開示請求及び行政資料等複写依頼の方法
公文書開示請求は、県民に限らずどなたでも次の【1】窓口で請求、【2】郵送、【3】ファクシミリ及び 【4】インターネット(電子申請)の方法により請求することができます。自己を本人とする保有個人情報 の開示請求は、【3】ファクシミリ及び【4】インターネット(電子申請)による請求はできません。
【1】窓口で請求する方法
開示請求書に住所又は居所、氏名、電話番号及び公文書(行政文書等)の名称又は特定するに足りる事項等を記入して窓口へ提出していただきます。
保有個人情報開示請求の場合、窓口において運転免許証等の本人確認書類を提示又は提出する必要があります。
【2】郵送で請求する方法
開示請求書に住所又は居所、氏名、電話番号及び公文書(行政文書等)の名称又は特定するに足りる事項等を記入し、次の宛先へ郵送してください。ただし、保有個人情報開示請求の場合、運転免許証等の本人確認書類をコピーしたもの及び住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)についても郵送してください。
なお、住民票の写しは、その複写物による提出は認められません。
※(注記)保有個人情報開示請求は本人確認が必要なため、郵送による開示請求を希望される場合は、事前に下記電話番号まで御相談ください。
三重県津市栄町1丁目100番地
三重県警察本部警務部総務課情報公開係
(電話:059-222-0110)
【3】ファクシミリで請求する方法
開示請求書に住所又は居所、氏名、電話番号及び公文書(行政文書等)の名称又は特定するに足りる事項等を記入し、次のファクシミリ番号へ送付してください。
※(注記)保有個人情報開示請求は本人確認が必要なため、ファクシミリでの請求はできません。
(三重県警察本部警務部総務課情報公開係)
【4】インターネット(電子申請)で請求する方法
【5】適用除外に該当する場合
情報公開条例第33条及び個人情報の保護に関する法律第124条では、訴訟に関する書類等(例:被害届、実況見分調書)は法令の適用を受けないので、開示請求を行うことができないとされています。
【6】行政資料等複写依頼
例えば「三重県内の交通事故発生状況が分かる文書」「警備業者一覧」「自動車運転代行業者一覧」といった請求内容であればあらかじめ情報提供可能な行政資料として公開しています。
これらの行政資料は開示請求の手続を執らずとも、より簡易な手段(行政資料等複写依頼書による手続)で情報提供が可能となります。
手続方法については総合窓口への提出、郵送及びファクシミリとなります。
【7】様式
開示請求書は、公安委員会宛てのものと警察本部長宛ての2種類がありますので注意してください。
県警察の保有する公文書(行政文書等)は、そのほとんどを警察本部長が管理していますが、以下の文書については公安委員会が管理しています。
公安委員会の会議録
警察法第43条の2に規定する公安委員会の事務に関する文書
警察法第79条に規定する苦情の申出及びその処理に関する文書
公安委員会又は公安委員会の委員長若しくは委員宛ての意見、要望等及びその処理
したがって、これらに関する文書を請求しようとする場合には、公安委員会宛ての開示請求書を使用してください。
公文書開示請求書様式はこちら(・三重県警察本部長宛 ・公安委員会宛 )
保有個人情報開示請求書様式はこちら(・警察本部長宛 ・公安委員会宛 )
行政資料等複写依頼書様式はこちら(・警察本部長宛 ・公安委員会宛 )