緊急通行車両等の事前確認届出手続
災害発生時には、応急措置の実施に必要な緊急交通路が指定されることにより、一般車両の通行が禁止又は制限され、緊急通行車両や規制除外車両の通行が優先されます。(詳細な緊急交通路指定予定路線等についてはこちら)
緊急交通路の通行には、緊急通行車両確認証明書、緊急輸送車両確認証明書又は規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「証明書等」とします。)が必要となり、緊急交通路を通行する前に証明書等の交付手続を行っていただくことになります。
災害の発生直後は、各種手続が非常に混雑することが予想されますので、予め届出をしておくことを推奨します。
届出手続には、
○しろまる 緊急通行車両等事前確認手続
(※(注記)事前確認手続新設により、事前届出手続は廃止となりました。)
○しろまる 規制除外車両事前届出手続(※(注記)申請様式に変更があります。)
があります。
1 緊急通行車両等事前確認手続
申請は車両の使用の本拠の位置(車検証で確認)を管轄する警察署で行ってください。
※(注記)発災後は混雑を緩和するため、可能な限り最寄りの警察署での交付を受けてください。
(1) 災害対策基本法施行令等に基づく緊急通行車両の申請
指定行政機関等が行う避難指示、被災者の救援救助、施設の復旧、緊急輸送等を行うため、緊急交通路を通行する車両が対象となります。
ア 根拠法令
・災害対策基本法施行令
・原子力災害特別措置法施行令
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
イ 申請書類
(ア) 申請書(※(注記)それぞれ1部ずつお持ちください)
・緊急通行車両確認申出書(word形式 )(記載例PDF )
・緊急通行車両確認証明書(word形式 )(記載例PDF )
※(注記)記載例をご確認上、記載してください。
※(注記)災害応急対策等は こちら
※(注記)証明書等の有効期限は記載いただく受領予定日から起算し、決定します。
(申請日翌日から22日以上30日以内で設定してください。)
最長5年ですが、協定書の有効期限に準ずるため、5年未満となることがあります。
(イ) 添付書類
・緊急通行車両等事前届出済証(既に届出を行っている方のみ)
・車検証の写し(申請時において有効なもの)
・業務内容(災害応急対策等)に従事することを疎明する書類
・指定行政機関等との関係性を疎明する書類(例:契約書、輸送協定書等)
・災害応急対策等を行う車両であることを疎明する書類
・災害応急対策等を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類(例:車両リスト)
(※(注記)他の書類で充足できる場合は不要)
※(注記)事前届出を行っている車両についても、疎明資料をお持ちください。
(ウ) その他
a 記載事項の変更申請
・ 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書
(Excel形式 )(記載例PDF )
b 再交付申請
・ 緊急通行車両確認標章・証明書再交付届出書
(Excel形式 )(記載例PDF )
ウ 申請者
当該車両の使用者又は管理責任者(代行者も可能)
(2)大規模地震対策特別措置法施行令に基づく緊急輸送車両の申請
内閣総理大臣が気象庁長官から地震予知情報の報告を受け、警戒宣言を発した場合で当該予知に係る地震が発生するまでの間に避難指示、被災者の救援救助が必要である者の保護等、施設の点検等を行うため、緊急交通路を通行する車両が対象となります。
ア 根拠法令
・大規模地震対策特別措置法施行令
イ 申請書類
(ア) 申請書(※(注記)それぞれ1部ずつお持ちください)
・緊急輸送車両確認申出書(word形式 )(記載例PDF )
・緊急輸送車両確認証明書(word形式 )(記載例PDF )
※(注記)記載例をご確認上、記載してください。
※(注記)災害応急対策等はこちら
※(注記)証明書等の有効期限は記載いただく受領予定日から起算し、決定します。
(申請日翌日から22日以上30日以内で設定してください。)
最長5年ですが、協定書の有効期限に準ずるため、5年未満となることがあります。
(イ) 添付書類
・緊急通行車両等事前届出済証(既に届出を行っている方のみ)
・車検証の写し(申請時において有効なもの)
・業務内容(災害応急対策等)に従事することを疎明する書類
・指定行政機関等との関係性を疎明する書類(例:契約書、輸送協定書等)
・地震防災応急対策を行う車両であることを疎明する書類
・地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類(例:車両リスト)
(※(注記)他の書類で、充足できる場合は不要)
(ウ) その他
a 記載事項の変更申請
・ 緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書
(Excel形式 )(記載例PDF )
b 再交付申請
・ 緊急輸送車両確認標章・証明書再交付届出書
(Excel形式 )(記載例PDF )
ウ 申請者
当該車両の使用者又は管理責任者(代行者も可能)
(3) 緊急通行車両及び緊急輸送車両の双方の事前確認をしたい場合
(1)(2)にある緊急通行車両及び緊急輸送車両の双方の事前確認をしたい場合は、それぞれの確認申出書及び確認証明書(計4部)を提出してください。ただし、添付書類は1部で足ります。
2 規制除外車両事前届出手続 ※(注記)法改正による手続の変更はありません。
次のいずれかに該当する車両であって、緊急通行車両とならないものが対象となります。
○しろまる医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両
○しろまる医薬品・医療機関・医療用資材等を搬送する車両
○しろまる患者等搬送用車両(特別な構造または装置がある車両に限る)
○しろまる建設用重機・道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
※(注記)事前届出書の車両の用途欄には上の用務のいずれかを記載してください。
(1) 申請先
申請する車両に係る使用の本拠の位置(車検証で確認)を管轄する警察署となります。
※(注記)発災後は混雑を緩和するため、可能な限り最寄りの警察署での交付を受けてください。
(2) 申請書類(それぞれ2部作成)
ア 申請書(※(注記)様式に変更があります)
規制除外車両事前届出書(Excel形式 )(記載例PDF )
※(注記) 内容等に応じて必要書類や必要部数が変更になる場合があります。
詳しくは申請先の警察署(各警察署の連絡先はこちら )交通課にお問い合わせください。
イ 添付書類
(ア) 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
・ 車検証の写し(申請時において有効なもの)
・ 医師・歯科医師免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類
(イ) 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
・ 車検証 の写し(申請時において有効なもの)
・医薬品・医療用機器・医療用資材等の製造者(販売者)であることを確認できる書類
(ウ) 患者等搬送用車両
・ 車検証の写し(申請時において有効なもの)
・ 車両の写真(ナンバープレート及び車両構造又は装置が確認できるもの)
(エ) 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
・ 車検証の写し (申請時において有効なもの)
・ 車両の写真
(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもので、重機を積載した状態の写真)
※(注記) 重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って届出可能と
なります。
(3) 申請者
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)
3 オンライン又は郵送での申請について ※(注記)規制除外車両のみとなります
(1) オンライン申請
規制除外車両事前届出手続は警察庁のウェブサイトからオンライン申請することができます。
必要な書類は下記サイトからアップロードしていただく必要があります。
警察庁ウェブサイトは「https://proc.npa.go.jp/」
申請受理後に審査を実施し、交付日を連絡しますので、申請先の警察署で交付を受けてくだ
さい。
※(注記) 交付時に申請書の写しを持参してください。
許可証に相違がないか確認します。
なお、許可証交付の際、申請者との関係を示す身分証等の呈示を求める場合があります。
※(注記) 申請書類に不備等がある場合、交付前に申請先の警察署で必要な
訂正を行っていただくことがあります。
(2) 郵送での申請
規制除外車両事前届出手続の申請・交付を郵送で行うことができます。
・ 申請を郵送で行う場合
2(2)で示した申請に必要な書類を申請先の警察署へ郵送してください。
申請書類は、上記リンク(申請書)からダウンロードしてください。
規制除外車両事前届出書(Excel形式 )(記載例PDF )
申請受理後に審査を実施し、審査終了後に交付日を連絡しますので、申請先の警察署で交付
を受けてください。
※(注記) 交付時に申請書の写しを持参してください。
許可証に相違がないか確認します。
なお、許可証交付の際、申請者との関係を示す身分証等の呈示を求める場合があります。
・ 交付を郵送で行う場合
警察署の窓口で申請する際、交付郵送用「レターパックプラス」を提出してください。
・ 申請と交付を郵送で行う場合
申請書類を警察署へ送付する際、交付郵送用「レターパックプラス」を同封してください。
交付先の宛先及び宛先人(申請者住所及び申請者氏名)を記入しておいてください。
※(注記) いずれの方法でも申請書類に不備等があれば交付前に申請先の警察署で必要な
訂正を行っていただく場合があります。
※(注記) 交付方法は、対面交付の「レターパックプラス」に限定させていただきます。
4 届出済証の返納について
事前届出済証の交付を受けている車両が廃車になった、又は緊急通行車両・規制除外車両として使用しなくなった等、必要のなくなった事前届出済証等については申請した警察署に速やかに返納してください。-
【参考】
- 交通規制の流れ
5 お問い合わせ先
詳細については、申請先の警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課へお問い合わせください。