運転免許証の返納(亡くなられた場合)関係
運転免許証を有する方が亡くなられた場合、ご遺族の方に運転免許証を返納していただく義務はありません。
ただし、運転免許証の有効期限が満了していない場合には、更新手続きのお知らせはがき等の通知が届くことになります。
通知の停止を希望される場合は、返納手続きをしてください。
手続きの場所 | 受付時間 | |
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住所地を管轄する警察署 | 月〜金曜日 | 8:30〜16:45 |
運転免許センター | 月〜金曜日 | 8:30〜16:00 |
※(注記)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
手続きに必要なもの
- 亡くなられた方の運転免許証
- 亡くなられたことを証する書類(死亡診断書の写し等)
- 申請に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)