三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

運転免許試験の受験資格及び受験相談、適性相談関係

運転免許試験の受験資格についてのご案内

原付免許、小型特殊免許、普通二輪免許及び大型二輪免許試験

  • 原付免許、小型特殊免許及び普通二輪免許試験の受験資格は、16歳以上です。
  • 大型二輪免許試験の受験資格は、18歳以上です。

(注記) 過去に免許の拒否や取消処分、又は国際免許の6か月以上の運転禁止を受けた方が新たに免許試験
を受ける場合は、事前に取消処分者講習を受けていないと受験資格がありません。

普通免許、準中型免許試験

受験資格は、18歳以上で仮運転免許を取得し、過去3か月以内に5日以上の路上練習をした方です。

(注記) 過去に取消処分等を受けた方が新たに試験を受ける場合は、事前に取消処分者講習を受けていない
と受験資格がありません。

中型免許試験

受験資格は、年齢20歳以上で普通免許又は大型特殊免許を取得しており、かつ、いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して2年以上の方です。

(注記) 仮運転免許を取得し、過去3か月以内に5日以上の路上練習が必要です。
(注記) 「受験資格特例教習」を修了した場合は、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が
1年以上あれば受験することができます。

大型免許試験

受験資格は、21歳以上で中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得しており、かつ、その免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の方です。

(注記) 仮運転免許を取得し、過去3か月以内に5日以上の路上練習が必要です。
(注記) 「受験資格特例教習」を修了した場合は、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が
1年以上あれば受験することができます。

けん引免許試験

受験資格は、18歳以上で大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得している方です。

二種免許試験

受験資格は、年齢21歳以上で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを受けており、かつ、その免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の方です。

(注記) 初めて二種免許を受験される方は、学科試験の受験が必要です。
(注記) 大型第二種免許を受験される方は、大型免許又は大型仮免許を受けていることと仮免許を取得し
過去3か月以内に5日以上の路上練習が必要です。
(注記) 中型第二種免許を受験される方は、大型免許、中型免許、大型仮免許、中型仮免許のいずれかを
受けていることと、仮免許を取得し過去3か月以内に5日以上の路上練習が必要です。
(注記) 「受験資格特例教習」を修了した場合は、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が
1年以上あれば受験することができます。

その他注意事項

  • 三重県で受験する場合は、住所が三重県でなければなりません。
  • 指定自動車教習所に入所しないで、大型第二種、中型第二種、普通第二種、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、普通二輪免許又は大型二輪免許に合格した方は、危険予知等の安全運転に関するそれぞれの免許に応じた講習及び人工呼吸等の応急救護処置講習を受けなければなりません。
    ただし、法令等により講習が免除される場合があります。

聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大(受験資格)について

聴覚に障がいがある方で、補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方も、補聴器なしで受験することができます。
運転できる自動車の種類は、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車です。
ただし、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を取り付けることと聴覚障害者標識を表示することが条件となります。
(注記) 原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車を運転する時は、ワイドミラー等の取り付け及び聴覚障害者標識を付ける必要はありません。

お問い合わせ先

運転免許センター学科試験係
【電話】059-229-1212
平日午前8時30分〜午後5時00分
(注記)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。

運転免許の取消し・停止・拒否・保留・国際免許の運転禁止などの処分を受けたことのある方及び過去に無免許運転等の違反をされた方の受験相談のご案内

  • 免許取消による欠格期間中及び免許停止期間中の方は、免許試験を受験できません。
    (普通仮免許を除く。)
  • 過去に免許の取消し・拒否の処分を受けた方及び国際免許の交付を受けた方で6か月を超える運転禁止処分を受けた方は、受験日の1年以内に取消処分者講習を受講していなければ受験できません。(普通仮免許を除く。)
  • 過去に無免許運転等の交通違反、免許の取消し・停止等による欠格期間中又は欠格期間経過後に免許の交付を受けないで交通違反や交通事故を起こした方は、運転免許試験に合格しても拒否・保留となり免許の交付を受けることができない場合があります。
    上記に該当する方で運転免許の受験や自動車学校へ入校を希望される方は、事前に受験相談をすることをお勧めします。ただし、三重県に住所がある方に限ります。
    受験相談に際し、個人情報保護等の観点から電話、郵便、電子メール等による相談は行っておりません。
    ご本人が、身分を証明できるもの(マイナンバーカード、保険証、パスポート等)を持参の上、直接、受付時間内に運転免許センター意見聴取室へお越しください。
    なお、ご本人がどうしてもお越しになれない場合は、家族に委任状を渡していただき、ご本人の身分証明書と代理で来ていただく方の身分証明書を持参(運転免許証で可)した上で相談を受けて頂くことが可能な場合があります。

お問い合わせ先

違反のことについて:運転免許センター 意見聴取・処分執行係
講習のことについて:運転免許センター 講習指導第一係

【電話】059-229-1212
受付時間:月〜金(休日・祝日・年末年始を除く)午前9時00分〜午後4時00分

病気やケガ等で身体に障がいがある方で運転免許の更新又は自動車等の運転をお考えの方等に対する適性検査のご案内

病気やケガ等で身体に障がいがある方で運転操作等に支障をきたすおそれのある方で運転免許の更新、又は自動車等の運転をお考えの方等に対し適性検査を行っています。
なお、基本的に検査は予約制でお受けしています。

相談場所、お問い合わせ先

運転免許センター適性審査係
【電話】059-229-1212
安全運転相談ダイヤル#8080
受付時間:月〜金(休日・祝日・年末年始を除く)午前9時00分〜午後4時00分

一定の病気にかかっている方などの運転免許に関する相談のご案内

下記の病気及び心身の病気により、自動車等の運転に支障がある方は、症状等によっては、運転免許が取得できなかったり、取消されたりする場合があります。
警察では、病気にかかっていること等により自動車等の運転に不安がある方のための相談窓口を設けております。
なお、基本的に相談は予約制でお受けしています。

一定の病気

  • 認知症
  • 統合失調症
  • てんかん
  • 再発性の失神
  • 無自覚性の低血糖症
  • そううつ病
  • 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  • その他運転の支障のあるもの

相談場所、お問い合わせ先

運転免許センター適性相談係
【電話】059-229-1212
安全運転相談ダイヤル#8080
受付時間:月〜金(休日・祝日・年末年始を除く)午前9時00分〜午後4時00分
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