自動車整備事業者が、車検拒否の対象となっているかどうかを確認する手続
※(注記)自動車整備振興会員以外の自動車整備事業者は、「放置違反金滞納情報の照会(本人代理人用)」の手続で照会してください。
1 ファックスによる照会
受付窓口
三重県警察本部交通部交通指導課放置駐車対策係
ファックス番号 059-226-1343
警察署では、ファックスによる照会は受け付けておりません。
ファックス番号 059-226-1343
警察署では、ファックスによる照会は受け付けておりません。
受付時間
平日の 8:30 〜 17:00
照会方法
「放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書」に必要事項を記載し、交通指導課へファックス送信してください。
回答方法
【車検拒否に該当する場合 】
警察本部交通指導課から、「放置違反金滞納情報照会回答書(自動車整備事業者用)」を照会者へファックスで送信します。
【車検拒否に該当しない場合】
警察本部交通指導課から、電話で照会者へ回答します。
警察本部交通指導課から、「放置違反金滞納情報照会回答書(自動車整備事業者用)」を照会者へファックスで送信します。
【車検拒否に該当しない場合】
警察本部交通指導課から、電話で照会者へ回答します。
2 窓口での照会
受付窓口
三重県警察本部交通部交通指導課 又は 三重県下各警察署
受付時間
平日の 8:30 〜 17:00
照会方法
「放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書」に必要事項を記載し、交通指導課又は警察署の交通課の窓口へ提出してください。
回答方法
【 車検拒否に該当する場合】
照会窓口において、「放置違反金滞納情報照会回答書(自動車整備事業者用)」を照会者へ交付します。
【車検拒否に該当しない場合 】
照会した窓口において、口頭で照会者に回答します。
照会窓口において、「放置違反金滞納情報照会回答書(自動車整備事業者用)」を照会者へ交付します。
【車検拒否に該当しない場合 】
照会した窓口において、口頭で照会者に回答します。
※(注記)照会書様式は、「放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)」は
こちらからダウンロードできます。