免許を失効した方や病気を理由に免許の取消しを受けた方の再取得関係
運転免許証の有効期限が過ぎてから6か月以内の方の手続きのご案内
運転免許証の有効期限が過ぎてから6か月以内であれば、学科試験、技能試験が免除され、視力等の適性試験に合格すれば免許証が交付されますが、その手続きの際には講習を受けていただく必要があります。
(※(注記)70歳以上の方は指定自動車教習所で高齢者講習を事前に受けていただくことが必要です。)
初心運転者期間制度による再試験対象者で再試験を受けていない方は免除されません。
手続きの場所 | 受付時間 | 免許証交付 |
---|---|---|
住所地を管轄する警察署 | 平日 午前8時30分〜午後4時45分 |
後日(約3週間後) |
運転免許センター | 平日 午後1時00分〜午後1時30分 |
即日 |
※(注記)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
手続きに必要なもの
- 失効した運転免許証
- 申請用写真(6か月以内に撮影した無帽(医療、宗教上等の理由による場合を除く。)×ばつ横24mmに限る)1枚
なお、デジタル写真の場合は、写真専用用紙等を使用し、画質が適切なものとします。
ただし、ご本人と判断、確認が難しい申請用写真は受付できない場合があります。
特に、
装飾の強いカラーコンタクトレンズ
前髪や影による顔が不鮮明なもの
眼鏡が光って目が見えないもの
背景と人物の境目がはっきりしていないもの
平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
明るさやコントラストが不適切なもの
背景に影があるもの
写真に汚れや傷があるもの
は受付ができません。 - 本籍(国籍)の記載された住民票1通(海外に居住し、日本国内に住民登録をされていない方は、居住証明書・word形式)
- 身分証明書
- 講習終了証明書(警察署で手続きをされる方は、警察署にお問い合わせのうえ事前に講習を受けてください。)
- やむを得ない理由により免許証の更新期間内に手続をすることができなかった方は、そのやむを得ない理由及びその期間を証明する書類
○しろまる 病気の方は、入院・退院等の年月日の記載された診断書
○しろまる 海外旅行や海外に長期滞在されていた方などは、パスポート(失効前の出国から今回の
帰国までの出入国が確認できるパスポート)
※(注記) パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。
出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、ゲート
通過時に係員へスタンプ(出入国記録)が必要な旨を申し出てください。また、スタン
プ(出入国記録)を押印せず既に出入国手続きを終えられた方は、出入国在留管理庁から 出入(帰)国記録を取得してください。
※(注記) 旧パスポートをお持ちの方は、そのパスポートもお持ちください。
○しろまる 身体を拘束されていた方は、在所証明書等
○しろまる 遠洋漁業等の方は、乗船証明と船員手帳 - 手数料(受験手数料、交付手数料、講習手数料)
手数料については、手数料一覧表をご覧ください。(手続きには、講習受講が必要となります。)
※(注記) 病気やケガ等で身体の障害のある方は、事前に適性検査を受けていただく必要がありますので
電話にてお問い合わせください。
※(注記) 一定の病気(認知症、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、その他運転に支障のあるもの)にかかっている方などは、事
前に受験相談を受けて下さい。
※(注記) 免許の有効期間中に、交通違反をしたり交通事故を起こして行政処分を受けていない方や、失効手
続きの直前直後に違反をしたり事故を起こした方、又は、一定の病気にかかっている方は受験できな
い場合があります。
手続きの際、事前に窓口係員に申し出るか、事前に電話でお問い合わせください。
お問い合わせ先
【電話】059-229-1212
平日 午前8時30分〜午後5時00分
警察署交通総務係
平日 午前8時30分〜午後5時00分
☆ 土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
病気や海外旅行など「やむを得ない理由」のため、免許を失効させて6か月過ぎた方の手続きのご案内
病気や海外旅行、法令による身体の拘束など、やむを得ない理由のため免許を失効させて6か月を超え3年以内の方は、その事情がやんでから1か月以内に限り運転免許センターで受験手続きができます。 視力等の適性試験に合格すれば免許証が交付されますが、その手続きの際には講習を受けていただく必要があります。
(※(注記)70歳以上の方は指定自動車教習所で高齢者講習を事前に受けていただくことが必要です。)
(平成13年6月19日以前からやむを得ない理由が発生した場合の方は、運転免許センターにお問い合わせください。)
初心運転者期間制度による再試験対象者で再試験を受けていない方は免除されません。
手続きの場所 | 受付時間 | 免許証交付 |
---|---|---|
運転免許センター | 平日 午後1時00分〜午後1時30分 |
即日 |
※(注記)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
手続きに必要なもの
- 失効した運転免許証
- 申請用写真(6か月以内に撮影した無帽(医療、宗教上等の理由による場合を除く。)×ばつ横24mmに限る)1枚
なお、デジタル写真の場合は、写真専用用紙等を使用し、画質が適切なものとします。
ただし、ご本人と判断、確認が難しい申請用写真は受付できない場合があります。
特に、
装飾の強いカラーコンタクトレンズ
前髪や影による顔が不鮮明なもの
眼鏡が光って目が見えないもの
背景と人物の境目がはっきりしていないもの
平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
明るさやコントラストが不適切なもの
背景に影があるもの
写真に汚れや傷があるもの
は受付ができません。 - 本籍(国籍)の記載された住民票1通(海外に居住し、日本国内に住民登録をされていない方は、居住証明書・word形式)
- 身分証明書
- 講習終了証明書(70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書)
- やむを得ない理由及びその期間を証明する書類
○しろまる 病気の方は、入院・退院等の年月日の記載された診断書
○しろまる 海外旅行や海外に長期滞在されていた方などは、パスポート(失効前の出国から今回の
帰国までの出入国が確認できるパスポート)
※(注記) パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。
出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、ゲート
通過時に係員へスタンプ(出入国記録)が必要な旨を申し出てください。また、スタン
プ(出入国記録)を押印せず既に出入国手続きを終えられた方は、出入国在留管理庁から 出入(帰)国記録を取得してください。
※(注記) 旧パスポートをお持ちの方は、そのパスポートもお持ちください。
○しろまる 身体を拘束されていた方は、在所証明書等
○しろまる 遠洋漁業等の方は、乗船証明と船員手帳
○しろまる 外国の免許を所持している方は、その免許証 - 手数料(受験手数料、交付手数料、講習手数料)
手数料については、手数料一覧表をご覧ください。 (手続きには、講習受講が必要となります。)
※(注記) 病気やケガ等で身体の障害のある方は、事前に適性検査を受けていただく必要がありますので
電話にてお問い合わせください。
※(注記) 一定の病気(認知症、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、その他運転に支障のあるもの)にかかっている方などは、事
前に受験相談を受けて下さい。
※(注記) 免許の有効期間中に、交通違反をしたり交通事故を起こして行政処分を受けていない方や、失効手
続きの直前直後に違反をしたり事故を起こした方は受験できない場合や試験に合格しても拒否等の処 分を受けることがあります。手続きの際、事前に窓口係員に申し出るか、事前に電話でお問い合わせ ください。
お問い合わせ先
【電話】059-229-1212
平日午前8時30分〜午後5時00分
※(注記)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
やむを得ない理由がなく免許を失効させて6か月を過ぎた方の手続きのご案内
病気や海外旅行、法令による身体の拘束等の特別な理由なく免許を失効させて6か月を過ぎた方は、新規に免許を取得することとなります。
なお、やむを得ない理由がなく免許を失効させ、6か月を過ぎ1年以内の方で、大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許を持っていた方で仮免許を受けようとする方は、仮免許の運転免許試験において学科試験及び技能試験が免除されます。
手続きの場所 | 受付時間 | 免許証交付 |
---|---|---|
運転免許センター | 平日 午前10時00分〜午前11時00分 午後2時00分〜午後3時00分 |
即日 |
※(注記)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
手続きに必要なもの
- 失効した運転免許証
- 申請用写真(6か月以内に撮影した無帽(医療、宗教上等の理由による場合を除く。)×ばつ横24mmに限る)2枚
なお、デジタル写真の場合は、写真専用用紙等を使用し、画質が適切なものとします。
ただし、ご本人と判断、確認が難しい申請用写真は受付できない場合があります。
特に、
装飾の強いカラーコンタクトレンズ
前髪や影による顔が不鮮明なもの
眼鏡が光って目が見えないもの
背景と人物の境目がはっきりしていないもの
平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
明るさやコントラストが不適切なもの
背景に影があるもの
写真に汚れや傷があるもの
は受付ができません。 - 本籍(国籍)の記載された住民票1通
- 身分証明書
- 手数料(受験手数料、交付手数料)
手数料については、手数料一覧表をご覧ください。
お問い合わせ先
【電話】059-229-1212
平日午前8時30分〜午後5時00分
※(注記)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
病気を理由に免許の取消しを受けた方が免許を再取得する手続きのご案内
一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された方が、取消後3年以内に免許を再取
得する場合は、学科試験及び技能試験が免除され、視力等の適性試験に合格すれば免許証が交付され
ます。
その手続きの際には講習を受けていただく必要があります。
(※(注記)70歳以上の方は指定自動車教習所で高齢者講習を事前に受けていただくことが必要です。)
再取得を希望する方は、受験する前に適性相談係へ受験相談をしてください。
初心運転者期間制度による再試験対象者で再試験を受けていない方や、前回提出した質問票に虚偽
の申告があった方等は、この手続きはできません。
手続きの場所 | 受付時間 | 免許証交付 |
---|---|---|
運転免許センター | 平日 午後1時00分〜午後1時30分 |
即日 |
※(注記)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
手続きに必要なもの
- 身分証明書
- 申請用写真(6か月以内に撮影した無帽(医療、宗教上等の理由による場合を除く。)×ばつ横24mmに限る)1枚
なお、デジタル写真の場合は、写真専用用紙等を使用し、画質が適切なものとします。
ただし、ご本人と判断、確認が難しい申請用写真は受付できない場合があります。
特に、
装飾の強いカラーコンタクトレンズ
前髪や影による顔が不鮮明なもの
眼鏡が光って目が見えないもの
背景と人物の境目がはっきりしていないもの
平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
明るさやコントラストが不適切なもの
背景に影があるもの
写真に汚れや傷があるもの
は受付ができません。 - 本籍(国籍)の記載された住民票
- 診断書
- 取消処分通知書
- 手数料(受験手数料、交付手数料、講習手数料)
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方のみ)
手数料については、手数料一覧表をご覧ください。(手続には講習受講が必要となります。)
お問い合わせ先
【電話】059-229-1212
平日午前8時30分〜午後5時00分
※(注記)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。