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盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例に基づく公表に関する規程について

1 三重県公安委員会規程

令和3年10月1日から、盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例に基づく公表に関する規程に基づき、盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例第12条第1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは公表します。

現在、公表はありません。


盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例
盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例施行規則
盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例に基づく公表に関する規程

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