三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

運転免許の行政処分と処分者講習及び点数関係

運転免許の点数制度における点数計算のご案内

一定の違反行為に対して点数を付することとし、これらの点数の合計が処分基準点数に該当したときには運転免許の取消・停止・拒否又は保留などの処分を行う制度です。

計算方式

点数計算は累積方式で、違反点数が加算されていきます。

点数の種類

交通違反の基礎点数は、それぞれの交通違反に定められている点数を累積します。
交通事故の点数は、交通違反の基礎点数に、事故の種別に応じて、付加点数が2点から20点まで加算されます。
これらの点数を合計して、運転者の最後の交通違反、交通事故の日を起算日として、過去3年間の累積点数によって計算します。

基礎点数 それぞれの交通違反に定められている点数
付加点数 交通事故を起こした場合などに基礎点数に加算される点数

点数が累積されない場合のご案内

  • 点数制度における点数の計算は、原則として過去3年以内の違反行為の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇として、次の場合には合計されません。
    違反と違反の間に無事故・無違反の免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が1年以上あれば、前の違反と後の違反の点数は合計されません。
  • 過去2年以上の免許期間が無事故・無違反の方が、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は計算されません。 ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残ることになり、更新時の講習区分に影響しますのでご注意ください。

行政処分出頭通知書が来たが、出頭指定日に行けない場合のご案内

行政処分出頭通知書は、行政処分が決定された方に出頭を求めるものです。
行政処分出頭通知書に指定された日・場所に出頭できない方は、後日、住所地を管轄する警察署等で行政処分を受けていただくことになります。
出頭しなかった方は、警察署からの通知を待ってください。

停止処分者講習

受講した方の考査成績により、処分期間が短縮されます。
警察署で行政処分を受けられた方も後日、停止処分者講習を受けることができます。

警察署で行政処分を受ける場合

  • 行政処分が遅れることとなり、それだけ1年間の無事故・無違反の期間が先送りとなります。
  • 行政処分を済ませずに、さらに違反や事故をしますと点数は加算され、より重い行政処分となることがあります。
  • 改めて別の日に免許センターで停止処分者講習を受けることができます。

できる限り出頭指定日に免許センターで行政処分を受けてください。

意見の聴取通知書・聴聞通知書が来たが、出頭指定日に行けない場合のご案内

  • 意見の聴取通知書、聴聞通知書は、行政処分に先立って意見の聴取や聴聞を行う際に通知するものです。
  • 出欠については任意です。出欠の有無は同封の返信用はがきの該当箇所に丸をつけて返信してください。
  • 意見の聴取や聴聞の期日は、病気、その他やむを得ない理由がある場合を除き、変更することができません。どうしても期日の変更を希望される場合は、通知書記載の連絡先まで連絡してください。(電話 059-229-0966)
  • 事案について、特に意見等がない場合は、欠席されても構いません。
    この場合は、特に意見等がないものとして欠席審理で処分を決定した後、住所地を管轄する警察署から、事前に連絡が入りますので、後日、警察署等で行政処分を受けていただくことになります。
    なお、委任状を作成し、意見の聴取や聴聞に代理人を出席させて、行政処分を受ける方の代わりに意見等を述べることもできます。

運転免許停止処分日数の短縮と停止処分者講習のご案内

停止処分者講習は、免許の保留又は停止などの行政処分を受けた方の中で受講希望者に対し行なわれるものです。(受講しない限り、短縮にはなりません。)

講習の種類
処分日数39日以下 短期講習
処分日数40日以上89日以下 中期講習
処分日数90日以上 長期講習

講習場所・日時

運転免許センターで、指定された日時に出頭した場合、停止処分の後、引き続き受けることができる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

効果測定(テスト)

講習終了時に、教育効果を測定するための考査が行なわれ、成績により停止処分日数が短縮されます。

講習時間及び短縮期間

短期講習は、1日6時間の講習 考査の成績により、29日〜20日間処分期間が短縮されます。
中期講習は、2日間で10時間の講習 考査の成績により、30日〜24日間処分期間が短縮されます。
長期講習は、2日間で12時間の講習 考査の成績により、
  • 停止処分 90日の方は、 45日〜35日間
  • 停止処分120日の方は、60日〜40日間
  • 停止処分150日の方は、70日〜50日間
  • 停止処分180日の方は、80日〜60日間

の処分期間が短縮されます。

違反者講習のご案内

違反者講習は、軽微な違反行為を繰返し又は交通事故を起こして累積点数が6点に達した方で、過去3年間に免許停止処分等を受けていない方の講習です。

受講期間

違反者講習通知書を受けた日の翌日から1か月以内

講習に際して

  • 受講者は、
    (1)行政処分を課されない。
    (2)累積点数に加算しない。
    (3)処分歴にならない。
  • 未受講者は、
    しろまる 行政処分を課されます。また、停止処分者講習を受講できませんので、停止期間の短縮を
    受けることはできません。
    しろまる 他に違反行為があれば、処分日数が加重されます。

軽微な違反行為

軽微な違反行為とは、1点、2点又は3点の違反行為をいいます。

講習のコース

しろまる 社会参加活動を含むコース
しろまる 社会参加活動を含まないコース
どちらかのコースを選択していただきます。

お問い合わせ先

違反について:運転免許センター 意見聴取・処分執行係
講習について:運転免許センター 講習指導第二係

電話番号:059-229-1212
お問い合わせ時間 平日午前9時00分〜午後4時00分
(注記)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。

運転免許の取消処分のご案内

運転免許の取消処分は、交通違反や交通事故を起こしたとき、又は自動車等を運転することが 著しく道路交通の危険を生じさせるおそれがあるとき、その方の免許を取消すものです。

意見の聴取

公安委員会が免許を取消そうとするときは、公開による意見の聴取を行なうこととされています。

取消期間(欠格期間)

公安委員会が指定した欠格期間(1年〜10年)が経過するまで、新たに免許を取得することはできません。

講習

取消処分を受けた方が新たに免許を取得する場合は、運転免許試験を受験しようとする前1年以内に「取消処分者講習」を受けていなければなりません。
飲酒運転により取消しになった方は「飲酒取消講習」を受けることとなります。
ただし、初心運転者期間制度により免許を取消された方は、取消処分者講習を受ける必要はありません。

運転免許の取消処分者講習のご案内

過去に、運転免許の拒否や取消処分又は国際免許の6か月以上の運転禁止処分を受けた方が、新たに運転免許を取得する場合には、この講習を受けないと受験資格はありません。

講習場所

運転免許センター及び指定講習機関で行なっていますが、受講日は予約制になっていますので、お問い合わせください。

お問い合わせ先

違反について:運転免許センター 意見聴取・処分執行係
講習について:運転免許センター 講習指導第一係

電話番号:059-229-1212
お問い合わせ時間は、平日午前9時00分〜午後4時00分
(注記)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。

講習日時等

講習の日時や必要な持ちものなど詳しいことは、予約申し込みの際に説明します。

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