた自動車で、タクシーの用途に供される営業用のもの

営業用に限る。

【自動車税環境性能割の一部】

当該自動車の取得価額のうち、身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した金額に当該自動車に係る自動車税環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する自動車税環境性能割額

身体障害者等の利用に供する超低床型バス

自家用・営業用を問わない。

【自動車税環境性能割の一部】

超低床型バスの取得価格のうち車椅子固定装置、スロープ板及び車高調整機能に係る装置に要した金額に当該超低床型バスに係る自動車税環境性能割の税率を得た額に相当する自動車税環境性能割額

(地方税法附則第12条の2の13第1項又は第2項の規定による自動車税環境性能割の課税標準の特例の適用を受けるものを除く。)

  • *1「入浴車」については、入浴介護等のために使用する自動車と遺体を湯灌するための設備を有する自動車があり、遺体を湯灌する自動車については減免の対象外です。
  • *2一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車の詳細については、運輸支局内の県税の窓口又は各財務事務所自動車税担当課にお問い合わせください。
  • *3身体障害者等とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、「身体等に障害のある方に対する自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度」において減免対象となる障害者等の範囲と同一の者をいいます。(対象範囲は、減免制度についてのページを御覧ください。これらの方のために使用することが明らかであることが利用要件となります。

リース車も減免対象となります。

車検証の名義は、身体障害者手帳等をお持ちの方以外でも構いません。

「身体等に障害のある方に対する自動車税環境性能割、自動車税種別割の減免」との重複適用は認められません。したがって、個人の場合は、身体障害者手帳等により重複適用の有無を確認します。

減免申請の時期、申請窓口等

区分 申請の時期 申請窓口

新規登録による取得

(新車・中古車新規登録)

登録と同時 運輸支局内の県税窓口

移転登録による取得

(名義変更)

登録と同時 運輸支局内の県税窓口

既に(賦課期日時点で)所有している自動車

随時

管轄の財務事務所

自動車税担当課

  • 減免の申請は、毎年度必要となりますので、毎年納期限の7日前(納期限が5月31日の場合は5月24日)までに管轄する財務事務所自動車税担当課に申請してください。
  • 登録と同時に申請されない場合は、自動車税環境性能割及び自動車税種別割証紙分の減免は受けられませんのでご注意ください。(登録後に申請する場合は、申請書を提出した翌年度の自動車税種別割が減免されます。)
  • 登録時に車体の形状等(8ナンバーの車いす移動車、身体障害者輸送車、入浴車)により即時減免判断できるものは、登録時の納税は不要ですが、5ナンバー等のもので減免を即時に判断できないものは、一旦納税していただき、後日調査の上、減免要件を満たすものものについては、後日還付します。
  • 既に所有している自動車の場合、賦課期日現在で要件を満たしているもので、4月1日から納期限(通常5月31日)の7日前までに提出された場合は、当該年度から減免となります。納期限の7日前の日の翌日から翌年3月31日までに申請があった場合は、翌年度の自動車税種別割が減免になります。(申請年度は課税されます。)

申請必要書類

(1)自動車税環境性能割及び自動車税種別割の証紙徴収(月割分)の減免申請の場合

区分 個人名義の登録 社会福祉法人等名義の登録 備考
減免申請書

減免申請書様式(下記から申請書ダウンロードのページに移動できます。)

申請者は納税義務者になります。

車検証(原本)

提示
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

×

割賦販売やリース車等で使用者が個人の場合は、手帳の提示が必要となります。
自動車の取得価格を証する書類

自動車の売買契約書の写し又は特別仕様、構造変更に要した金額の明細書など
構造変更を証する書類

(ただし、8ナンバーの特種用途車は省略できます)

(ただし、8ナンバーの特種用途車は省略できます)

「車いす移動車」と同様の自動車(8ナンバー以外のもの)にあっては、改造部分の床面積が2分の1以上とわかる書類が必要です。
その他 個人事業の場合、当該事業を証する書類(営業許可証等) 法人の事業内容がわかる書類(法人登記簿謄本の写し又は定款又はパンフレット等) 上記以外に事務事務所が審査に必要と判断した書類(運行記録簿等)を提出していただく場合があります。

(2)自動車税種別割の普通徴収(定期課税分)の減免申請の場合

区分 個人名義の登録 社会福祉法人等名義の登録 備考
減免申請書

申請者は納税義務者になります。
車検証(写し)

新規申請する場合のみ添付
運行記録簿

(ただし、8ナンバーの特種用途車は省略できます)

(ただし、8ナンバーの特種用途車は省略できます)

申請前3か月間のもの。申請時点で3か月分の運行実績がない場合は、申請時までの運行記録簿とし、後日、3か月分を提出する。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

×

割賦販売やリース車等で使用者が個人の場合は、手帳の提示が必要となります。
構造変更を証する書類

(ただし、8ナンバーの特種用途車は省略できます)

(ただし、8ナンバーの特種用途車は省略できます)

「車いす移動車」と同様の自動車(8ナンバー以外のもの)にあっては、改造部分の床面積が2分の1以上とわかる書類が必要です。
その他 個人事業の場合、当該事業を証する書類(営業許可証等) 法人の事業内容がわかる書類(法人登記簿謄本の写し又は定款又はパンフレット等) 上記以外に事務事務所が審査に必要と判断した書類(運行記録簿等)を提出していただく場合があります。

8ナンバーの特種用途自動車である車いす移動車、身体障害者輸送車又は入浴車の場合は、運行記録簿の提出を省略できますが、後日、利用実態調査のために提出を求めることがあり得るので、身体障害者利用状況等も含め、運行距離及び運行回数を記録してください。

お問い合わせ先

自動車税環境性能割及び自動車税種別割の証紙徴収(月割分)の減免について

取得予定のナンバーを管轄する財務事務所自動車税分室へご連絡ください。

管轄財務事務所自動車税分室一覧
財務事務所 電話番号 表示ナンバー
沼津財務事務所自動車税分室 055-966-0626 伊豆・沼津・富士山
静岡財務事務所自動車税分室 054-261-4029 静岡
浜松財務事務所自動車税分室 053-421-4543 浜松

既に所有してる自動車の減免について(自動車税種別割の定期課税による普通徴収分の減免)

自動車の定置場所在地(お住まいの地域)を管轄する財務事務所自動車税担当課へご連絡ください。

管轄財務事務所自動車税担当課一覧
財務事務所 電話番号 管轄区域
下田財務事務所 0558-24-2018 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
熱海財務事務所 0557-82-9061 熱海市、伊東市
沼津財務事務所 055-920-2019 沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町
富士財務事務所 0545-65-2118 富士市、富士宮市
静岡財務事務所 054-286-9130 静岡市
藤枝財務事務所 054-644-9122 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町
磐田財務事務所 0538-37-2211 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町
浜松財務事務所 053-458-7132 浜松市、湖西市

このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
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ファクス番号:054-221-3361
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