三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

開示するか否かの決定について

【1】公文書開示請求

原則として開示請求書が到達した日から起算して15日以内に開示するか否かを決定し、通知します。
事務処理上の困難その他正当な理由により、この決定の期限を延長することもありますが、その場合も書面で通知します。
開示・部分開示の決定通知書には、開示日時・開示場所が記載されていますので、開示を受ける際にこの決定通知書をお持ちください。
また、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、決定通知書によりその理由等が示さ
れます。

【2】保有個人情報開示請求

原則として開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に開示するか否かを決定し、通知します。
事務処理上の困難その他正当な理由により、この決定の期限を延長することもありますが、その場合も書面で通知します。
開示決定通知書には、開示請求時に記入していただいた求める開示の実施方法等について、希望された
方法等による開示の実施ができる又はできない旨記載されています。
希望する方法等による開示を実施することができない場合又は希望する開示の方法等について変更がある場合には「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を提出していただきます。

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