身体等に障害のある方に対する自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免について

ページID1011813 更新日 2023年4月28日

身体等に障害のある方に対する自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度について

静岡県では、身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害のある方等」という。)の方が積極的に社会活動に参加できるように、障害のある方等のために専ら使用する自動車で、県の定める基準に該当する場合には、申請により自動車税環境性能割自動車税種別割が減免となる制度があります。
減免は、障害のある方等1人につき、1台(軽自動車、オートバイ、原付等を含む)に限ります。
なお、軽自動車税種別割の減免制度につきましては、市役所・区役所・町役場にお問い合わせください。
また、減免制度は各都道府県で定めています。本県の規定と異なる場合がありますので、県外へ転居される場合は、転居先の都道府県に改めてお問い合わせください。

減免対象となる障害の範囲

障害区分等(身体障害者)

障害のある方御本人が運転する場合

生計同一者又は常時介護者が運転する場合

視覚障害

1級、2級,3級、4級の1(注1)

1級、2級,3級、4級の1(注1)

聴覚障害

2級・3級

2級・3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出に限る)

×

上肢機能障害

1級〜2級

1級〜2級

下肢機能障害

1級〜6級

1級〜3級

体幹機能障害

1級〜3級・5級

1級〜3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢)

1級〜2級

1級〜2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動)

1級〜6級

1級〜3級

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

1級・3級

1級・3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級〜3級

1級〜3級

肝臓機能障害

1級〜3級

1級〜3級

区分

障害のある方御本人が運転する場合

生計同一者又は常時介護者が運転する場合

知的障害者

障害程度が「重度(A)」

障害程度が「重度(A)」

精神障害者

1級

1級

(注1)「4級の1」とは、手帳の障害名欄が4級で、視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く)の場合が該当します。

  • 戦傷病者手帳をお持ちの方は、管轄財務事務所までお問合せください。
  • 上記の障害種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号によるものです。

総合等級判定による読み替えについて

読み替えの対象者
障害者本人運転による減免対象者のうち、「下肢機能障害4〜6級、脳原性移動4〜6級(注2)、体幹機能障害5級」の障害をお持ちの方
読み替える場合
対象者となる方が、複数の障害をお持ちの場合
読み替えの内容
「下肢機能障害4〜6級、脳原性移動4〜6級(注2)、体幹機能障害5級」の等級を、総合等級に読み替えて「生計同一者等での運転による減免」の判定をします。

(注2)「脳原性移動」…乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動)

区分 下肢機能障害4級 + 上肢機能障害3級 = 総合2級(下肢2級に読み替える)
本人運転 減免可 減免不可 減免可
生計同一者運転 減免不可 減免不可 減免可

車検証の名義について

手帳の種類

所有者

使用者

身体障害者手帳(18歳以上)

障害者本人

障害者本人

身体障害者手帳(18歳未満)

生計同一者

障害者本人又は生計同一者

戦傷病者手帳

障害者本人

障害者本人

療育手帳

障害者本人又は生計同一者

障害者本人又は生計同一者

精神障害者保健福祉手帳

障害者本人又は生計同一者

障害者本人又は生計同一者

  • (注1)「生計同一者」とは、障害者と生計を一にしていると市町長等が認めたものをいい、減免申請の際には、市町長等等の発行する証明書が必要となります。
  • (注2)減免の対象となる自動車は車検証の自家用・事業用の別欄に自家用と記載されているものに限ります。
  • (注3)車を所有権留保付割賦販売(ローン販売)で購入した場合は、所有者が自動車販売会社やローン会社でも減免の適用されます。

減免申請の時期、申請窓口等

区分

申請時期

申請窓口

減免される税目

新規登録による取得(新車・中古車新規登録)

登録と同時

運輸支局内の県税窓口

自動車税環境性能割
自動車税種別割(申請された年度から減免となります。)

移転登録による取得(名義変更)

登録と同時

運輸支局内の県税窓口

自動車税環境性能割
自動車税種別割(申請された年度の翌年度からの減免となります。)

既所有車

4月1日からその年度の自動車税種別割の納期限の7日前までに申請された場合
(例)納期限が5月31日の場合、申請期限は5月24日となります。

管轄の財務事務所

自動車税種別割
(1)3月31日までに減免申請の要件を満たして申請された場合は、申請された年度から減免となります。

(2)4月1日以降に減免申請の要件を満たして申請された場合は、申請された年度の翌年度からの減免となります。

既所有車

上記以外の時期に申請された場合

管轄の財務事務所

自動車税種別割(申請された年度の翌年度からの減免となります。)

(注)軽自動車税環境性能割の減免申請は登録と同時申請が必要です。

申請必要書類

区分

障害のある方本人が運転する場合

生計同一者が運転する場合

常時介護者が運転する場合

備考

減免申請書

必要

必要

必要

減免申請書(下部の申請書ダウンロードページをご覧ください。)
(入力用にはエクセル様式をご利用ください。)
  • これから取得する自動車について減免申請する場合
    提出部数:2部
  • 現在所有している自動車について減免申請する場合
    提出部数:1部

車検証(原本)

必要

必要

必要

-

障害者手帳(原本)

必要

必要

必要

-

運転免許証(写し可)

必要

必要

必要

表裏ともにコピーしてください。

生計同一証明書(原本)

-

必要

-

-

常時介護証明書(原本)

-

-

必要

-

既減免車の抹消登録証明書又は移転登録(名義変更)後の車検証の写し

一部必要

一部必要

一部必要

既減免車がある場合のみ必要
  • (注1)車検証、障害者手帳、免許証(常時介護者運転の場合を除く)の住所は同一である必要があります。
  • (注2)転居や結婚などにより住所変更や改姓があって、障害者手帳、免許証、車検証等の変更手続が済んでいない場合は、申請前に変更手続を済ませてください。
  • (注3)複数の障害者手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳を提示してください。

減免する額

(1)自動車税種別割

総排気量が2,000ccを超え2,500cc以下の自家用乗用車の年税額である45,000円を上限額とします。

(例)総排気量が2,500ccを超え3,000cc以下の自家用乗用車を所有している場合の自動車税の負担額「年税額:50,000円」-「減免額:45,000円」=「負担額:5,000円」

(注記)新規登録の場合は、月割額となります。

(注記)グリーン化税制の対象車については、グリーン化税制適用後の額が上限額となります。

  • 15%重課=51,700円
  • 50%軽課=22,500円
  • 75%軽課=11,500円

(2)自動車税環境性能割

課税標準額300万円に自動車税環境性能割の税率を乗じて得た額を減免限度額とします。

ただし、障害者が利用するための特殊な改造を行った場合は、300万円に改造費用を加算した額に自動車税環境性能割の税率を乗じて得た額を減免限度額とします。

(例)価格が350万円、税率が3%の自動車に、障害者のために30万円の改造費を加えた自家用乗用車を取得した場合(取得価額は380万円)の自動車税環境性能割の負担額
(「取得価額:380万円」-「30万円(改造費控除分)」-「減免対象額:300万円」)×3%=50万円×3%=「負担額:1万5千円」

減免申請後の注意点

  1. 現況報告書(減免申請書)の提出について
    毎年1月に「現況報告書(減免申請書)」により、減免継続の確認を行います。1月初旬に管轄の財務事務所から報告(申請)用紙を送付しますので、必要事項を記載の上、報告期限までに提出(郵送)してください。
    なお、エクセル入力により、現況報告書(減免申請書)を作成する場合は、次の現況報告書(減免申請書)様式に、管轄の財務事務所から送付された現況報告書(減免申請書)に印字された整理番号と自動車の登録番号を入力し、納税義務者欄と回答欄に必要事項を入力の上、報告期限までに提出(郵送)してください。
  1. 継続検査用(車検用)納税証明書について
    平成27年4月から、運輸支局で自動車税の納付確認を電子的に行うことが可能になり、今まで継続検査(車検)時に必要となっていた納税証明書の提示が省略できるようになったため、納税証明書が必要なくなりました。ただし、一部課税されている方で、納税後すぐに継続検査(車検)を受けられる方は、納税情報が反映されるまで2週間程度かかりますので、金融機関やコンビニで納税していただき、納税通知書に添付の車検用納税証明書を提示してください。
  2. 減免申請後の異動について
    「住所変更、改姓、障害等級の変更、障害者手帳の再交付、死亡、運転者の変更、障害者のために専ら使用しなくなった。」などの異動があった場合は、異動届又は減免申請書の提出が必要となる場合や減免が適用できなくなる場合がありますので、至急、管轄の財務事務所に連絡してください。
  3. 自動車を買い替える場合(減免自動車の変更)
    減免は障害者1人につき1台(軽自動車、オートバイ、原付等を含む。)に限られます。減免を受ける自動車を買い替える場合は、新たに取得する自動車の登録より前に(遅くとも同時に)現在既に減免となっている自動車の抹消登録又は移転登録(名義変更)が必要となります。

新たに取得する自動車の減免申請は、新規の手続により行うこととなりますので、車検証の名義、必要書類、申請時期等についてご注意ください。

お問い合わせについて

減免制度について詳しいことは、お近くの財務事務所へお問い合わせください。