緊急短期資金保証制度は、自然災害等の有事において、短期的な運転資金を供給することによって、喫緊の資金繰りを支援し、中小企業・小規模事業者の事業継続を後押しすることを目的とする。
資格要件
別に定める自然災害等により直接的、間接的に被害を受け、事業継続に支障を来している中小企業・小規模事業者とする。
申込方法
金融機関経由保証に限る。
保証限度額および
保証形式
- 1.保証限度額
直近決算(確定申告)の平均月商の1ヵ月以内とし、1事業者1口限りとする。
ただし、最初の決算(確定申告)が未到来である場合は、試算表等に基づく月商で対応可能とする。
なお、一般保証または小口零細企業保証にて取扱うものとし、各保証の保証限度額は以下のとおりとする。
- (1)一般保証の場合
2億8,000万円以内とする。
ただし、一般普通保険にかかる保証2億円以内、一般無担保保険にかかる保証8,000万円以内による取扱とする。
- (2)小口零細企業保証の場合
2,000万円以内とする。
ただし、いずれの場合においても、既存の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)を含めた合計の範囲内とする。
保証割合
- 1.一般保証の場合
責任共有制度の対象となる取扱に限る。
- 2.小口零細企業保証の場合
責任共有制度の対象外とする。
対象資金
事業継続に必要とする短期的な運転資金とする。
保証期間
12ヵ月以内とする。
返済方法
一括返済とする。
ただし、保証期間到来後、中小企業・小規模事業者が一括返済できない場合は、長期資金にて借換可能とする。
貸付形式
証書貸付または手形貸付とする。
対象金融機関
約定書締結金融機関とする。
貸付金利
取扱金融機関所定利率とする。
保証料率
- 1.一般保証の場合
年0.40%から1.71%とする。
- 2.小口零細企業保証の場合
年0.45%から1.98%とする。
なお、いずれの場合においても、有担保割引、会計参与設置会社割引の適用の場合は、各0.1%割引する。
担保・保証人
- 1.担保
必要に応じて徴求する。
- 2.保証人
必要となる場合がある。
留意事項
地方公共団体の融資制度については、別に定めるものに限り、本制度との併用を可能とする。