登録申請の公示等情報
担当: 輸出·国際局 知的財産課
登録申請の公示等情報
- 令和6年9月12日 登録の申請の公示
- 申請番号 第288号 益田アムスメロン について登録の申請の公示をしました。
- 令和6年9月3日 登録の申請の公示
- 申請番号 第283号 泉州水なす について登録の申請の公示をしました。
- 令和6年9月3日 登録の申請の公示
- 申請番号 第197号 かづの牛 について登録の申請の公示をしました。
- 令和6年8月1日 登録の申請の再公示
- 申請番号 第263号 豊橋花穂 について登録の申請の再公示をしました。
- 令和6年7月18日 登録の申請の事実の公示
- 申請番号 第293号 あっさぶメークイン について登録の申請の事実の公示をしました。
- 令和6年7月11日 登録の申請の事実の公示
- 申請番号 第292号 沖縄黒糖 について登録の申請の事実の公示をしました。
- 令和6年7月1日 登録の申請の公示
- 申請番号 第199号 くまもと踊る丹頂 について登録の申請の公示をしました。
- 令和6年6月10日 登録の申請の公示
- 申請番号 第272号 川井赤しそ について登録の申請の公示をしました。
地理的表示法における公示について
地理的表示法では、登録の申請の事実の公示と、登録申請を受理したときにその登録申請の内容を公示するとともに、登録申請の公示をしてから3か月間の第三者からの意見書提出期間を設けています。
*名称については代表的なものを記載しています。その他の公示内容については各申請産品の詳細をご確認下さい。
旧法(平成31年2月1日以前)での申請においては登録の申請の事実の公示が適用されません。
申請番号第197号以前の産品については、旧法下での申請のため、現行法(平成31年2月1日施行)に基づく申請と縦覧期間が異なります。
意見書の提出について
公示された申請案件については、公示後3か月間、申請書、明細書、生産行程管理業務規程を農林水産省ホームページに掲載するとともに縦覧に供し、意見書を受け付けています。 縦覧及び意見書の提出についての詳細は下記よりご確認ください。
お問合せ先
輸出·国際局 知的財産課
担当者: 地理的表示保護制度担当
代表: 03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン: 03-6744-2062
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