警備業及び探偵業の行政処分について
1 三重県公安委員会規程
平成29年4月1日から警備業及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に
関する規程に基づき、営業停止命令や指示等の行政処分を受けた業者を公表します。
但し、指示について公表となるのは、過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内に指示以外の
営業の停止命令等の処分を受けている場合に限ります。
なお、公表の期間は、当該処分が行われた日から3年間となります。
2 警備業行政処分
認定 | 氏名又は名称 | 処分内容 | 処分年月日 |
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三重県公安委員会 第55000239号 |
アトム警備保障株式会社 | 指示 | 令和6年2月7日 |
三重県公安委員会 第55000289号 |
信用警備保障株式会社 | 指示 | 令和6年9月12日 |
3 探偵業行政処分
現在、公表する行政処分はありません。
届出
氏名又は名称
処分内容
処分年月日