自動車税Q&A

ページID1011844 更新日 2023年1月28日

Q 使っていない(下取りに出した、売ってしまった)自動車の納税通知書が届きましたが、どうしてですか?

A 自動車税種別割の納税通知書は、4月1日現在の登録上の名義人にお送りしますので、運輸支局での登録(名義変更・抹消登録)手続きが行われていないか、遅れていると考えられますので、登録が済んでいるか確認し、まだ行われていない場合は、早急に必要な手続きを行ってください。
また、自動車税種別割につきましても、下取り先や売った先と相談して、必ず納めるようにしてください。

Q 引っ越しをして住民登録を済ませましたが、納期限(5月31日)間近になっても、納税通知書が届きません。

A 運輸支局での登録(住所変更)手続きが行われていないと、住民登録を済ませていても、納税通知書は届きません。自動車の登録番号を控えてから、最寄りの財務事務所にご連絡ください。

Q 納税証明書は、何に使いますか?

A 納税証明書は継続検査や構造等変更検査のときに必要となりますので、自動車検査証と一緒に保存してください。
なお、納税証明書の登録番号欄が「***」となっているものは、4月1日現在において、前年度以前の自動車税種別割(令和元年9月30日以前は自動車税)が、全ては納付されていないということなので、納税証明書として使えません。
定期課税の納税通知書で、7月以降に納税した場合、金融機関では納税証明書に領収日付印を押印しません。万一、領収日付印が押印された場合でもその納税証明書は車検には使用できません。

Q 静岡県外で納付したいのですが、どうしたらいいですか?

A

  1. 次の金融機関では静岡県税の取扱を行っていますので、ご利用ください。
    三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行の各支店
    (注)店舗によっては取扱できない場合もありますので、あらかじめ公金係にご相談ください。
  2. 郵便局や納税通知書記載のコンビニエンスストアでも納付できます。(コンビニエンスストアで納付できる自動車税種別割はバーコードが印刷されたものに限ります。)
  3. ペイジーを利用して納付することも可能です。

Q 現在、身体障害者減免等を受けているが、自動車を入れ替えるので、新しい自動車の減免申請について教えてほしい。

A 新しい自動車が、登録時に自動車税環境性能割・自動車税種別割が課税される場合は、運輸支局内の県税窓口で減免申請をしてください。

(登録時の自動車税環境性能割・自動車税種別割は後日減免できません)

既に減免を受けている自動車が、抹消登録または移転登録(所有権留保車の場合には使用者変更)済みであることが必要です。

制度の内容や必要書類の確認等については、「身体等に障害がある方に対する自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度について」を御覧ください。

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