個人情報保護について

ページID1012146 更新日 2023年3月31日

住民基本台帳ネットワークシステムは、住民の大切な個人情報を取り扱うことから、個人情報の保護を最も重要な課題としており、制度面、技術面及び運用面から十分な個人情報保護措置を講じています。その主な内容は以下のとおりです。

保有情報の制限・利用の制限

  1. 県や地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が保有する情報を法律上、本人確認情報のみに限定しています。本人確認情報とは、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)、個人番号、住民票コードと付随情報です。なお、付随情報とは、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・住民票コードについての変更年月日、理由などの必要最低限の関連情報のことです。
  2. 県やJ-LISが情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を法律で具体的に限定(住民基本台帳法別表で規定)するとともに、行政機関が提供された情報を目的外に利用することを禁止しています(行政機関相互間での住民票コードの利用や名寄せは一切禁止しています)。
  3. 住民票の写しの広域交付、転入転出の特例等の際には、市町村から市町村へ情報が送信されますが、この情報は都道府県やJ-LISのコンピュータに保有されることも、これらのコンピュータを通過することもシステム上ありません。

住民票コードの利用の限定

民間部門が住民票コードを利用することは法律で禁止されており、特に、民間部門が住民票コードの記録されたデータベースを作成したり、契約に際し住民票コードの告知を要求すると、刑罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が課せられます。

行政機関の住民票コードの利用についても法律により具体的に限定しています。

外部からの侵入防止

  1. 専用回線の利用、ファイアウォール(防火壁:侵入防止装置)・IDS(侵入検知装置)の設置により不正侵入を防止しています。
  2. 通信を行う際には、データを暗号化し、又、通信相手のコンピュータの正当性を確認してから通信を行うことにより、通信相手のなりすましを防止しています。
  3. 万が一の場合には、「緊急時対応計画」に基づき、ネットワークの運営を停止するなど個人情報の保護を最優先した運営を行います。

内部の不正利用防止

地方公共団体・J-LIS・本人確認情報の受領者(行政機関)のシステム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重しています(通常は地方公務員法等により1年以下の懲役または50万円以下の罰金のところ、2年以下の懲役または100万円以下の罰金)。また、委託業者が秘密を漏らした場合も、同じ刑罰が課せられます。

地方公共団体・J-LIS・本人確認情報の受領者(行政機関)において、生体認証装置やパスワードによる厳格な確認を行い、正当なシステム操作者だけがコンピュータを操作できるようにしています。また、システム操作者ごとに住民基本台帳ネットワークが保有するデータへ接続できる範囲を限定しています。

全国で地方公共団体・J-LIS・本人確認情報の受領者(行政機関)のシステム操作者のセキュリティ研修会を実施しています。

[イラスト:PC]


また、「本人確認情報の開示」及び「本人確認情報の提供状況の開示」も行っています。

このページに関するお問い合わせ

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