盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例施行規則案に関する意見の募集(パブリック・コメント)について
平成27年10月 交通部
令和3年5月
1 概要
三重県警察では、令和3年3月23日に公布された盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例(令和3年三重県条例第24号)の施行に伴い、特定自動車解体業又は中古自動車輸出業を営もうとする場合の届出の具体的手続き等を内容とする盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例施行規則案について検討しています。
その内容は別添のとおりですので、これについてご意見のある方は、日本語にて意見を提出してください。
意見募集期間及び意見提出の要領等は次のとおりです。
◆だいやまーく 別添1 盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例施行規則案(全文)
◆だいやまーく 別添2 盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例施行規則案(様式第1号から第14号)
◆だいやまーく 別添3 盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例施行規則案(概要)
◆だいやまーく 別添4 盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例と施行規則案との対応表
2 意見を募集する期間
5月8日午前0時から6月7日午前0時までの間 (郵送は、当日消印有効)
3 意見提出の要領
提出方法
提 出 先
郵送の場合
〒514-8514
津市栄町1丁目100番地
三重県警察本部生活安全部生活安全企画課
津市栄町1丁目100番地
三重県警察本部生活安全部生活安全企画課
FAXの場合
059-225-0070
電子メールの場合
soudankoucho@police.pref.mie.jp
※(注記)できるだけ住所、氏名、電話番号又は連絡先を記載してください。それらの個人情報は適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認以外には使用しません。
4 提出いただいた意見の取扱い
- ご意見は、施行規則制定事務の参考とします。
- ご意見の概要とそれに対する私共の考え方を、三重県警察のウェブサイトで公表します。
その際、意見提出者の氏名等は公表しません。 - 個別に回答はしませんので、ご了承ください。
5 問い合わせ先
三重県警察本部生活安全部生活安全企画課
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線3026)
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線3026)