児童発達支援、地域活動支援センター事業等の用に供する自動車税種別割の減免について

ページID1011894 更新日 2023年1月28日

心身に障害のある児(者)に対し、障害児通所支援事業(ただし、保育所等訪問支援を除く。以下同じ。)、障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業のうち、通所の方法により指導を行う事業は、地域社会が一体となって福祉の増進を図るものであり、その事業は、公的補助金及び寄付金等により運営され、公益性が強いこと、かつ、障害者の移動手段として自動車を使用することから、申請により、自動車税種別割の減免を受けることができます。

減免の対象となる自動車

次の1〜4の要件をすべて満たす自動車が減免対象となります。

  1. 次の(1)〜(6)の事業の用に供する自動車で主に障害者が直接利用するもの。
    ただし、児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る負担金、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付費に係る負担金又は同法に基づく地域生活支援事業に係る補助金を受ける事業に限る。
    • (1)障害児通所支援事業
    • (2)生活介護事業
    • (3)自立訓練事業
    • (4)就労移行支援事業
    • (5)就労継続支援事業
    • (6)地域活動支援センター事業
  2. 車体に施設の名称等の表示がされていること。(マグネットシート等容易に取り外せるものを除く。)
  3. 自動車の所有者(所有権留保付売買の所有者を除く。)及び使用者は、1の(1)〜(6)の事業の施設を設置し、又は運営する代表者(法人の場合は、当該法人)若しくは当該施設の長(法人の場合を除く。)であること。
  4. 当該事業の用に直接使用する割合が、運行回数又は運行距離のいずれかにおいて、50%以上と認められるもの。

減免申請の時期、申請窓口及び減免される額

区分

申請の時期

申請窓口

減免される額

新規登録による取得
(新車・中古車新規登録)

登録と同時

運輸支局内の県税窓口

減免申請書提出日の翌月から当該年度末まで月割で計算した自動車税種別割額

移転登録による取得(名義変更)

登録と同時又は随時

運輸支局内の県税窓口又は管轄の財務事務所自動車税担当課

減免申請書提出日の翌年度の自動車税種別割額

既に(賦課期日時点で)所有している自動車

随時

管轄の財務事務所自動車税担当課

減免申請書提出日の翌月から当該年度末まで月割で計算した自動車税種別割額

翌年度以降も減免を受ける場合は、毎年3月31日までに申請が必要となります。

申請必要書類

  1. 減免申請書
  1. 車検証(新規・移転登録時の申請の際は、原本提示。既所有車の申請の際は写しを提出。継続申請の場合は不要。)
  2. 審査結果通知書又は補助金交付決定通知書の写し。
    申請後、一定期間の運行状況を確認の上減免の可否を判断しますので、運行記録を作成し、管理してください。
    (申請後に管轄の財務事務所から報告依頼があります。)

お問い合わせ先

新規登録・移転登録時の新規減免申請について

取得予定のナンバーを管轄する事務所へご連絡ください。

財務事務所

電話番号

表示ナンバー

沼津財務事務所
自動車税分室

055-966-0626

伊豆・沼津・富士山

静岡財務事務所
自動車税分室

054-261-4029

静岡

浜松財務事務所
自動車税分室

053-421-4543

浜松

既に所有している自動車の新規減免申請及び継続申請について

自動車の定置場所在地を管轄する財務事務所自動車税担当課へご連絡ください。

財務事務所

電話番号

管轄区域

下田財務事務所 0558-24-2018 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
熱海財務事務所 0557-82-9061 熱海市、伊東市
沼津財務事務所 055-920-2019 沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町
富士財務事務所 0545-65-2118 富士市、富士宮市
静岡財務事務所 054-286-9130 静岡市
藤枝財務事務所 054-644-9122 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町
磐田財務事務所 0538-37-2211 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町
浜松財務事務所 053-458-7132 浜松市、湖西市