中小企業の事業承継に伴い、法の認定を受けた中小企業(会社・個人事業主)が承継に必要とする資金(株式取得資金等)の融資について保証することで、事業承継の円滑化を図ることを目的とした制度です。
資格要件
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、経済産業大臣(都道府県知事)の認定を受けた中小企業者
根拠法〜
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第13条1項
認定時の主な要件〜
申込人が会社:代表者の死亡や退任に起因すること
申込人が個人事業主:他の個人事業主の死亡や事業譲渡に起因すること
保証限度額
通常の保証限度額と別枠で利用いただけます。
普通保証:2億円以内
無担保保証:8,000万円以内(無担保無保証人保証:2,000万円を含みます)
資金使途
- 1自社株式取得資金(対象者:会社)
- 2事業用資産等取得資金(対象者:会社・個人)
- 3事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金(対象者:個人)
- 4他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金
または遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭(対象者:個人)
- 5運転資金(対象者:会社・個人)
返済方法
一括返済または分割返済
保証期間
運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
貸付形式
手形貸付、証書貸付、手形割引、電子記録債権割引
融資利率
金融機関所定
担保
必要に応じ
保証人
必要となる場合がある