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古物営業・質屋営業等の各種手続について
令和6年4月1日から、古物営業法・質屋営業法の一部改正により、インターネットにおける標識の掲示義務等が追加されます。
改正内容は、以下のPDFをご参照ください。
広報資料(PDF版)
1 古物商許可申請
・ 受付窓口
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(又は生活安全刑事課)
・ 受付時間
平日 午前8時30分 〜 午後5時15分
※(注記) 書類の確認等がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
・ 許可申請手数料
1万9,000円
・ 申請手続き
許可申請書類 1通を提出してください。
※(注記)1:営業所を記載する用紙です。営業所の数だけ記載して提出してください。
営業所を設けない場合は原則、住所地が営業所となります。
営業所には、管理者を置く必要があります。
※(注記)2:ホームページ利用取引の有無を記載する用紙です。
ホームページ利用取引を行う場合は、URLの使用権限がプロバイダ等から与えられている資料が必要です。
URL記載欄に「別紙のとおり」と記載して、ワープロソフト等によりURLを印字した別紙を添付して提出することが出来ます。
その際、別紙に記載したURLにふりがなをふる必要はありません。
※(注記)1:コピーで構いませんが、最終ページに「原本と相違ない」旨と日付を記載し代表者氏名が必要です。
※(注記)2、3:発行を受けてから3か月以内のものを添付してください。
※(注記)5:個人用、役員用、管理者用があるので該当のものを使用してください。
※(注記)2、3、4:個人と管理者や役員と管理者など、同一人で共通する書類がある場合は1通で構いません。
2 古物営業の変更届出・書換申請
・ 変更届出・書換申請とは届け出た内容に変更があった場合は、変更届出書を提出しなければなりません。
変更届出書には、前記1の添付書類が必要です。
古物商許可証に記載されている事項を変更した場合は、変更届出と書換申請が必要です。
(例:引っ越しで住所が変わった。店の屋号を変えた。役員の就退任。など)
・ 受付窓口
変更届出は、営業所のある場所を管轄する警察署であればどこでも提出できます。書換申請が必要な場合は、主たる営業所のある場所を管轄する警察署で申請する必要があります。
・ 提出時期
営業所の名称、所在地の変更や主たる営業所の別を変更する場合は、変更する日の3日前までに変更届出書の提出が必要です。
上記以外の変更届出書は、変更した日から14日以内(届出に登記事項証明書を添付すべき時は20日以内)に提出が必要です。
・ 受付時間
平日 午前8時30分 〜 午後5時15分
・ 届出手続き
変更届出書・書換申請書 1通を提出してください。
・ 許可証書換申請手数料
1,500円
必要枚数使用
営業所で取り扱う古物の区分の変更 営業所毎に1枚使用
3 許可証の再交付
・ 受付窓口、時間古物商許可申請と同じ。
・ 再交付申請手数料
1,300円
・ 再交付申請手続き
再交付申請書(Word版・PDF版)1通を提出してください。
4 許可証を返納(古物商を廃止)する場合
・ 受付窓口、時間古物商許可申請と同じ。
・ 返納届出手続き
返納理由書(Word版・PDF版)1通に古物商許可証を添えて提出してください。
5 古物営業のその他の手続について
古物営業のその他の手続に関する様式
6 古物営業法の改正について
改正古物営業法が令和2年4月1日に全面施行されました。
令和2年3月31日までに、主たる営業所等届出書が未提出の古物商・古物市場主の方は、許可が失効しています。
廃業している方は、許可証を警察署に返納してください。
引き続き営業される方は、「古物商許可申請」が必要です。
7 質屋営業の手続について
質屋営業については、保管設備の基準が設けられており、開始する場合は、営業所の所在地を管轄する警察署が窓口になります。質屋営業の各種様式一覧
◎にじゅうまる 手続の詳細については営業所を管轄する警察署の生活安全課又は生活安全刑事課にお問い合わせください。
問合せ時間:平日 午前8時30分 〜 午後5時15分