三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

三重県道路交通法施行細則の 一部改正(案)に対する意見募集

平成20年11月 交通部

(1)意見募集の趣旨

本年6月1日からの改正道路交通法の施行により、これまで欠格事由に該当し運転免許を取得することができなかった聴覚障害者についても一定 の条件(普通乗用車に限定、特定後写鏡の装着、聴覚障害者標識の表示)を満たすことにより、普通免許を取得することができるようになり、これらの聴覚障害 者等が運転する普通乗用車に対しては、周囲の自動車の運転者による幅寄せ・割り込み等が禁止されました。
一方、現に補聴器条件の運転免許を有する者から補聴器を使用せずに運転したい旨の希望があった場合、臨時適性検査の実施と実車指導、教育等により、補聴器 条件に加えて「補聴器を使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた普通乗用車に限る」との条件を付して、普通乗用車の運転を認めることになりま したが、この条件に従って運転する者は、補聴器を用いた場合の聴力が適性検査の基準に達していることから、聴覚障害者標識を表示しても、周囲の自動車の運 転者による幅寄せ等の禁止規定の適用がなく、補聴器を使用せずに運転する場合の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあります。
よって、補聴器条件を有し補聴器を使用しない場合の条件を付された者が補聴器を使用せずに特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた普通乗用車を運転する場合、その者に対する幅寄せ等を禁止する県規則を制定する必要があります。
つきましては、同規則の骨子(案)に関しまして、ご意見をお寄せください。

(2)改正の要点

リンク先「三重県道路交通法施行細則の一部改正」骨子(案)及び三重県道路交通法施行細則の一部改正の概要」をご覧下さい。
なお、資料は、三重県警察本部情報公開総合窓口、各警察署、運転免許センター及び三重県情報公開・個人情報総合窓口でも掲示しています。

(3)意見の募集期間

平成20年11月27日(木)から平成20年12月26日(金)まで ただし、郵送の場合は当日消印まで有効とします。

(4)意見の提出方法及び提出先

住所、氏名、連絡先、ご意見を記入のうえ、下記のいずれかの方法で提出してください。
様式は任意です。
提出に当たって使用する言語は日本語とします。
なお、電話によるご意見は受け付けておりません。また、受理通知の発送等はいたしませんので、ご了承ください。

  • 郵送の場合:〒514-8514 津市栄町一丁目100番地 三重県警察本部交通部交通企画課
  • 電子メールの場合:soudankoucho@police.pref.mie.jp

(注記)いずれの場合も「三重県道路交通法施行細則の一部改正(案)に関する意見」とご記入ください。

(5)個人情報の取り扱い

ご記入いただきました内容は、このパブリックコメントに関する業務のみで使用することとし、住所、氏名、連絡先等の個人情報は、三重県個人 情報保護条例に従って適正に管理し、公表はいたしません。また、提出された意見で、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他の正当な 権利を害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公表いたしません。

(6)提出いただいたご意見の取り扱い

皆様から提出いただいたご意見は、最終的な「三重県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(仮称)」(案)の参考とさせていただくととも に、ご意見に対する県警察の考え方とあわせて、後日、三重県警察本部のホームページで公表いたします。なお、いただいたご意見に対し個別に回答は行いませ んので、ご了承願います。

(7)お問い合わせ先

三重県警察本部交通部交通企画課
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線5031)
TOPへ戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /